現場の要!主任技術者と監理技術者の役割と条件を解説

建設工事における技術者配置の重要性

建設工事をスムーズかつ確実に進めるには、現場で経験と資格を持つ技術者の配置が欠かせません。この記事では「主任技術者」と「監理技術者」の役割や条件、雇用関係についてわかりやすく解説します。


主任技術者の役割と配置条件

建設業者は工事の請負金額や元請・下請に関わらず、必ず「主任技術者」を現場に配置しなければなりません。(建設業法26条第1項)

具体的には以下の役割があります:

  • 施工計画の作成
  • 工程管理・品質管理の監督
  • 現場作業員への技術指導

また、主任技術者の配置は500万円未満の工事であっても必要です。ただし、許可業種であることが前提となります。


監理技術者とは?

元請業者が4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)を下請に発注する場合、主任技術者の代わりに「監理技術者」を配置する必要があります。(建設業法26条第2項

監理技術者の役割:

  • 主任技術者の業務に加え、下請業者全体の監督・指導を担当します。
  • 公共工事の場合は、専任で配置する必要があります。

主任技術者から監理技術者への変更

工事中に規模が拡大し、下請契約金額が4500万円以上になる場合は、「主任技術者」を「監理技術者」に変更する必要があります。これを見越して、初めから資格を満たす技術者を配置しておくとスムーズです。


雇用関係の厳格なルール

主任技術者や監理技術者は、以下のような条件を満たす直接的で恒常的な雇用関係が必要です:

  • 短期雇用や派遣では認められません。
  • 公共工事では、入札申込日から3か月以上前の雇用関係が必要です。

雇用関係を確認するための書類例:

  • 健康保険被保険者証
  • 厚生年金保険標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収通知書

まとめ

  • 主任技術者はすべての工事に必須であり、施工計画や品質管理を担当します。
  • 監理技術者は規模の大きな工事に必要で、下請業者全体を管理します。
  • 公共工事では雇用関係が厳しく確認されるため、3か月以上の継続雇用が必要です。

技術者の配置や条件を正しく理解し、トラブルのない工事運営を目指しましょう。

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参考リンク:国土交通省 – 建設業法に関する情報

一般建設業と特定建設業の違い|初心者向け解説