遺言と遺言書…違い
何が違うのか…少し気になりますよね。
遺言書の種類もいくつあるかこの機会に知っておきましょう。
簡単ではありますが、説明をしたいと思います。
では早速見ていきましょう。
遺言と遺言書の違いと…ついでに遺言書の種類も知っておきましょう。
遺言とは…何ですか? 遺言書とは…何ですか?
「遺言」とは…故人(亡くなった人)が自分の最後の思いを、相続人(家族や知人)などに言い残す言葉です。
「遺言書」とは…故人(亡くなった人)の最後の意思を家族や今まで、お世話になった人たちへのメッセージとして、法律の規定に沿って書面したものをいいます。
何が違うかっていうと…「遺言」は言い残す言葉で(口頭で)
「遺言書」は書面に書いておくという事です…
最後の言い残す言葉なので、「遺言書」になんでも書けば良いのかというと、そういう事ではなくちゃんと法律の規定に沿ってしなければ効力がありません。
そのことを踏まえたうえで「遺言書」を作成していきます。
遺言書で出来ることはどんなこと…
先程も記載しましたが、遺言は法律で定める規定で行わなければ効力がありません。(そこは気を付けてください)
故人の最後の言葉なので…
- あんなこと!
- こんなこと!
書いたって良いんじゃないの…って思うかもしれませんが…
遺言書としての効力を持たすためには、ちゃんと法律の規定に沿って作成しなければいけません…
(ちょっと面倒ですね…)
今度は遺言書では何ができるのかを、簡単ではありますが記載しておきます。
遺言書で出来ること
1 財産についての遺言内容を書くことが出来る
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割方法・指定の委託
- 特別受寄者の持戻し免除
- 包括または特定遺贈
- 生命保険の受取
- 遺留分減殺方法の指定
- 一般財団法人・財産拠出
などなど色々とあります。
2 身分についての遺言に関しては…このようなことできる
- 子供の認知
- 相続人の廃除・取消
- 未成年後見人の指定
などがあります。
遺言書の作成方法
遺言には3種類の書き方があります
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
があります。
内容と特徴を簡単に記載したのでご覧ください。
①自筆証書遺言 作成方法
遺言者が
- 遺言の全文
- 日付
- 氏名を必ず自署する
- 押印する
(ワープロ 代筆不可)
本人しか書けません!
②公正証書遺言 作成方法
遺言者が
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文章にして作成する方法
③秘密証書遺言 作成方法
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法
(ワープロ 代筆可。但し署名は必ず自署)
④印鑑
自筆証書遺言
実印 証明書も一緒
公正証書遺言
遺言者は実印 証人は認印可
秘密証書遺言
認印可
⑤遺言書の保管
自筆証書遺言の場合
遺言者が保管
公正証書遺言の場合
原本は公正役場で保管
遺言者には正本と謄本(コピー)が交付される
秘密証書遺言の場合
遺言者が保管
⑥家庭裁判所の検認
自筆証書遺言の場合
必要
公正証書遺言の場合
不要
秘密証書遺言の場合
必要
⑦特徴
自筆証書遺言の場合
遺言の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単 しかし!
- 変造や紛失の恐れがある
- 相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
- 要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
(一番ベターな遺言です)
公正証書遺言の場合
- 変造・紛失の恐れがない。
- 無効になる恐れもなく最も安全な方法。
- 但し若干の費用がかかる。
(紛争が起こりそうでしたこちらをお勧めいたします)
秘密証書遺言の場合
遺言書の内容・存在を秘密にできる。しかし!
- 変造や紛失の恐れがある。
- 相続発生時に遺言書が見つから無い恐れがある。
- 要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
- 若干の費用がかかる。(殆どありません)
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