建設業許可を取得する際に迷いやすいのが「大臣許可」と「知事許可」の違いです。
この記事では、それぞれの特徴や条件についてわかりやすく解説します。
許可の種類:大臣許可と知事許可
建設業の許可は、営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」のいずれかを取得する必要があります。
- 知事許可
営業所が1つの都道府県内にある場合、都道府県知事が発行します。 - 大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合、国土交通大臣の許可が必要です。
注意点:
- 許可の種類によって営業可能な地域や施工可能な地域に制限はありません。
- 軽微な建設工事だけを行う場合でも、複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要です。
営業所の定義:建設業法に基づく「営業所」とは?
「営業所」とは、本店や支店だけでなく、建設工事の契約を常時行う事務所を指します。ここでは、以下のポイントが重要です:
- 営業所に含まれる事務所
- 契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所
- 他の営業所に対して指導監督を行う事務所
- 営業所に該当しない場合
- 名目上の本店や登記のみの支店
- 建設業とは無関係な業務を行う店舗
建設業の許可分類:一式工事業と専門工事業
建設業の許可は、大きく2つのカテゴリに分かれます:
- 一式工事業
- 土木工事や建築工事など、大規模で総合的な管理を行う業者向け。
- 工事の企画、指導、調整などをトータルで担当します。
- 専門工事業
- 電気工事、給排水工事など、特定の分野に特化した工事を担当。
- 一式工事業の許可を持つ業者でも、専門工事を請け負う際には対応する許可が必要です。
許可取得の流れとポイント
- 許可を受ける際には、営業所の所在地を正確に確認し、該当する許可を選択しましょう。
- 必要に応じて、一式工事業と専門工事業の両方を取得することで幅広い案件に対応可能です。
まとめ
- 大臣許可:営業所が複数の都道府県にある場合に必要
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内の場合に必要
- 営業所は実質的に建設業務を行う拠点でなければなりません。
- 許可の種類や営業所の定義を正しく理解し、必要な手続きを進めましょう。
参考リンク:国土交通省 建設業許可制度