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相続人が【相続する割合】はどれぐらいですか?

相続関連

「相続人が相続する割合はどれぐらいですか?」

相続人が相続する割合ですが…気になりますよね。

自分はどれぐらい相続できるか?

はたまたは全くできないのか?

 

「遺言書」があれば血縁関係にない人でも相続を出来たりするのですが、

「遺言書」がない場合は、相続人のみんなで話し合いをして決めたり、

法律に従ってする法定相続などがあります。

 

今回は「相続人が相続する割合」と「遺言書の種類」について…

説明をしていきます。

 

  • ご自分が相続する分と…
  • 遺言書にはどんな種類があるのか?

掘り下げて解説いたします。

では早速見ていきましょう。

 

相続する遺産の取り分は法律で定められている…

配偶者と子など、相続人が複数いる場合、各相続人が相続する財産の割合…

「相続分」は民法で決められています。

 

民法による「法定相続分」とは、別に被相続人が遺言書で自由に指定できる

「指定相続分」があります。

 

法定相続分では、誰が相続人になるかによって相続分が変化します。

 

たとえば、配偶者と子(第一順位)の場合は、法定相続は2分の1ずつになります。

 

この時、子が2人いる場合は、2分の1を2等分するので、4分の1ずつという事になります。

 

配偶者が死亡、又は相続放棄した場合は…

子(または孫・ひ孫)がすべて相続することになります。

最低取得できる遺留分という制度…

指定相続分は法定相続分とは異なり被相続人が、

遺言によって相続分を自由に決められるものです。

 

 

自由に決められる分、時には遺言が特定の誰か一人だけに有利になったり、

逆に特定の人物に不公平になったりして民法で定められた相続人の権利が

侵害されるという事がおこります。

 

 

そのようなときに、相続人が最低限得られる相続分を保証する

「遺留分」という制度があります。

 

 

遺言によって、自分に振り分けられた相続分が、遺留分を下回ったとき(遺留分の侵害)

納得できなければ、「遺留分減殺請求」を起こすことで遺留分を維持することができます。

 

 

請求方法は…

「貴殿(きでん)に対し、遺留分の減殺の請求を致します」

というような内容を書面にし、内容証明郵便で遺留分を侵している相手に送付します。

 

通常相続開始の日から1年以内に行います。

遺留分の権利者

遺留分は配偶者と第一順位(子・孫)と

第二順位(父母)のみに権利があります。

※第三順位の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

 

遺言の方式は2つ普通方式と特別方式

遺言の方式は、一般的な「普通方式の遺言」「特別方式の遺言」があります。

 

普通方式は…
  • 自筆証書遺言 
  • 公正証書遺言 
  • 秘密証書遺言

3つ…それぞれ特徴がありますが、よく用いられるのが…

 

  • 自筆証書遺言 
  • 公正証書遺言

です。

 

特別方式は、災害や病気などで死が間近に迫っているときに用いられます。

 

病気などの場合は「一般危急事遺言」といい、作成された遺言書は20日以内に、

家庭裁判所に届けて確認をもらいます。

 

さらに被相続人の死後も検認が必要です。

 

その他船の沈没の際の「船舶遭難者の遺言」などがあります。

自筆証書遺言

書類作成

特徴 手軽さから多様される

自筆証書遺言は被相続人が直筆で全文を書いたもので、

日付、氏名があり、押印があるものが正式です。

 

手軽で費用も掛からず、遺言書の存在を秘密にする事も出来るので

残すにともすくなくありませんが、書き方や内容の不備のために無効になる事や、

第三者による変造や偽造、隠匿の可能性があります。

 

発見が難しいこと、検認に時間がかかり、執行が遅れることもあります。

公正証書遺言

特徴 唯一検認がいらない

公正証書遺言の作成や認証を行う官公庁である公正役場で…

証人2人以上の立ち合いのもとで被相続人が公述したものを、

公証人が書き取り策せします。

 

 

原本を公正役場に保管してもらうので、紛失の心配がありません。

 

コンピューターで検索して見つけてもらいます。

なお、公証人の手で作られているので家庭裁判所の検認が不要です。

秘密証書遺言

秘密

特徴 遺言を公にしないための

秘密証書遺言は、被相続人が作成した遺言に署名、押印し封をし、

同じ印で封印した上、2人以上の証人の立ち合いのもとで公証人に遺言の存在を

証明してもらい被相続人自身が保管します。

 

 

遺言書の存在やその方法や内容を秘密にしておきたい場合、

この方法が用いられます。

 

また証明以外は自筆でなくてもかまいません。

 

偽造や変造の危険はありませんが、紛失したり、発見されなかったりすることもあります。

まとめ

サポート

相続人が相続する割合はどれぐらいですか?
遺言書があればその通りに相続する事になる。
法定相続人以外の人が相続する場合は、「遺留分減殺請求」が認められる。
遺言書の形式には「普通方式」と「特別方式」の2つの種類がある。

以上となります。

 

相続人が相続する割合は「遺言」で決まったり、「分割協議」で決まります。

その他であれば、法定相続で決める形になると思います。

 

もしご自分が法定相続人以外の立場であれば、「遺言書」での相続になるでしょう。

今回は2つの課題が入ってしまいすみません。

 

今後は1つの課題でコンテンツを書いていきます。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので

応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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コメント

  1. […] 相続人が【相続する割合】はどれぐらいですか?相続人が相続する割合はどれぐらいですか?気になる所だと思います。遺言書があった場合。遺言書がない場合では変わってきます。www. […]

  2. […] 参考…相続人が相続する割合 […]

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