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【産前産後休業と健康保険】の給付

姉妹行政書士

産前産後休業と健康保険の給付について説明いたします。

  • 産前産後に支払われる手当
  • 出産育児一時金が支給される
  • 事務手続き先リスト

など載せていますので1つ参考にでもして下さい。

では早速見ていきましょう。

【産前産後休業】を認めなければならない…

 

まず、妊産婦は、産前産後休業として…

  • 出産予定以前42日(胎児妊婦は98日)
  • 出産翌日より56日間

は休みを取ることができます。

 

これは母体保護のために労働基準法が定めているものです。

 

したがって、会社は42日以内に出産する予定の従業員が休業を請求した時は、これを拒否することができません。

 

また、出産後56日間は、従業員の請求の有無にかかわらず、就業させてはならないことになってます。

【産前産後休業】支払われる出産手当金

 

産前産後休業を取った従業員が健康保険者である場合は、休業期間中に会社から給与の支払いを受けない場合、生活保障として出産手当金が支給されます。

 

支給額の計算は…

 

  • 休業中に給与の支給が無い場合
  • 休業中に給与の支払いがある場合

によって異なります。

 

「出産手当金」は被保険者の資格を持つ者が受給することが原則で…

退職などで被保険者でなくなったときは支給されません。

 

ただし、被保険者でなくなる日の前日までに1年以上被保険者であり、産前産後休業中に被保険者の資格を失った場合は、残り期間まで「出産手当金」が支給されます。

 こちらからでも確認してください☞  ※健康保険出産手当支給申請書

 

出産育児一時金が支給される

箱

健康保険の被保険者とその扶養者が出産した時は、一児につき42万円が出産育児一時金(被扶養者の出産の場合は…家族出産育児一時金)として支給されます。

双子なら二人分の84万円が支給されることになります。

 

妊娠22週未満または産科医療保障制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、39万円となります)

出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以後の出産に対して支給されます。

流産や死産の場合も支給されます。

 

出産育児一時金の支払い方法には、直接支払制度があります。

これは協会けんぽ、または健康保険組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度で被保険者の負担が軽減されるようになっています。

 

被保険者が分娩の為に病院に入院したとき、かかった費用には出産一時金があてられることになります。

 

なお、直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等では受取代理制度が利用できる場合があります。

 

この場合も窓口負担が軽減される仕組みになっています。

 

出産にかかった費用が出産育児一時金よりも高い場合には、その分を退院するときに、被保険者が支払います。

 

反対に低い場合は差額を協会けんぽ、などの保険者に申請して受けることができます。

会社の担当者は、被保険者やその被扶養者に「出産育児一時金差額申請書」に必要事項を記入してもらい、保険者(協会けんぽなど)に提出します。

※産前産後休業中は出産手当金が支給される

支給条件

条件

 

従業員の妊娠・出産・育児で行う事務リスト

どんなことを提出書類いつまでどこに

労働基準法による産前産後休業を取ってもらう。

特に56日は就業させてはならない

 

無し

 

無し

 

無し

産前産後休業中の出産手当金の給付を受ける健康保険出産手当金支給申請書産休開始日の翌日から

(2年以内)

協会けんぽ・または健康保険組合
 

 

 

 

 

従業員が出産した場合、出産費用として出産育児一時金がでる健康被保険者(家族)出産育児一時金支給申請書

※本人が申請する。会社では特に手続きの必要はない

出産前から出産後2年以内協会けんぽ・または健康保険組合
従業員の被扶養者(家族)が出産した場合・出産費用として家族出産一時金が出る
出産育児一時金のほうが出産費用よりも高い場合「出産育児一時金差額申請書」を提出する出産育児一時金差額申請書出産後2年以内協会けんぽ・または健康保険組合
生まれた子供の健康保険の被扶養者手続きをする健康保険被扶養者(異動)届資格取得日から5日以内年金事務所または健康保険組合
産前産後休業中の社会保険料を免除してもらう健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得申出書

健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届

産前産後休業中期間年金事務所または健康保険組合

育児休業給付金の支給を受ける育児休業給付金支給申請書育児休業を開始した日の翌日から10日以内。以後原則として2か月に1回ハローワーク
育児休業中の社会保険を免除してもらう健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書※休業開始後、すみやかに

※延長する場合は、子が1歳に達したとき

 

 

 

 

年金事務所または健康保険組合

育児休業等終了後、育児で給与が下がった場合に報酬月額変更をする(育児休業終了時改定)健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届育児休業等終了後3ヵ月以後
育児休業等終了時改定を行っても、年金の額が減らないよう申しでる厚生年金保険養育期間標準月額特例申出書育児休業等終了時改定後、速やかに…

以上となります。

まとめ

産前産後休業と健康保険の給付
  • 産前産後休業を取った場合は、会社から給与の支払いがない場合でも生活保障として出産手当金が支給される
  • 健康保険の被保険者とその扶養者が出産した時は、1人につき42万円が支給される。

手続はリスト表に書かれている提出先、期限などを守って提出しましょう。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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