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【夫婦の財産】はこうやって分けます。

財産分与 離婚

夫婦の財産の分け方のお話です。

離婚をしたらやらなければいけない作業の1つが…

財産を分ける作業です。

 

離婚が成立した後に…

「全部お前にやるよ」

と言ってカバン1つだけもって家を出ていく人もいると思いますが…

はやり現実的ではありません。

その様な人はなかなかいないでしょう。

 

離婚をして今後の人生をやり直すには、

少しでも財産はあったほうが良いですよね。

 

お互いの再出発のためにも…

二人の財産はちゃんと分けましょう。

 

そこで今回は…

  • 財産分与の目的
  • 種類
  • 分けれる財産

について説明を致します。

財産は分けられるものはちゃんと分けて、新しくやり直しましょう。

では早速行ってみましょう。

 

離婚時の財産分与の目的…

離婚へと踏み出そうとするなら、

これまで夫・妻2人で所有してきたもの、

築き上げてきた財産などを、

それぞれ個別に分ける方法について考えなければなりません。

 

別れたいという思いが強ければ強いほど、

離婚という決断とその実行にばかり気が向きがちで、

財産の分け方については注意深く考えない方が多いのも事実です。

 

また自分名義の財産が、離婚の際もそのまま自分のものだと判断して、

わざわざ夫婦で話し合いをしないケースも多いかもしれません。

 

しかし離婚を決断しようとするなら…

夫婦の経済面での精算もきちんとして別れましょう。

 

離婚時の財産の分け方については、財産分与という言葉でよく使われます。

 

まず最初に、財産分与の目的は何かを理解しておかなければなりません。

 

財産分与の基本的な目的は、

結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。

 

これは財産の清算ですから、

清算的財産分与と呼ばれています。

 

通常の財産分与は、この清算的意味合いのものが中心です。

 

次いで離婚後に生活が困難になる側への生活費支援の目的で行われる

扶養的財産分与があげられます。

 

また、財産分与に慰謝料を含めた慰謝料的財産分与や

婚姻費用の清算を財産分与で行うケースもあり、

財産分与の目的は多様です。

財産分与とその種類…

ベッド

離婚時の財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分けること

※離婚後でも請求可能ですが、慰謝料的財産分与は3年、その他は2年を過ぎると請求できなくなります。

財産分与の種類…

清算的財産分与

結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算

※清算割合は財産形式の寄与度で決めますが、

家事労働を評価して、

専業主婦でも原則2分の1の寄与分を認める傾向にあります。

扶養的財産分与

離婚後の生活に経済的支障がある場合に経済的メドが立つまでの支援

  • 就職するまでなど短期的な支援が目的
  • 離婚後扶養として支払われる事も多い

 

慰謝料的財産分与

精神的苦痛に対する慰謝料

※慰謝料は財産分与とは別に支払われる場合もある

 

離婚費用の清算

婚姻費用(離婚までの生活費)の不払い分

※離婚前に支払われなかったり不足していたりする場合

(離婚すると決めた時から計算をしておきましょう…)

 

分与割合の基準は財産形成に貢献度…

離婚するなら、財産の清算は必ず行うことになります。

夫婦といっても共同財産は意外と少なく、

預貯金や不動産など多く財産が夫・妻どちらかの個人名義となっていることが多いでしょう。

 

そのような場合、それぞれの個人名義のものが自分取り分だと考えてしまいがちですが…

しかし、それでは割合が著しく一方に偏るという夫婦も多いと思います。

 

これでは、公平な清算とはほど遠い事になってしまいます。

 

離婚による財産分与の規定について…

民法768条で触れていますが

その記載はわずかであり…
夫婦が「その協力によって得た財産の額その他一切事情を考慮して」決定するとの規定のみです。

残念なことに…具体的な算定基準を法的に定めたものはありません。

 

とはいえ清算的財産分与においては、

分与の割合は公平であることが必要です。

 

そのため判例では…
分与割合について、財産形成に対する夫・妻それぞれの寄与度(貢献度)によって決まるとの考え方をとっています。

それでは、その寄与分度とはどのように決まるのでしょうか。

 

単純に財産形成への寄与度と言ってしまうと…

夫婦の一方が働いて家計を支え、もう一方が家事を受け持って生活を支えている場合などでは、公平な分与が難しくなります。

また、夫・妻ともに収入がある場合でも、一方が家事のため勤務時間を制限するなどのケースも多く、一概に収入割合を財産形成の寄与度としてしまうと不公平なことが多いのが現状です。

そのため判例では収入額のみではなく家事労働も評価し夫婦の分与割合を原則2分の1として認める傾向にあります。

(収入有るからと言って、その人だけが貢献しているという事ではないという事です…ちゃんと平等にと言う事でしょう)

分与の対象となる財産…

寄与度は、個別の財産ごとに考えるのではなく、

預貯金や不動産・家財道具もすべて合計し、分与割合を適用するのが基本です。

 

財産分与の対象は金銭などが最も多く、半数以上を占めています。

そのほか、土地・住宅などの不動産や現金以外の動産(車・家具など)もあります。

さらに、借金や住宅ローンなど負の財産も財産分与対象となるので、注意が必要です。

結婚期間が長いほど、財産分与の額も多くなる傾向にあります。

分与できる財産と分与できない財産がある…

分けられない

財産分与では…
  • 財産を共有財産
  • 実質的共有財産
  • 特有財産

の3つに分けて考えます。

 

共有財産とは、共同名義の不動産など共同所有が明らかなものばかりではなく、

結婚後に購入した家具なども共有財産にあてはまります。

 

実質的共有財産とは、配偶者の名義であっても実質的に夫婦共有の財産とみなされるものです。

例えば…

家などの不動産や車をはじめ、株や国債などの有価証券・ゴルフ会員権などがあります。

 

預貯金などの現金も、結婚後に蓄えたものであれば、

たとえ名義が配偶者のものであっても原則2分の1(最終的には寄与分度で調整)の権利があります。

 

ですから、離婚前に相手の名義の預貯金口座から自分の口座にこっそり

お金を移し替えておいても半分までなら大丈夫という事になります。

ただし最終的には、全体の分割割合で調整されます。

 

特有財産とは、夫婦それぞれの個別財産とされるもので、

清算的財産分与の対象にはなりません。

独身自体の預貯金・嫁入り道具、結婚後に相続や分与で得たお金、不動産、動産などです。

まとめ

夫婦の財産はこうやって分けます。
名義にかかわらず、結婚期間中に夫婦が協力して得た共有財産は、貢献度に応じた割合で分け合うことになる。
ローンなどの支払いについても分与の対象となることを知っておこう。
結婚前に取得した個人の物は財産分与の財産には該当しない。

以上となります。

財産は分けられる財産もあれば、分けられない財産もあります。

離婚を決意した時点で、どの財産が分けることが出来るのか?

出来ないものはどういうものなのか?

仕分けをしておきましょう。

 

また、収入が有るから夫婦に貢献しているのではなく…

あくまでも家事などもちゃんと考慮されるので

そこは心配しなくても良いという事です。

一度きりの人生です。

相手と相性が悪いのであれば、さっさと分かれて新しい人生を始めましょう。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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