運転代行申請するには…3つのステップをクリア―しなければいけません。
その前に運転代行とは何か?を説明したいと思います。
運転代行業とは…
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業です。
- 主として夜間において酔客に代わって自動車を運転する業務
- 酔客(お酒を飲んでいるお客)その他の役務の提供を受ける者(顧客)を自動車に乗車させるもの。
みなさんがイメージしている通り、お酒を飲んだお客さんに代わって、お客さんの自動車を2人で一組になり、自宅などに届けてあげる業務です。
この運転代行業務を行うにあたって最寄りの警察署に申請をするのですが…申請する際にいくつかのステップを踏んでいかなければいけません。
申請をしたら約2か月ほどで許可が下ります。
申請はあくまでも全部の書類が揃って、不備などが無い状態での事です。
ですので…早く書類を作成したり、申請に出す添付書類を早めに集めることが出来れば一日でも早く業務を行う事ができます。
何も難しい事はありません。
ご自分でもできますので一度チャレンジしてみてはどうでしょうか。
では、申請までのステップを見ていきたいと思います。
運転代行申請 ステップ
ステップ1 欠格事由に該当しないか確認
欠格事由とは言葉の通りあまりよくない事です。
それに該当してしまうと申請ができません。
ちなみに、申請をして欠格事由に該当した場合は申請料金も帰ってきません。
少し長いのですが、読んでみて該当していないか確認をしてみてください。
- □破産手続き開始の決定を受けて復権を得てない者
- □禁固以上の刑に処され、または自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、もしくは道路運送法の所定の規定(自家用自動車有償運送禁止違反、酒酔い運転、無免許、)などの刑に処され、その執行を受けることなくなった日から起算して2年を経過しない者(要するに酒酔いや無免許などの処分を受け、2年を経過しない人です…もう長くて分かりにくいですね)
- □最近2年間に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者(運転代行業の法律で、営業停止や廃止命令に違反してると申請できません)
- □集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由(暴力的な行為やテロのような行為の疑いがあるとできません)
- □心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施できない者(精神疾患があり運転などに支障がある人はできません)
- □未成年
- □代行運転自動車の運航により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が、国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者(迷惑をかける人はできません)
- □安全運転管理者、副安全運転管理者を選任すると認められなう事について相当な理由がある者(責任不適合者と認めらる者)
- □法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの(1~5までに該当する人)
以上が欠格事由となっています。
むずかしくて大変です。
ざっくり言いますと…
- 破産してまだ復活していない人
- 酒酔いや無免許などの処分を受け、2年を経過しない人です…
- 運転代行業の法律で、営業停止や廃止命令に違反してると申請できません
- 暴力的な行為やテロのような行為の疑いがあるとできません
- 精神疾患があり運転などに支障がある人はできません
- 未成年
- 迷惑をかける人はできません
もっとざっくり言うと…破産をしたり、警察にお世話になっていませんよね?
