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【親権者や監護者】を変更するには…

行政書士

那覇市仲井真・国場で行政書士をしている新垣です。

今日のテーマですが…「親権者や監護者を変更するには…」

について簡単ではありますが書いてみたいと思います。

 

親権者や監護者を変更するには…

変更申立てが可能な理由

①長期の入院で子どもの世話ができない

②海外への転勤などで子どもの世話ができない

③親権者や監護者が子どもの世話アが出来ない

④親権者や監護者が養育の義務を果たさない

⑤その他、子どもの利益と福祉に反する場合

又こんなケースはできません。

  • ①再婚するため
  • ②子供が邪魔

親の身勝手な理由では変更はできないってことです。


変更申立ての手続き

①子どもの親族が、親権者又は監護者の変更を申し立てる。

子どもの親族→ 親権・監護権を持たないほうの親・祖父母・おじ・おば・など

②家庭裁判所で調停または審判を行う

調停 → 申立人と現在の親権者又は監護者が、裁判所の仲裁によって話し合い、調停合意を成立させる

信販 → 裁判所の判断で、親権者又は監護者を変更させる

※監護者の変更は調停・審判以外でも夫婦の話し合いで合意できなければ認められます。

 

裁判所の判断基準

  • ※変更の理由が正当化どうか
  • ※子どもの権利実現のためにどちらかの親がふさわしいか など

ざっとですが書いてみました。

参考にでもなれば幸いです

ではまた…


プロフィール

あらかき行政書士事務所

行政書士 新垣 康之

沖縄県那覇市仲井真290-3

事務所は…手作りちんすこう来る来るの上に事務所があります

 

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