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【別れた後の子どもとの面会はどうなるの?】

行政書士

「別れた後の子どもとは会えますか?…」

離婚した後の問題です。

離婚後に子供と会えるのか?

と言う事ですが…

 

結論を言うと…会えます

 

しかし離婚をしてしまうと各々の事情も変わってきます。

そこで今までのように会う事ができなくなる

ケースも多々あります。

 

例えば…

  • 離婚した配偶者が再婚した
  • 離婚後遠くに引越しをした
  • 養育費を払っていないので会いにくい

など…色々な事情で今まで会えていたのが

会えなくなることがあります。

 

しかし、どんな場合でも親子は親子です。

子供と面会する権利はどちらにもあります。

どちらも会いたければ会うべきです。

 

今回は親子の面会について少し書いてみたいと思います。

  • 面会ができる権利
  • 面会できない場合の事情

など…書いていきます。

では早速見ていきましょう。

 

夫婦関係が解消されても親子関係は変わらない…

離婚はあくまでも夫婦間の事柄です。

婚姻関係にあった夫婦に子どもがいた場合、

夫婦の関係が解消されたといっても、

親子の関係までが解消されるわけではありません。

 

とくに、子どもと別れて暮らすことになった側にとって、

離婚によって子供との生活までが失われるのは大きな悲しみです。

 

もちろん、子どもが離れて暮らす親に会いたいと願うのも当然のことです。

 

2011年の民法等の一部改正により、離婚に際しては離婚によって離ればなれに暮らすことになった子供と別居親との面会交流権について、子の利益を最優先して必要な事項を定めなければならないことが、明記されました。

 

面会交流権の「面会」は子どもに対しての接触を指し、

「交流」は一緒に食事や旅行をするなどの共に過ごす行為を意味します。

 

つまり面会交流権とは…

親子として自然な感情に基づく行動を認めようというものです。

(合わせて読もう→ 離婚後の子どもの心のケアしてますか?

親子間の円滑なコミュニケーションは、子どもの福祉と利益に有益であると認められた結果といえるでしょう。

 

したがって、真に子どものための面会交流を行うためには、子どもの置かれている状況も考慮し、また父母の間で良い信頼・協力関係を保つことが大切であるといえるでしょう。

①面会交流とは…

離婚後…

親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすること

②面会交流権が認められる基準…

子どもの利益と福祉。

子どもの幸せに反する場合は、面会交流が制限される場合がある

(子供が会いたくない場合や虐待が有ったりする場合など)

③認められるケース

子どもの利益と福祉に有益であること

食事をしたり遊びに行ったり、相談ごとを聞くなど親子のコミュニケーションが子どもにとって有益と判断される場合

④認められないケース

子どもの利益と福祉に反する

  •  アルコール依存症や性格破たん
  •  子どもに暴力をふるう
  •  子どもの心を動揺させる、環境を与える
  •  経済力があるにもかかわらず養育費を負担しない など

 

面会交流権が困難な場合…

兄弟

一般的に、面会交流が認められた親子は…

月1回程度の割合で時間と場所を指定し、一緒に食事をしたり遊びに出かけたりするケースが多いようです。

 

もちろん、月1回という決まりがあるわけではありません。

 

調停の条項上で面会交流を認める場合,とくに回数や期限を決めず記載することもできます。

したがって、月に何回も会っているような親子もいれば、

誕生日などの特別な日のみあっている親子もいるのが実情です。

 

しかし、面会交流が認められていながら、実際に子供と暮らしている親が、

子どもを不当に会わせないようにしているケースも少なくありません。

(このケースは多いのです☝)

 

とくに子供が幼く自分の意思で行動できない段階などでは、子どもを養育している親が非協力的だった場合、離れて暮らす親と子が面会交流することは困難だと言わざるを得ません。

 

そのような場合、離れて暮らす親は家庭裁判所に申し立て、

子どもに合わせてもらえるよう勧告を出してももらうことができます。

 

また、子どもを会せない親に対し、過料(制裁金)を課す間接強制の申立てを認めた裁判例もあるみたいです。

 


離婚成立前から面会交流権は認められる

離婚を巡って夫婦間の争いが激しくなることがあります。

 

その場合、一方の親が子どもを連れて出て行ってしまい、

それによってもう一方の親と子どもが離ればなれになってしまうケースも想定されます。

 

このような場合であっても、家庭裁判所に面会交流の申立てを行うことは可能です。

 

子どもの福祉と利益を守る観点から、子どもが別居親と面会交流できる状態を回復する必要があります。

 

子どもにとって、よほどのことがない限り、別れて住む親も大切であることに変わりはありません。

 

離婚前であろうと後であろうと、別居という現実が子どもにとって深刻な影響を与えるものであるのは言うまでもない事です。

 

夫・妻それぞれが自分の意思を通そうとするのではなく、

子どもにとってどうするのが一番いいか、冷静に考えましょう…

まとめ

別れた後の子どもとの面会はどうなるの
離婚したからって親子関係は終わりません。会う権利はある。
離婚の際の取り決めで月に一回又は複数回会う事ができる。
子供の利益に反する場合は面会はできない。

以上となります。

 

離婚は当人同士の問題であり、

子供には一切関係ありません。

 

しかし子供を引き取った側が再婚したり、もう片方も同じように再婚をしたりと…

状況が変わってしまって…

子供は会いたいけど、そのような事情であえなくなるケースが結構あります。

 

大人の当人同士は良いのかもしれませんが…

はやり一番に考えて欲しいのが…

 

”子供の気持ちです”

 

そこをないがしろにしない様…

また…大人の事情で物事を考えないようにしてあげてください。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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