一般建設業と特定建設業の違いを解説
一般建設業と特定建設業:初心者でもわかる違いとは?
建設業を営む際に必要な許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
この2つの違いを理解することは、建設業をスムーズに進めるための第一歩です。この記事では、初心者の方にもわかりやすいようにポイントを押さえて解説します。
一般建設業とは?
一般建設業の許可は、比較的小規模な工事を請け負う場合に必要です。たとえば、発注者から直接工事を受け、下請け業者に発注する金額が 4500万円以下(建築一式工事では 7000万円以下)であれば、この許可で十分です。
特定建設業とは?
特定建設業の許可は、大規模な工事を請け負う元請業者に求められます。具体的には、以下の条件に該当する場合に必要です:
- 下請け契約の総額が 4500万円以上(建築一式工事では 7000万円以上)
- 発注金額には、労務費や経費のみが含まれ、材料費は対象外
具体例で考えてみよう
例えば、元請業者A社が工事を受注し、その工事を下請業者B社、C社、D社に発注するとします。
- 下請け契約の総額が 4500万円以上 の場合:
A社は 特定建設業の許可 を取得する必要があります。 - 下請け契約の総額が 4500万円以下 の場合:
A社は 一般建設業の許可 で問題ありません。
このように、許可の種類は元請業者が下請業者に発注する金額によって決まります。
注意すべきポイント
- 材料費は対象外
発注金額には労務費やその他の経費のみが含まれ、材料費は計算に含まれません。 - 下請業者ではなく元請業者が取得する許可
特定建設業の許可が必要なのは元請業者のみです。下請業者にはこの許可は求められません。
用語解説:押さえておきたいキーワード
- 発注者:建設工事を依頼する側。工事の依頼主です。
- 元請負人:工事を直接発注者から請け負い、下請け業者に発注する業者。
- 下請負人:元請負人から工事を請け負う業者。
- 下請契約:元請負人と下請負人の間で結ばれる契約。
まとめ:一般建設業と特定建設業の違い
- 違いのポイント
- 下請発注金額が 4500万円以上(建築一式工事では 7000万円以上)であれば、特定建設業の許可が必要です。
- 重要な注意点
- 特定建設業の許可を取得するのは 元請業者 のみ。下請業者には不要です。
この違いを理解することで、建設業務をスムーズに進めることができます。不明点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報