「令3条の使用人」ってなに?もっと分かりやすく解説!

令3条の使用人とは?

まず、「令3条の使用人」は、建設業の営業所や支店で責任者として働いている人のことです。たとえば、支店長や営業所長がこれに当たります。

さらに、この人たちは、会社の代表者(社長など)から見積もりを作ったり、契約を結んだりする権限を与えられています。


どんな仕事をするの?

令3条の使用人は、営業所で次のような重要な仕事を任されています:

  1. 見積もりを作成する。
  2. 工事契約を結ぶ。
  3. 入札に参加する。

これらの権限を持つことで、営業所の中心的な役割を果たします。


令3条の使用人が必要な理由

建設業許可を持つ会社が、支店や営業所を作るときには、必ず「令3条の使用人」を届け出る必要があります。これがルールです。


経験がどんな役に立つの?

令3条の使用人としての経験は、建設業の「経営業務の管理責任者」になるための条件にも使えます。具体的には:

  • 同じ業種で5年以上の経験があれば
    → その業種で経営業務の管理責任者になれます。
  • 別の業種で6年以上の経験があれば
    → 他の業種でも経営業務の管理責任者として活躍できます。

たとえば、塗装工事業で5年以上働いた人は、同じ塗装工事業の経営業務の管理責任者になれます。また、塗装工事業以外でも6年以上の経験があれば、他の業種でも資格を満たす可能性があります。


注意点

ただし、「令3条の使用人」の立場のままでは、経営業務の管理責任者にはなれません。

申請時には、法人の役員、個人事業主、または登記された支配人である必要があります。


まとめ

令3条の使用人とは、建設業の営業所や支店で責任を持つ人です。この役職は、契約や見積もりの作成を行う大事なポジションです。

また、その経験を積むことで、経営業務の管理責任者としてさらなるステップに進むことができます!

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