という事です。
この欠格事由に該当していないか…必ず確認をしてください。
申請をして、欠格事由にかかっていたらすべてが無駄になります。
※申請料金も帰ってきません。
もし気になるようでしたら、窓口で一度相談をして見てください。
ステップ2 申請書の作成
最寄りの警察に申請書を提出をします。
書類の作成の仕方を説明いたします。
ここでの申請書名は…認定申請書と言います。
記載内容
- 申請者の氏名と住所
- 連絡先
主たる営業所の記載
- 名称(○○代行)
- 所在地(代行会社所在地)
- 安全運転管理者の氏名
- 安全運転管理者の住所
- 副安全管理者(10台所有する場合)
損害保険賠償の記載
- 保険会社の記載(○○保険会社)
- 対人(○○円…無制限なら無制限で記載)
- 対物(○○円…無制限なら無制限で記載)
- 免責額
- 保険期間(○○年○○月○○日〜○○年○○月○○日まで)
- 法人であれば法人の代表者の記名
- 自賠責保険記載(沖縄50の○○)
記載欄をどんどん埋めていきます。
サンプルを載せておきます。
こちらからも確認してみてください。
そんな感じで書類の作成をしていきます。
そんなに難しい事はありません。
ステップ3 書類集め
認定書と一緒に提出する書類を集めます。
申請する際に必要な書類とその他
- 認定申請書
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていない物…)
- 医師の診断書(業務を適正に実施する事ができないものでない事の証明)
- 誓約書(心身の故障により業務が実施する事ができないものではない事の証明)
- 損害賠償措置に関する物(任意保険の証券)
- 安全運転管理者選任に関するもの
- 運転記録証明書(3年もの)
- 安全運転管理者に関する届出書
- 運転管理に関する経歴証明書(裏面)
- 申請料金を用意する(12,000円)
を集め提出をしていきます。
この10個の項目を見てきましょう。
①認定証
認定書に関しては上記で説明の通りです。
申請する際に必要な書類です。
②住民票の写し
住民票はマイナバーの記載がないもの用意します。
マイナバーの記載があると受け取ってもらえませんので注意してください。
③医師の診断書
運転代行業務を行うのに健康であることを証明する書類です。
④誓約書
これも医師の診断書と同じように、業務を行うのに支障が無い事を証明する書類です。
⑤損害賠償に関するもの
任意保険の証券です。これは写しで構いません。
ただし、保険には条件があり…
代行自動車(お客さんの車)
- 対人 8000万以上
- 対物 200万円以上
- 車両保険 200万円以上
に加入しなければいけません。
随伴自動車(代行の車)
- 対人 8000万以上
- 対物 200万円以上
が義務付けされています。
必ず保険に関しては保険屋さんと相談をしてみてください。
⑥安全運転管理者選任に関するもの
こちらから確認してみてください。
手続の詳細が記載されています。
⑦運転記録証明書(3年もの)
自動車安全センターが発行します。
連絡先…098-840-2822
まで 問い合わせてください。
⑧安全運転管理者に関する届出書
004番(クリック)に記載例が載っています。
⑨運転管理に関する経歴証明書(裏面)
運転管理実務経験が2年以上ある方のみ記載です。
※管理経験が無ければ記載不要となります。
⑩申請料金を用意する
申請料金は…12,000円 です。
申請するときに納めますので用意しておきましょう。
以上の書類をそろえて最寄りの警察署に提出をします。
思っていたより…
書類作成や書類の集めるのに
結構時間が掛かりそうだね…
そうなんです…
申請してから50日は掛かるから
時間には余裕をもって動きたいよね(笑)
そうだよね~
申請で50日だから…
できれば2か月(60日)
ぐらいは余裕を持っていなきゃいけないね…
そうなんですよ…
2か月(60日)は余裕を持つと良いかもね…
出来れば、事業計画を立てたりするから
もっと時間があると良いかもしれないですね(笑)
まとめ
運転代行を申請するステップは…
- 欠格事由に該当しないか確認をする
- 認定書の作成をする
- 添付書類の用意をする(誓約書や診断書など もの物を用意する)
以上となっております。
以外とご自分でもできるかと思います。
時間等に余裕がある場合は、ご自分で申請をしてみてはいかがでしょうか。
もし、申請をする上こんな悩みがありましたら…
- 申請したいけど時間が無い
- 内容があまり良く分からない
- 専門家に任せて本業に専念したい
いつでも当事務所にご連絡ください。
当事務所では申請のお手伝いをされて頂いております。
もしお困りなようであれば…
☎ 098-996-4385
まで ご連絡ください。
代行手数料に関しましては…
¥30,000円
で承っております。
申請料金と消費税は別とされて頂いております。
申請を依頼した場合に関しましては…
- 書類の作成
- 添付書類の収集
- 警察署との窓口との対応
などをさせて頂きます。
その中で書類作成のみでも良い場合は…
料金の調整をさせて頂いております。
この機会に是非ご利用ください。
お待ちしております。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。