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【遺言書】を執行するとは…

行政書士

「遺言書を執行する」

遺言書を執行するとは…

 

「遺言書」の中身をそのままに相続をして行く…

という事です

 

遺言執行の権限により、相続がはじまります。

 

そこで今回は、「遺言の執行」ついて見ていきたいと思います。

では早速見ていきましょう。

 

遺言執行者により遺言の内容を実現する…

家庭裁判所による検認が済んだら、いよいよ遺言を執行することになります。

遺言書をにかかれている内容を確実に実現させるのが「遺言執行者」です。

 

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言書の執行のためのすべての権利と義務を持ちます。

 

たとえ相続人であっても遺言執行者の活動を妨げてはいなけないことになっています。

遺言執行者が必ずいなくてはいけないわけではありません。

 

預貯金の解約や不動産の名義変更などは相続人でも行えますし、法定相続人だけが相続する場合などは遺言執行者を選任必要はないこともあるでしょう。

 

しかし遺言執行者にしかできないことがあります。

たとえば…

  • 相続人の認知や廃除
  • 廃除の取消し
  • 法定相続人以外

の人物が相続する場合などです。

 

また、利害関係が絡む遺産相続では、相続人や受遺者(遺言で遺贈を受けた人)間での摩擦も起きやすいものです。

 

その優菜と黄、相続手続きの経験や専門知識を持つ人が遺言執行者になっていれば、遺言内容に忠実かつ公平に手続きを行い、争いを軽減してくれる可能性もあります。

 

特定の相続人が自分の有利になるように取り計らうのを防ぐというメリットもあります。

遺言執行者の指定、選任

遺言執行者は、被相続人が遺言書で指定しているのが一般的です。

 

相続人の中から指定されている場合もありますし、専門家が指定されることもあります。

 

指定された人がいるときは当人に遺言執行者を務める意思があるか早めに確認しなければなりません。

 

なお、遺言執行者の資格は問われず、複数の人がなるのも可能です。

ただし未成年および破産者は、遺言執行者になれません。

遺言書中で指定されていなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申したてることも可能です。

申立てができるのは、相続人や債権者、遺贈を受けた人などの利害関係者です。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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