建設業許可の種類と手続きの基本を解説
建設業許可の種類をわかりやすく説明!
建設業許可の種類や手続きについて、初めて学ぶ方にとっては「どこから手をつければいいの?」と戸惑うことも多いでしょう。そこで今回は、知事許可と国土交通大臣許可、さらに特定建設業と一般建設業の違いを中心に、わかりやすく解説していきます。
建設業許可の種類:知事許可と大臣許可
建設業許可は、事業を展開する地域の範囲によって 知事許可 と 国土交通大臣許可 に分かれます。
1. 知事許可
たとえば、沖縄県内のみで営業所を設置して工事を行う場合、この許可が必要です。同じ都道府県内で活動する場合に適用されます。
2. 国土交通大臣許可
一方で、複数の都道府県に営業所を持つ場合には、国土交通大臣許可が求められます。具体例として、東京と神奈川の両方で営業を行う場合が該当します。
重要ポイント:営業所の定義
営業所とは、請負契約を締結するための業務を行う場所です。具体的には、見積もり、入札、契約などを常時行う事務所が営業所として認められます。ただし、単なる工事事務所や作業所は営業所に該当しません。また、建設業と無関係の事務所も対象外です。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
建設業許可は、請け負う工事の規模に応じて 特定建設業許可 と 一般建設業許可 に分かれます。
1. 特定建設業許可
発注者から直接請け負った工事で、以下の金額を超える下請契約を締結する場合に必要です。
- 4000万円以上(建築一式工事以外)
- 6000万円以上(建築一式工事)
この許可は大規模な工事を請け負う場合に必須です。
2. 一般建設業許可
一方、特定建設業許可に該当しない小規模な工事を施工する場合には、この許可が必要となります。特定建設業よりも要件が少なく、多くの中小企業はこちらの許可を取得しています。
建設業許可の有効期間と更新手続き
建設業許可には 5年間の有効期間 があります。この期間を超えて引き続き営業を行う場合は、更新手続きが必要です。
- 更新申請の期限:有効期間満了の30日前までに提出が必要
- 失効後のリスク:許可が失効すると、許可が必要な工事を請け負うことができなくなります。ただし、申請中は旧許可が暫定的に有効です。
許可を受けた後の手続き:何を忘れてはいけない?
- 決算変更届(決算報告書)
毎事業年度終了後、4か月以内に提出しなければなりません。 - 業種追加申請・般・特新規申請
新しい業種の許可を取得したい場合や、一般建設業から特定建設業へ変更する場合に必要です。 - 許可換え新規申請
営業所の所在地変更や新設で管轄が変わる場合に必要となります。 - 廃業届
許可業者をやめる場合、または許可要件を満たさなくなった場合は、30日以内に届け出が必要です。
まとめ:建設業許可の基本を押さえよう
建設業許可を取得するには、知事許可と国土交通大臣許可、特定建設業と一般建設業の違いを理解することが重要です。また、許可取得後も必要な手続きを怠らないように注意しましょう。
建設業許可の申請や更新は専門性が高いため、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
不安を感じる場合は、ぜひプロにご相談ください!
参考リンク:沖縄の建設業許可情報