【扶養の手続き・育児休業中の給付金】についてご説明いたします。
【育児休業制度と育児休業給付金】
従業員から子供が生まれたという知らせを受けたら、子供を健康保険の扶養者にする手続きをします。
育児支援の制度として、産後休業が終了した翌日から子供が1歳に達する日の前日までの間に、育児の為の休業をとれる育児休業制度があります。
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が給付されます。
なお、育児休業制度は、男性も取得しやすいように何度か見直しがされています。
平成22年6月からは、パパ・ママ育児プラスという制度が施行され、一定の要件を満たせば子供が1歳2カ月になるまで、父母それぞれ最長1年間(母親は産後休業を含めた期)の育児休業を取る事が出来るようになりました。
この育児休業期間中はもちろん育児休業給付を受ける事が出来ます。
父母が同時に育児休業を取得することも可能で、この場合も育児休業給付金が二人同時に支給されます。
【育児休業給付金】の申請方法…
①誰が…会社又は被保険者本人
②どんなとき…育児休業給付金を受ける時
③いつまで…受給資格確認手続きは、育児休業を開始した翌日から10日以内。支給申請手続きは、2か月に1回
会社が行う場合は、受給資格確認手続きと初回の支給申請手続きを同時に行うことができる。
その場合の期限は、育児休業を開始した日の翌日から4カ月を経過する日の属する月の末日まで
1…受給資格確認手続き
添付書類
母子手帳・休業の開始日・修了日・休業期間中の休業日数が確認できる書類(出勤簿など)休業期間中に休業期間を対象として支払われた給与が確認できる書類(賃金台帳など)
支給申請手続き
添付書類
出勤簿・賃金台帳
パパ・ママ育児プラス制度…
取得条件
1歳2カ月に達する日の前日までの育児休業を取得出来るのは、次のすべてに該当する場合
①育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)以前である事
②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である事
③配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得している事
④父母ともに、取得できる期間は1年間(母親は産後休業期間を含む1年間)
補足
育児休業給付の支給対象期間の延長…
保育所に預けられない、疾病等で育児が出来ないといった理由で子どもが1歳に達する日の後に育児休業を取る場合、子どもが1歳6カ月に達する日前まで育児休業給付が受けられます。
支給期間を延長する場合「育児休業給付に係る延長事由申出書」、保育園に入所できなかった事を証明する「保育園入所不承諾証明書」(保育園に入所できなかった祭に送られてきます)等の書類を公共職業安定所に提出しなければなりません。
まとめ
【扶養の手続き・育児休業中の給付金】の申請方法
- パパ・ママ育児プラスの制度により条件があえば【最長一年間】までは育児休暇が取れるようになった。
- 育児休業期間中は育児休業給付を受ける事ができる。
- 手続き申請は「会社 本人」でも申請をする事ができる。(その際は添付書類あり)
- 条件があえば育児休業給付の支給対象期間の延長もすることが出来る。
以上となります。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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