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【公正証書遺言】とは…説明いたします。

相続関連

【公正証書遺言についてご説明いたします。】

遺言書と聞くと…おそらく自分の思いを紙に書いて、ご自分がお亡くなりになったら、その遺言書を子どもたちが読み、財産をみんなで分配する…

そんなイメージだと思います。

 

公正証書遺言は、その遺言書をご自分で書くのではなく、

公正役場で書くのが公正証書遺言です。

みなさんがイメージしている遺言書より、少し手間はかかりますが…

何よりも効果がある遺言書です。

 

何でかと言いますと…

公的機関のお墨付きの…遺言だからです。なのでちょっとの事では覆ることはありません。

今回はその公正証書遺言について説明をしていきたいと思います。

思っているよりは簡単にできると思いますので、ご自分で一度は遺言書をお作りする事をお勧めいたします。

遺言書は何度でも作れますから…大丈夫です。

では早速見ていきましょう

公正証書遺言とは…

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように1人で作成できるものではありません。

公正役場で公証人と協力して作成する遺言です。

 

公正証書遺言の特徴としては…

自筆証書遺言と比べて遺言書の無効になる可能性が低いことが一番の特徴です。

(手間がかかっている分無効になりにくいという事ですね…)

 

この遺言方法は、遺言を残す場合の方法として最も確実であるといえるでしょう!

 

 

遺言書の作成前に…

公正証書遺言を作成するにあたり、法律に定められた要件や形式があります。

(直筆証書遺言でもあったように…要件あり)

 

証人2人以上の立ち合いがあること…

  1. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること…
  2. 公証人が遺言の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は、閲覧させること。
  3. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後各自これに署名し印を押すこと。また、遺言者が(高齢だったり、病気であったり)署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して証明に変えることができます。
  4. 公証人が上の①~④までの方式に従って作ったものである旨を付記して、証明し、印をします。

 

 

公正証書遺言のメリット

 

依頼者のご意見をもとに遺言書の案文を作成いたします。

ですが、公正役場で遺言者(依頼者)の口授をもとに公証人が作成いたしますので、完成する前に間違いを指摘修正しますので、遺言者の意思に沿った法律上間違いがない遺言書を作成することができます。

 

遺言者の口授をもとに公証人が筆記作成いたしますので、ご自身で筆記が難しい方でも遺言が作成することができます。

 

公正証書遺言の場合、自筆証書遺言のような検認手続きを必要としませんので、遺言者(依頼者)の手間をかけることなく迅速に実現することができます。

 

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い紛失、変造の恐れがありません。

原本は公証人役場に保管されます。

公正証書遺言のデメリット…

①公正証書遺言を作成するためには費用が掛かる…(自筆証書遺言と比べて書き直すたびに費用が発生します)

 

又、遺言者の(依頼者)の財産の価格に応じて、公証人に対する報酬が変わります(財産多くなれば報酬が多くなります)

 

②公正証書遺言作成には定められた手順で行わなければならないので、そのため手間がかかります。(その分確実です)

 

③公正証書遺言は作成する際にその内容を公証人に伝え、これを証人も確認をしなければならないため事前に遺言内容は明らかにしなければならないため、遺言内容を秘密にすることができません。

 

以上が公正証書遺言の特徴となっています。

 

関連記事を張っておきます。こちらから確認もしてみてください。

404 NOT FOUND | あらかき行政書士事務所
【事業復活支援金 事前確認終了しました】

まとめ

公正証書遺言の特徴
  • 遺言書の無効になる可能性が低い
  • 証人2人以上の立ち合い必要(1人では出来ない)
  • ご自分で遺言書を書けなくても公正役場で口頭で言って作ってもらう事ができる

以上となります。

 

以後と遺言書は直ぐに作れたりします。

必ずしも専門家に依頼しなくても、ご自分で一度作ってみるのも良いと思います。

  • 書き方が良く分からない…
  • 家族が揉めそう…
  • 相続人に入れたくない人がいる…

など…特別な事情がある場合以外は、頑張ってみてはどうでしょうか。

 

最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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コメント

  1. […] 公正証書遺言の場合… […]

  2. […] 公正証書遺言 […]

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