専任技術者の配置と条件|初心者向け建設業許可ガイド

専任技術者の配置と条件をわかりやすく解説


建設業許可における専任技術者:その役割と配置方法

建設業許可を取得するためには、「専任技術者」を営業所に配置することが求められます。しかし、専任技術者の条件や要件は少し複雑で、初めての方にはハードルが高く感じるかもしれません。そこで今回は、専任技術者の基本を初心者向けに解説します!


一般建設業と特定建設業の違い

1. 一般建設業許可の場合

一般建設業の専任技術者になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 学歴+実務経験
    高校の指定学科卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験を持つこと。
  • 長期の実務経験
    学歴や資格がなくても10年以上の実務経験があれば対象になります。
  • 資格または試験合格
    国土交通大臣が認めた資格を保有するか、指定試験に合格した者。

2. 特定建設業許可の場合

特定建設業では、より高度な条件が求められます。以下のいずれかを満たすことが必要です。

  • 資格または試験合格
    国土交通大臣が認める資格を保有するか、指定試験に合格していること。
  • 指導監督的実務経験
    元請として4500万円以上の工事を2年以上監督した経験を持つこと。

専任技術者の「専任」とは?

「専任」とは、その営業所に常勤し、建設業務に専念している状態を指します。ただし、特定の条件に該当する場合は専任と認められないケースがあります。

専任と認められない例

  • 勤務先の営業所から通勤不可能な遠方に住んでいる場合。
  • 他の営業所で専任技術者として登録されている場合。
  • 他法令で専任が求められる職種(例:宅建士)を兼任している場合。

実務経験とは?

実務経験とは、建設工事に直接関わる職務経験のことです。設計や現場監督など技術的な役割が求められます。ただし、雑務の経験は評価されません。

注意点:経験期間の計算

  • 経験期間は重複して計算されません。
  • 特定の条件下では、異なる工事経験を合算して計上できます(例:とび・土工工事と解体工事)。

指定学科と指定建設業

指定学科

専任技術者になるために必要な学科は、国土交通省が定めた「指定学科」に該当する学科です。具体的なリストは 国土交通省の公式サイト で確認できます。

指定建設業

特定建設業に該当する業種には以下があります:

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 塗装工事業
  • 造園工事業

経営業務の管理責任者との兼任

専任技術者は、経営業務の管理責任者と兼任することが可能です。ただし、同じ営業所内に配置する場合に限ります。このように、要件が複雑な場合もあるため、専門家に相談することが重要です。


まとめ:専任技術者配置のポイント

専任技術者の配置には、実務経験、資格、専任条件など複数の要件を満たす必要があります。また、特定建設業ではより厳しい条件が設定されています。不明点がある場合は、建設業法に詳しい専門家に相談しましょう。

  • 専任技術者は建設業の要
    専任技術者を適切に配置することで、許可取得がスムーズになります。
  • 専門家のサポートが鍵
    専門家に相談することで、複雑な要件にも正確に対応できます。
あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

参考リンク:建設業許可に関する国土交通省のページ

建設業許可の種類を解説|初心者向け申請と更新の手続き