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【離婚後】に援助を受けることが出来る

離婚

「離婚後に一時的な援助が行われることもある…」

離婚したばっかりの頃の心配事は…

  • 子供の事
  • お金の事
  • 仕事の事

など…特にこの3つではなのでしょうか。

今回はその中でも「お金の事」について

援助を受けることが出来る方法を紹介いたします。

では早速見ていきましょう。

 

離婚後に一時的な援助が行われることもある

離婚後の生活にあたり、特に経済的支柱を失う側(夫・妻)の収入の確保は容易ではありません。

収入面で考えると、得られる養育費や財産分与、

慰謝料だけで離婚後の生活を支えるのに十分なケースはほとんどなく、

現実的に厳しい生活が続くことになると思います。

※もちろん、お仕事をちゃんと持っている方ならお金の心配などは無いと思います。

 

ただ専業主婦などの場合やパートなどをしていた人なら、

就職そのものが難しいですし、若くても幼い子供を抱えている場合は、

収入のよいフルタイム正社員になるのは事実上難しいと言わざるおえません。

 

こうしたことから離婚後の働き口を見つけたり、

子どもの預け先を確保したりなど生活基盤が安定するには、

しばらく時間が掛かってしまします。

 

そのため、離婚前の話し合いにより離婚後も一定期間、

収入の多い側から収入の少ない側への生活費の援助を行うという

取り決めがされることがあります。(元夫から元妻へなど)

この離婚後の生活費援助は、離婚後扶養と呼ばれています。

ただし離婚後の扶養には法律的な規定がありませんので、

調停や裁判などでは、財産分与や慰謝料の名目で支払われるケースが多くあります。

 

しかし基本は当事者同士の話し合による取決めです。

  • 夫婦それぞれの年齢、
  • 子どもの有無や人数、
  • お互いの収入

などによって金額や支払期間が変わってきます。

離婚後扶養が受けられるのは…

  • 財産分与が少ない
  • 病弱で働けない
  • 幼い子供を抱えて働くのが難しい
  • 現在の収入だけでは生活を支えられない
  • 高齢などで就職先を見つけるのが困難

といったこのような事情がある場合とされています。

※該当する場合は、遠慮なく請求しましょう。

支払期間や金額はケーバイケース

離婚後扶養の支払い期間や金額についての、客観的な目安はありません。

あくまでも離婚後の生活基盤ができるまでの一時的な生活費の援助という趣旨に基づき、取り決めることになります。

 

支払期間については1~3年程度、長くても5年程というケースが多いようです。

 

離婚後の住居や働き口も決まり、生活が落ち着くのに妥当な期間という事です。

 

就職が困難な状況にある場合には、さらに長めの期間になることもあるでしょうが、生活のメドがついた時点までと考えるのが一般的です。

 

 

離婚後扶養を負担する側にとっても、離婚後に経済的事情が変化する場合があります。

リストラなどで職を失ったり、病気やケガで支払を続けることが困難になったりというケースもあるでしょう。

 

再婚して新しい扶養家族が増え、離婚後扶養に回す経済的余裕がなくなるかもしれません。

 

あくまでも一時的な援助ですから、負担する側の経済的事情により取り決め内容も変化しうると認識しておきましょう。

 

金額についても、明確な基準はありません。

あくまでも金額はケースバイケースです。

 

支払方法は、毎月支払う場合と離婚時に一時金で支払う場合とがあります。

 

時が経つと状況は変化しますから、後のトラブルを避けるためにも可能なら、一時金での支払いにしたほうがお互いの安心かもしれません。

 

扶養的財産分与の名目で支払われることも

 

法律的に規定がない離婚後扶養の支払いについては、

調停や裁判においては、財産分与や慰謝料の名目で扱われるケースが多くあります。

 

たとえば、一方の配偶者に経済的困窮が見込まれる場合に、

通常は公平である財産分与に対し、扶養的な加算が認められるケースなどです。

 

これを扶養的財産分与と呼びますが、実質的な離婚後扶養の意味合いを含んでいると言えるでしょう。

扶養的財産分与の金額や支払方法はさまざまですが…

判例では

離婚原因の責任を考慮して金額を決めるなど、慰謝料の意味を含めている場合もあります。

支払期間は3年程度が多いようです。

 

扶養的財産分与が認められる基準には、

離婚後扶養と同時に…

  • 配偶者の経済的自立支援
  • 病弱
  • 高齢
  • 子どもの監護

などがあります。

 

なお、扶養的財産分与は、子どもの養育費とは別のものとして扱われます。

 

通常の財産分与は夫婦の共有財産が対象となりますが、

扶養的財産分与で共有財産が少ない場合は、負担する側あの固有財産も含まれて分与の対象となることもあります。

 

これは、収入の多い側の扶養能力が考慮されるためです。

 

たとえば、住宅ローンが担保割れになってしまったなど共有財産がない場合でも、

一方の配偶者に経済力がある場合には、扶養的財産分与が認められるケースがあります。

 

なお、扶養的財産分与は離婚時だけでなく、離婚後に請求する事も出来ます。

しかし通常の財産分与と同時に、離婚から2年を過ぎると法律上請求できなくなるので注意が必要です。

まとめ

離婚後に援助を受けることが出来る
  • 離婚後生活が安定しない場合は相手から援助を受けることが出来る。
  • 援助機関は1年~3年 長くて5年間援助を受けることが出来る。
  • 金額に関して条件によって変わってくるのでケースバイケースである。

以上となります。

 

今回の援助のケースは稀です。

やはり援助を受けるくらい余裕があればよいのですが、あまりない無いケースでしょう。

今回のケースはあくまでも…

「こういう制度がある」

ぐらいで認識しておいた方が良いと思います。

 

それよりもご自分で稼いで生活をしていく…

方向を考えてみてはいかがでしょうか。

大変ではあると思いますが、現在は自宅でもできる仕事もいっぱいあります。

相手にお金の依存をして、嫌な気持ちになるより、

自分で稼いで新しい人生をやり直してはどうでしょうか。

もちろん慰謝料と養育費はちゃんと取りましょう。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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