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飲食店許可申請

飲食店許可申請の流れ一覧

ハンバーガー

飲食店を始めようと思うときこんな悩みありませんか?

  • 飲食店をしたいけどどうしたら良いのか分からない?
  • 申請費用にはいくらぐらいかかるのか?
  • 申請から何日くらいで営業できるのか?

そのような悩みを当事務所が解決いたします。

まず、営業許可とはどうゆうものか見ていきましょう!

 

(1)飲食店の許可とは…?

食べ物屋さんを始めるときには、保健所の許可が必要です。

飲食店営業の場合
・食堂 ・そば屋さん ・レストラン ・カフェ ・BAR など

設備を設けて食品を料理しお客様に飲食をさせる営業

 

喫茶店営業の場合
  • 酒以外の飲食又は茶菓子をお客に飲食される営業
  • カキ氷販売 ・自動販売機 などもその対象となっております。

 

(2)営業許可申請の手順

チェック

①管轄の保健所を確認

・営業所を管轄する保健所が申請窓口になっております。

※必ずチェックしておきましょう。

・保健所が確認出来たら、申請書類の中の図面(お店の平面図)を持って一度は保健所に相談に行くことをお勧めします。

(保健所によって許可条件が変わってくる場合等がありますので(ローカルルールってやつです)詳しく説明を受けていたほうが良いでしょう)

 

②許可条件のチェック

お店が許可の条件をクリア―しているかどうかを確認します。

許可の条件は主なものです。

(若干異なる場合等もありますので以前確認をしておくと今後のために良いでしょう)

  • 調理場が仕切られていること(調理場の入り口にドアがついていること)
  • シンク(流し)が2槽以上あること
  • 給油設備があること(お湯が出ること)
  • 調理場に手洗いがあり、せっけん液があること
  • 食器棚に扉がついていること
  • 調理場に温度計があること
  • 冷蔵庫に温度計がついていること
  • 蓋付きのごみ箱があること
  • トイレに手洗いがあること(せっけん液もあること)

 

(関連記事を張っておきます)

飲食店を開業するのにあたって聞きたいこと

営業許可に必要書類の準備

書類作成

飲食店許可申請に必要な書類は以下のものとなっております。

  • 営業許可申請書
  • お店の付近の案内図。
  • (第三者が見てもお店まで行ける案内図 グーグルマップのコピーでも構わない)
  • お店の平面図(手書きでもよい)
  • 水質調査票(水道が直結していない場合は必要)
  • 食品衛生管理者選任届又は調理師免許資格の証明書
  • (講習を受けることで許可の申請及び取得可能です)

  申請手数料

営業の種類 申請手数料 

  1. 飲食店営業16,000円
  2. 菓子製造業14,000円
  3. 乳製品製造業21,000円
  4. 魚介類販売業9,600円
  5. 魚肉ねり製品製造業21,000円
  6. 喫茶店営業9,600円
  7. アイスクリーム類製造業14,000円
  8. 乳類販売業9,600円
  9. 食肉販売業9,600円
  10. 食肉製品製造業21,000円
  11. みそ製造業16,000円
  12. ソース類製造業16,000円
  13. 酒類製造業16,000円
  14. 豆腐製造業14,000円
  15. そうざい製造業21,000円
  16. 食品添加物製造業21,000円
  17. 清涼飲料水製造業16,000円

申請手続き

カフェ

申請書類が揃いましたら、保健所に行き飲食店の許可申請を行います。

書類のチェックを受けましたら、手数料を納め保健所の方と調査の日時を設定します。

お店の工事完成の1週間前か、またはお店の開店予定の10日くらい前に申請すると良いでしょう。

立会いの調査

調査の日時に、保健所の人がお店に来て調査を致します。

調査は、調理場の工事が完成していれば調査を受けることが出来ます。

(客席の工事は完了してない状態でも調査を受けることが可能)

 

