調停での離婚話し合いの進め方を解説

調停による離婚の話し合いは、夫婦の間で合意が得られない場合に、家庭裁判所で第三者が仲介して行う方法です。しかし、多くの人が「何を聞かれるのか?」「どのように進むのか?」といった不安を抱えることもあります。本記事では、調停の流れや進め方について具体的に解説します。


調停での話し合いはこう進められる

調停では、双方が順番に調停室に入り、自分の意見や状況を調停委員に説明します。この手続きは以下の流れで進みます:

  1. 申立人が先に話す
    まず、申立人(夫または妻)が調停室に入り、調停委員から質問を受けます。主な内容は以下の通りです:

    • 調停申立に至った経緯
    • 夫婦関係の現在の状況
    • 子どもの養育に関する問題
  2. 相手方との交代
    次に、相手方が調停室に入り、申立人が話した内容について確認されます。その上で、相手方自身の意見や主張を聞き取ります。
  3. 調停委員による解決策の提示
    双方の意見を整理した上で、調停委員が解決策を提案します。この過程は感情を排除して進むため、冷静な話し合いが可能です。
  4. 複数回の調停期日
    話し合いは1か月に1回程度、数回にわたり行われます。この中で双方が離婚や条件に合意すれば調停が成立します。

調停成立とその後

調停で合意が得られた場合、調停調書が作成されます。この調書は法的な効力を持ち、次のステップへ進みます:

  • 調書の効力
    調停調書には判決と同じ法的効力があります。そのため、離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立します。
  • 必要な手続き
    調停調書の謄本と離婚届を本籍地または所在地の役所に提出します。本籍地以外の場合、戸籍謄本も必要です。

調停が不成立となった場合の選択肢

調停が不成立となる場合、以下の選択肢が考えられます:

  1. 審判離婚
    離婚そのものに合意しているが、条件で折り合わない場合に裁判官が審判を下す方法です。この審判書にも判決と同じ効力があります。
  2. 裁判離婚
    調停や審判でも解決しない場合、最終手段として裁判離婚に進むことになります。ただし、裁判には時間や費用、精神的負担が伴うため注意が必要です。
あらかき行政書士事務所
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