那覇市仲井真・国場で行政書士をしている新垣です。
今日のテーマですが…「親権者や監護者を変更するには…」
について簡単ではありますが書いてみたいと思います。
親権者や監護者を変更するには…
変更申立てが可能な理由
①長期の入院で子どもの世話ができない
②海外への転勤などで子どもの世話ができない
③親権者や監護者が子どもの世話アが出来ない
④親権者や監護者が養育の義務を果たさない
⑤その他、子どもの利益と福祉に反する場合
又こんなケースはできません。
- ①再婚するため
- ②子供が邪魔
親の身勝手な理由では変更はできないってことです。
変更申立ての手続き
①子どもの親族が、親権者又は監護者の変更を申し立てる。
子どもの親族→ 親権・監護権を持たないほうの親・祖父母・おじ・おば・など
②家庭裁判所で調停または審判を行う
調停 → 申立人と現在の親権者又は監護者が、裁判所の仲裁によって話し合い、調停合意を成立させる
信販 → 裁判所の判断で、親権者又は監護者を変更させる
※監護者の変更は調停・審判以外でも夫婦の話し合いで合意できなければ認められます。
裁判所の判断基準
- ※変更の理由が正当化どうか
- ※子どもの権利実現のためにどちらかの親がふさわしいか など
ざっとですが書いてみました。
参考にでもなれば幸いです
ではまた…
プロフィール
あらかき行政書士事務所
行政書士 新垣 康之
沖縄県那覇市仲井真290-3
事務所は…手作りちんすこう来る来るの上に事務所があります
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