【会社を設立した後】に社会保険事務所に届ける書類
【会社を設立した後に届けなければならい書類は結構あります】
届出をする役所は…以下となります
- 税務署
- 市町村(地方税)
- 年金事務所
- ハローワーク
などに届出をしなければいけません。
今回も…【会社を設立はしたが…】
- どんな書類を届けなければならないのか?
- いつまでに届けなければならないのか?
そんな疑問にお答えします。
今回は…
- 年金事務所
- ハローワーク・労働基準監督署
について解説をしていきます。
設立をしたけど…その後はどうすれば良いのか分からない。
年金事務所・ハローワーク編
早速見ていきましょう
【会社を設立した後】に年金事務所編
会社を設立しましたら【年金事務所】で社会保険加入手続きをおこないます。
社会保険には…
- 健康保険
- 介護保険(40歳以上)
- 厚生年金保険
の3つがあります。
法人の場合だと、個人事業と違って…
保険料を【半分は従業員が負担をして、残りの半分は会社が(法人)が負担をする】ことになります。
つまり従業員を雇った場合は、必ず【社会保険の手続】をしなければいけません。
従業員がいなくても会社からお給料をもらう場合にも手続きは必要です。
社会保険の手続をするためには…3つの書類を提出しなければいけません。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険扶養者届(扶養者)
の3つを届けなければいけません。
また、添付書類も一緒に届出をします。
※添付書類一覧
- 登記事項証明書
- 賃貸借契約書
など…が必要となってきます。
添付書類に関しては、各事務所によって変わってくる場合がありますし、その他に書類を求めらる事があります。
届出をする際には【年金事務所】に1度連絡をして確認をしていたほうが良いでしょう。
二度手間にならないように気を付けましょう。
提出期限…会社設立した日から「5日以内」となっています。
「5日以内」に届け出るよう、これもまた気を付けましょう。
リンクを張っておきます。書き方の記入例などもございます。
【会社を設立した後】に労働基準監督署とハローワーク編
会社を設立した時に、人を雇ったら手続きをしなければいけません。
それは…【労働保険】の手続です。
労働保険とは【労災保険】と【雇用保険】の2つになります。
【労災保険】は…従業員が業務の時や、通勤上でけがをした場合などに適用される保険です。
管轄は…【労働基準監督署・労働局】になります。
【雇用保険】は…労働者が失業をしたり、休業をした場合に適用される保険です。
管轄は…【ハローワーク】になります。
それぞれに提出する書類を見ていきましょう。
【労災保険】 労働基準監督署・労働局
提出書類
- 労働保険・保険関係成立届(労働基準監督署に届ける)
- 労働保険 概算保険料申告書(労働基準監督署・労働局 どちらに届けても良い)
※労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。(厚生労働省 引用)
保険関係成立届については…【労働基準監督署】に届ける。
概算保険料申告書については…【労働基準監督署・労働局】のどちらでも良いです
(書き方が難しいと思いますので…☟見本のリンクを張っておきます☟)
労働保険・保険関係成立届
労働保険 概算保険料申告書
後…従業員が10名以上となると【就業規則】も必要となってきます。
従業員が10名上になるなと…思いましたら1度窓口に相談して見るか、専門家(社会保険労務士など)に相談をしてみると良いと思います。
【雇用保険】ハローワーク
ハローワークに提出する書類には…2種類あります。
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
が必要となります。
※雇用保険の適用事業となった場合は、【雇用保険適用事業所設置届】及び【雇用保険被保険者資格取得届】を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
雇用保険 適用事業所設置届については…保険関係が成立した翌日から10日以内に提出
また…添付書類が必要となりますので1度窓口で確認をしておいてください。
添付書類
- 登記事項証明書
- 法人設立届
- 賃貸借契約書
などあります。確認をお忘れなく。
雇用保険 被保険者資格取得届については…資格取得の事実があった日の翌月10日までの提出になっています。
いずれも【ハローワーク】になっています。
また…手続きに関しては【ハローワーク】の窓口で行う事も出来ます。
窓口に行く際は何が必要かを確認していきましょう。
またネットでも出来ますのでリンクを張っておきます。
こちらかでも確認してみてください。
まとめ
【会社を設立した後】に社会保険事務所に届ける書類
- 社会保険手続きには3つの書類が必要である。
- 書類を提出する際は必ず1度は窓口に相談して見よう。
- 労働保険に2種類あり【労災保険】【雇用保険】がある。
- 書類の提出場所は【労働基準監督署】【ハローワーク】がある。
- 全ての書類には提出期限があるので注意する事。
以上となります。
ご自分で提出書類を作成しても良いですし、専門家に相談をしても良いと思います。
ただ、ご自分で書類を作るとなると、慣れない分時間が掛かってしまいます。
特に添付書類の不備や記載漏れなどで時間を取られる場合がありますので、専門家に一度相談して検討してみても良いかと思います。
ご自分でも出来ない事は無いので、頑張ってみるのも良いかもしれません。
しかし、【もう無理…】と思いましたら専門家にお願いしてみてください。
専門家にお願いするメリットは…書類を作るのはもちろんの事、経営に関する助言などももらえたりしますので安心できることも多いと思います。
一度検討してみても良いかと思います。
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最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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