記事内容
相続が始まると、最初に行うべき重要な手続きが「相続人の確定」です。
「そもそも誰が相続人なのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実は、相続人の確定は相続全体をスムーズに進めるための土台となる重要な作業です。この記事では、相続人確定の流れを、中学生でも理解できるように分かりやすく解説します。
相続人とは?法定相続人とその順位
相続人とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を受け継ぐ人のことを指します。しかし、誰が相続人になるかは自由に決められるわけではなく、民法で定められています。このように法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
1. 配偶者相続人
- 配偶者は常に法定相続人になります。
※ただし、法律上の婚姻関係が必要で、内縁の配偶者は含まれません。
2. 血族相続人
配偶者以外の相続人には、血族相続人という家族や親族が該当します。血族相続人には順位があり、以下の順で決まります:
- 第一順位:被相続人の子どもや孫(直系卑属)。
- 第二順位:被相続人の両親や祖父母(直系尊属)。
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹や甥姪(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合)。
上位の順位に該当する相続人がいる場合、下位の人は相続人にはなりません。たとえば、被相続人に子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはならない仕組みです。
相続人を確定するために必要な作業
相続人を確定するには、被相続人の生涯の戸籍を遡りながら調査する必要があります。この作業によって、見落としがちな相続人(認知された子など)を含め、法定相続人を正確に把握することができます。
戸籍の取得方法
- 最後の戸籍を取得する
まず、被相続人が最後に住んでいた市区町村の役場で、死亡記載のある戸籍謄本を請求します。 - 出生まで遡る
次に、その戸籍に記載されている情報を基に、その前の戸籍を請求します。この作業を繰り返し、被相続人が生まれたときの戸籍にたどり着くまで進めます。 - 戸籍謄本を請求
戸籍の中には、「抄本」や「謄本」といった種類がありますが、相続人の確定には、家族全員の情報が記載された戸籍謄本が必要です。
郵送での請求
遠方の役場に戸籍を取り寄せる場合、郵送での請求も可能です。役場のウェブサイトを確認し、必要な申請書類や手数料を用意しましょう。
相続関係説明図を作成する
戸籍調査が終わったら、次に作成するのが相続関係説明図です。これは、相続人の関係を図にまとめたもので、金融機関での手続きや遺産分割協議書の作成時に必要となります。
作成のポイント
- 被相続人を中心に、相続人を家系図形式でわかりやすく配置します。
- 各相続人の名前や続柄を記載します。
- 必要であれば、専門家(行政書士や司法書士)に依頼して作成してもらうのも良いでしょう。
注意すべきポイント
隠れた相続人がいるケース
たとえば、被相続人が過去の結婚で認知した子どもがいる場合、現配偶者や子どもが知らないまま手続きを進めてしまうと、後からトラブルになる可能性があります。
戸籍をしっかり遡ることで、このようなリスクを回避できます。
専門家に相談する
相続人の確定は、自分で進めることも可能ですが、戸籍収集や説明図の作成に時間がかかることがあります。行政書士や司法書士に依頼することで、効率的かつ確実に進めることができます。
まとめ:相続人を確定することの重要性
相続人の確定は、相続のスタート地点となる重要な手続きです。正確に行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
- 法定相続人を把握する:配偶者や血族相続人の順位を理解。
- 戸籍を遡る:被相続人の生涯の戸籍を調査。
- 説明図を作成:相続関係を一目でわかるように整理。
もし、「自分では難しい」と感じたら、私たち行政書士にお任せください。あなたの大切な家族が円満に相続を迎えられるよう、全力でサポートいたします。
参考リンク:日本行政書士会連合会「相続手続きの流れ」