「遺産相続で引き継ぐものはどんなもの…」
遺産相続になるとどんなものが相続財産になるか気になる所だと思います。
あれもかな?これもかな?って
遺産相続時になって、予測もしなかった物まで相続しなければいけないものもあったりします。
そこで今回はそんな遺産相続で引き継ぐものを見ていきたいと思います。
相続時に、慌てないように以前に勉強しておきましょう。
では早速見ていきたいと思います。
相続で引き継ぐプラスの財産とマイナス財産が有ります…
遺産相続では、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産や権利を家族など、
親族間憲にある人(相続人)に受け継がれ分割します。
誰が相続人になるか民法で決められており…
遺言がない場合は…
すべて定められた相続人が引き継ぐことになります。
引き継ぐ財産には家や土地など形のある不動産、
現金や預貯金のほか、
著作権や商標権などの知的財産権のような様々な権利など、
相続人にとってプラスとなるものがあります。
しかしそれだけでなく、住宅ローンなどの借金など相続人にとって
マイナスになる財産もあります。
マイナスの財産は出来るだけ引き継ぎたくないものですが、
プラスの財産だけもらうというわけにはいきません。
しかしマイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合は…
- 相続放棄
- 限定承認
を選択することも可能です。
選択肢の1つとして検討しても良いかもしれません。
祭祀財産は遺産分割の対象にならない…
遺産相続により、プラスの財産もマイナスの財産も相続人に引き継がれ、
複数の相続人がいる場合は相続全員で遺産分割が行われます。
相続財産とはいえ、遺産分割の対象にならないものがあります。
それが…
これは分割できるものではないので、1人の継承者を決めその人が管理することになります。
生命保険金は個人の財産?それとも相続財産?
被相続人(亡くなった方)の死亡により支払われる生命保険金は、
受取人の違いによりその性質が異なってきます。
被相続人(亡くなった方)が保険料を払い、受取人を被相続人自身(亡くなった方)にしていた場合は相続財産になります。
一方、受取人を妻や子供など自分以外の人にしていれば
保険金はその人の固有財産となります。
例えば…被保険者(亡くなった方)が夫で、受取人が妻の場合で、夫より妻が先に亡くなったときは受取は子どもに引き継がれ、夫(亡くなった方)の死後は保険金は子の財産となります。
なお死亡保険金の請求期限は死後2~3年以内で、
期限を過ぎると請求権を失うので注意が必要です。
気を付けましょう。
プラス財産…家や土地、現金や預貯金、証券などの財産から被相続人が所有していた著作権などの権利もプラスの財産になります。
例えばこういったものです…
- 不動産
- 動産(美術品・骨董品・自動車など)
- 現金・預貯金
- 有価証券
- 債権(売掛金・貸付金など)
- 借地権
- 知的財産権(著作権・特許権・商標権など)
マイナスの財産…借金や住宅ローン、買掛金、未払いの税金などがマイナスの財産となります。これもプラスの財産と同じように相続人に引き継がれます。
例えばこういったものです…
- 借入金・買掛金(住宅ローン・事業運転資金・家賃・地代など)
- 連帯保証人・保証債務
- 損害賠償の債務など
- 税金(未払いの固定・資産税など)
特別な財産…祭祀財産
- 墓地や墓石
- 位牌
- 仏壇や仏具
といったものは分割できるものではないので祭祀継承者が引き継ぎます。
承継者は遺言者で指定があればそれに従い、なければ慣習に従う場合があります。
相続人の間で決まらなければ、裁判所の調停や審判で決定されることになります。
まとめ
遺産相続で引き継ぐものはどんなもの
- プラス財産だけではなくマイナス財産も相続する事になる
- 祭祀も財産となり継承者を決めその人が引き継ぐ
- 相続をしたくなければ相続の放棄や相続人全員で限定承認もすることが出来る(借金が多い場合)
以上となります。
プラスだけなら良いのですが、そうもいかないのが相続です。
相続をする際は相続人全員で、被相続人(亡くなった方)の財産をちゃんと調べておきましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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