自筆証書遺言とは…
自筆証書遺言とは全文を自分で書く遺言を言います。
特徴としては…
- 費用も掛からず・
- 誰にも知られず・
- いつでも書ける
など手軽にできます。
自筆証書遺言は多くの方が利用されています…
しかし、先程も記載しましたが法律で定められたとおりに遺言を作成しなければせっかく書いた遺言書は無効となり結果認められません。
(難儀なことになってしまいます)
このようなことにならないように細心の注意が必要です。
自筆証書遺言の作成前に注意して頂きたいのが、ちゃんと法律に定められた要件や形式になっているかを確認することです。
特に注意して頂きたいのがこちらです。
- 遺言書の全文を自筆であること(自分で書く)
- 遺言書作成の日付を明確に書いてあること
- 遺言者本人が署名押印すること
- 遺言内容の修正を決まった方式に従うこと
などに注意してください。
自筆証書遺言のメリットを書いておきます。
- ①遺言内容又は存在を誰にも知られずにしておくことができる
- ②いつでも書くことができる(何度も修正をして新しい遺言を書けます)
- ③費用がかからない
デメリット
- 遺言書の保管に注意しなければならない(遺言書が紛失したり、隠匿されたりと細心の注意が必要です)
- 形式や内容に不備があり無効になる可能性がある
- 家庭裁判所による検認が必要なため、相続手続きに手間がかかる
※検認とは…相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです…(難しいですよね)
自筆証書遺言の依頼した場合の業務の流れです。
①依頼者と面談を行います
面談の中で遺言書の目的、依頼者の希望などをお伺いさせていただきます。
お伺いしたうえで、こちらで依頼を受任できるか否かを判断させていただきます。
受任をする場合は、今後のスケジュール、遺言作成に必要書類の説明をさせていただきます。
その際に見積書の提示をいたします。
②申込み
面談の際にお話をした内容でよろしければ依頼の申し込みをして頂きます。
申し込みと同時に業務委託契約書の内容の説明を致します。
説明が終わりましたら、署名・押印を頂きます。又、業務の着手金(見積の金額の半分)のお支払いもお願い致します。
お申込み完了後業務に着手します。
③相続人 相続財産の調査 必要書類を収集致します
遺言書に記載する財産を特定するため、相続財産・推定相続人の調査を行います。
※推定相続人とは、現状のまま相続が開始した場合に相続権があるであろうという人の事です
④遺言書の文案作成
遺言書にどんなことを書いていきたいかを確認しながら遺言書の文案を作成していきます。
⑤作成した文案を確認して頂きます
面談等で確認をした内容が遺言書に反映されているかを確認してもらいます。必要があれば内容の修正等を行います。
⑥文案を自署・押印をして頂きます
文案について相違が無いか確認した後に、自署・押印して頂きます。
(文案の中身を自分自身で書面に書いて頂くという事です…もう少しです(^▽^)/)
遺言書を書いた後は、こちらで最終チェックを行います。
⑥業務終了
チェックが終わりましたら依頼者に遺言書及び収集した書類等をお渡しした後、ご確認して頂き保管方法・遺言書作成後の注意事項を説明いたします。
最後に残金及び必要経費のご請求を致します。
自筆証書遺言作成の大まかな流れは…
- 面談
- 相続人の調査
- 必要書類の収集
- 遺言書文案作成
- 作成時のサポート
となっておりますので詳細に関しては契約時にご説明いたします。
まとめ
遺言書と遺言書の違い
遺言書の3つの種類
以上となります。
遺言書のほとんどは…①番の自筆証書遺言です。
もし家族などが争いがあるかも…など懸念があれば公正証書遺言でも良いと思います。
遺言書は何度でも書き直すこともできますので、一度書いてみても良いのではないのでしょうか。
イメージができると思います。
ではまた…
コメント