経営業務管理責任者の重要性とは?
建設業許可申請の第一歩、それは「経営業務管理責任者」を配置することです。この役職は、主たる営業所で建設業の全体を管理する、いわば経営の中核を担う存在。
しかし、このポジションには厳しい条件があります。本記事では、中学生でもわかるように、経営業務管理責任者に必要な条件をストーリー形式で解説します。
経営業務管理責任者の配置が必要な理由
建設業法では、営業所ごとに適切な責任者を置くことが義務付けられています。
その中で、経営業務管理責任者は以下の役割を果たします
- 経営全体を管理:業務運営の中枢を担います。
- 法令遵守を確保:建設業法に基づいた適正な運営を指導します。
- 事業の安定性を示す:申請時に企業の信頼性を証明するための条件。
では、どのような人がこのポジションに就けるのでしょうか?
経営業務管理責任者になるための条件
経営業務管理責任者になるには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
1. 法人の役員または個人事業主
- 法人の場合:常勤の役員(取締役や理事など)が対象。
- 個人の場合:事業主本人または支配人登記をした支配人が対象。
2. 経験条件
次に掲げる条件のいずれかを満たすことが必要です。
条件A:5年以上の経営経験
許可を受けようとする業種で、以下のいずれかとして5年以上の経営経験を有すること:
- 法人の役員
- 個人事業主
- 令3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)
例えば、大工工事業の許可を申請する場合、法人では取締役としての5年以上の経験が求められます。一方、個人事業主の場合は、自営業として5年以上の実績が必要です。
条件B:経営補佐経験
経営業務管理責任者の補佐を5年以上行った場合も要件を満たします。
例えば、個人事業主の補佐として家族や共同経営者がこの条件に該当します。事業を引き継ぐ際に利用できるのが特徴です。
条件C:他業種での6年以上の経営経験
建設業以外の業種で6年以上の経営経験があれば、新たな業種の申請時に経営業務管理責任者として認められることもあります。
例えば、内装工事業の経験がある方が左官工事業の経営業務管理責任者になるケースです。
経営業務管理責任者のポイント
- 専任技術者との違い
- 経営業務管理責任者は経営を担う役割ですが、専任技術者は技術面を担当します。
- ただし、一人で両方の資格を兼務することも可能です。
- 兼務の制限
- 経営業務管理責任者は同時に2つの会社で役割を果たすことはできません。
関連する申請と条件
建設業許可申請には「新規」「更新」「業種追加」といった区分がありますが、すべての申請で経営業務管理責任者が求められます。
また、条件を満たしていない場合、専門家のアドバイスを受けることで効率的に手続きを進めることが可能です。
まとめ
建設業許可を取得するには「経営業務管理責任者」の配置が必要です。役員や事業主が該当するだけでなく、補佐経験や他業種の経営経験が認められることもあります。
ただし、条件は厳しく、ミスなく申請を行うには専門家のサポートが欠かせません。
まずは相談してみてください。信頼できるプロが、あなたのビジネスを全力でサポートします!
参考リンク:国土交通省:建設業法について