調査の際に、先程の許可条件をクリアできているか保健所の方が確認を致します。

条件をクリアしていれば許可がおります。

※新築や改装をする場合は内装業者が許可基準にそって工事をしてくれるので大丈夫だと思いますが、気を付けて頂きたいのが居ぬきで借りた場合です。

 

前も許可を持っていたからそのままで大丈夫というのは危険です。

前の店舗が独自に改装している場合もあるからです。

 

そのときは、保健所の方とゆっくり話をしてお願いしてみるのも良いかもしれません。

許可をもらえれば、ようやく営業開始できます。

許可書の受取

パン

調査から1週間~2週間後に営業許可書が来ますので保健所に受取に行きます。

この時に、印鑑が必要ですので忘れずに持参してください。

 

許可書を受け取りましたら、許可書を店内に掲示しておく必要がありますので掲示してください。

また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに受講する必要があります。

(3)開業準備をサポートいたします。

営業許可申請の手続きはご自身でもやろうと思えばできます。

しかし、ご自身で手続きすれば出来ないことはないでしょうが、時間はかかると思います。(図面作成や保健所に何度か足を運んだりと)

もちろん、その分お金はかかりませんが思っている以上に大変だと思います。

事業立ち上げの際はなるべく経費を抑えたいとの気持ちも分からいではありませんが、経費を抑えたいとのために1か月時間を使うか、はたまたは3万円程度の費用で早く楽に手続きを済ませるかはお客様しだいです。

 

ただ、当事務所はそんなお客様のために開業前の貴重な時間を、今後の事業の成功のために使っていただきたく思い以下のようなサポートをご用意いたしました。

(4)サポートシステム

完全サポート

飲食店許可の手続きを一切頼むことができます。

当事務所は訪問形式をとっていますので、こちらからお客様のお店に伺い打ち合わせを行います。又調査にも立ち会います。

飲食許可申請の手数料は、33,000円(税込み)となっております。

南部に関しては均一となっておりますが、お店の場所により若干異なってきます。

また申請料に関しては、別途かかりますので上に記載してる一覧表をご覧ください。

飲食店の場合は、申請料16,000円+手数料33,000円(税込み)となっております。

 

 

(5)お申込方法

電話 098-996-4385

FAX 098-996-4386

メール arakakigyousei@kib.biglobe.ne.jp

(6)業務の流れ

  • ①営業許可申請に向けての相談・打ち合わせを行います。

(その際に依頼することになりましたら、委任状と手数料を収めて頂きます)

  • ②管轄する保健所の確認を行います。
  • ③申請書類等を作成し保健所に提出

(事前に一度平面図をもって事前相談に行きます)

(申請料金に関しましては申請の際にお支払いいただきます)

  • ④立ち合い調査
  • ⑤営業許可が下りましたら、残りの手数料を収めて頂きます。

以上が業務の流れとなっております。

(7)お問い合わせ先

あらかき行政書士事務所

電話 098-996-4386

沖縄県那覇市仲井真290-3 202号室

飲食店を開業するのにあたって聞きたいこと

まとめ

飲食店許可申請
  • 申請をする前には事前相談が必要
  • 相談の際は平面図などを持って行くと良い
  • 申請の許可は立ち合い調査から1週間〜2週間はかかる
  • 書類作成はそんなに難しくないのでご自分でもできる
  • 時間に余裕が無い方は専門家に任せた方が良い

以上となります。

至って申請は難しくはありません。

しかし、保健所とのやり取り、取り付け業者とのやり取り、仕入れ先とのやり取り、メニュー作りと、思っている以上に時間が取られてしまいます。

そこに書類作成もやらないといけないとなると、もっと時間が掛かるのも仕方ありません。

そこで、書類作成に関してはご自分でやるよりも専門家にお任せする事をお勧めいたします。

貴重な時間を、集客や商品開発のために使ってみてはどうでしょうか。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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