「産前産後休業中の社会保険料」
産前産後休業中は社会保険料が免除される…
産前産後休業期間の健康保険と厚生年金の保険料は、事業者が申し出ることによって、従業員(被保険者)負担分と会社(事業者)負担分ともに免除されます。
保険料徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前の月までです。
この免除期間中であっても、従業員には被保険者の資格に変更はありません。
したがって、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
この制度を利用するためには、従業員から産前産後休業取得の申し出があった場合、会社が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。
また申しでは産前産後休業をしている間に行う必要があります。
産前産後休業期間に変更があった場合は…
産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除を受けている従業員が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合は、会社は「産前産後休業取得者変更届(終了)」を提出します。
なお、出産予定日通りに出産した場合はこの届けを提出する必要はありません。
以上となります。
コメント