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休日労働に関する【協定届】(三六協定)

行政書士

休日労働に関する協定届に関して(三六協定ってやつですね)少しばかり書いてみたいと思います。

では早速見ていきましょう

三六協定は従業員との合意の上で結ぶ…

 

労働基準法では労働時間について1日8時間・週40時間まで」と限度としています。

これが法定労働時間と言います。

 

又、休日については「毎週少なくとも1日、又は4週間に4日以上」を与えなければならないとしています。

これを法定休日といいます。

 

法定労働時間を超えた労働を時間外労働(残業といわれるもの)、法定休日に働くことを休日労働といいます。

 

 

従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、会社があらかじめ従業員との間で「時間外労働・休日労働に関する協定」を書面で締結して、労働基準監督署に届けておかなくてはなりません。

 

このことは労働基準法第36条に規定されていることから、三六協定と呼ばれます。

  • あらかじめ従業員と話し合いの上で、協定を結び…
  • 労働基準監督署に協定した書面を提出する

という事です。

【三六協定】 延長できる労働時間には限度がある…

 

期間限度時間
1週間15時間(14時間)
2週間27時間(25時間)
4週間43時間(40時間)
1か月45時間(42時間)
2か月81時間(75時間)
3ヵ月120時間(110時間)
1年間360時間(320時間)

「時間外労働で延長することのできる時間」、上の表で示した限度を超えることはできません。

 

特別の事情がある場合に限り、特別条項として…
  1. その事情 
  2. その期間 
  3. 限度時間を超えて延長する労働時間を定めることができます

…があくまでも臨時なものに限られます。

 

何でもかんでも協定を結べばよいという事ではありません。

法律の定めた内容でしかできません。

ポイント!

労使協定とは…労働基準法で禁止されている条文のうち、特定の事項を免除してもらうために、労使間で協定を締結するものです。

 

三六協定も労使協定もその一つなのです。

労使協定で会社が締結を結ぶ従業員の代表者とは「従業員の過半数が加入する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する人」です。

 

 

労使協定では必ず書面を作成しますが、労働基準監督署に届ける義務があるかどうかは労使協定の内容によって異なります。

時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)見本

まとめ

  • 従業員との話し合いにより協定書を作成する(勝手に会社側で決めることはできない)
  • 時間の延長には限界がある(特別な事情があってもそれは臨時なもの)
  • 協定書を作成したら労働基準監督署に届ける(内容によっては届けなくても良い)

以上のようになりました。

 

あくまでも従業員との話し合いの上で三六協定は決めていくという事です。

参考になれば幸いです


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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