お知らせ

【調停】での話し合いはどう進められるか…

離婚

「調停での話し合いはどう進められるか…」

初めての方は気になりますよね。

何か悪い事を聞かれなか?

嫌な事を言われないか?

など…ちょっと怖かったりします。

 

離婚をする場合で調停を申し立てるケースは稀で

ほとんどが協議離婚で話を済ませます。

 

裁判所で調停は行われるのですが…

何か特別なことはないので、何も臆することはありません。

 

第三者が入ってお互いの意見を聞いて…

当事者の思いを、当事者に代わって伝えてくれます。

 

感情が入らない分、その方が良い場合もあるかもしれません。

 

今回は調停での話し合いの進み具合について見ていきたいと思います。

みなさんが思っているよりは良いかもしれません。

では早速見ていきましょう。

 

調停での話し合いはどう進められるか…

第1回 調停期日では、先に申立人が調停室に入ります。

 

この間、相手方は相手方控室で待機しています。

 

申立人は(夫か妻)…
  • 調停を申したてるに至った経緯
  • 夫婦の現在の状況
  • 子どもの問題

などについて調停委員から質問されたりします。

 

所要時間はケースバイケースですが、大体30分ぐらいが目安です。

 

次に申立人と交代して、相手方が調停室に入ります。

申立人は申立人控室で、調停委員が呼びに来るまで待機しています。

 

調停委員が申立人の話した夫婦の状況について、相手に方に確認します。

 

それから相手方の言い分や離婚の意思について、話を聞きます。

 

調停委員は夫婦の状況を把握した後、解決策を提示します。

 

この調停での話し合いは、1か月に1度くらいの頻度で数回にわたって行われます。

 

この時点で双方が離婚とその条件について合意をすれば、

調停が成立します。

 

数回の話し合いを経たにもかかわらずどうしても合意に至らない場合は、

調停不成立となり終了します。

 

調停は弁護士や代理人を付けたとしても、

原則として本人が出席しなければなりません。

 

相手が離婚に応じないケースでは、相手が出頭しない事態も考えられます。

 

この場合、家庭裁判所の調査官が事情を調べて出頭を促します。

それでも出頭しない場合は、調停は不成立となります。

調停による離婚成立が調停離婚になる…

夫婦間での協議だけでは離婚に関する問題の合意に至らず、

調停での話し合いによって成立させる場合があります。

 

つまり、調停の期日に調停合意という形で離婚を成立させる方法ですが、

これを調停離婚といいます。

 

調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、

初めて夫婦が同席し確認をした後、調停調書が作成されます。

 

 

この調停作成日を離婚の成立した日とし…

原則10日以内に

申立人が調停調書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地もしくは所在地の役所の戸籍係に提出します。

 

本籍地以外に届けるときは、夫婦の戸籍謄本が必要になります。

 

離婚届には、調停申し立て人の署名、押印だけあれば、

相手及び証人2名の署名、押印が必要ありません。

 

調停条項が守られない時は、家庭裁判所の書記官に連絡します。

すると、履行勧告として、調停条項を守るように相手に話をしてくれます。

また、期限を決めて相手に履行を命じる履行命令も出してくれます。

 

金銭を支払わなかったり家を明け渡さなかったりなどという

ケースでも相手の財産を差し押さえたり強制に退去させたり

という強制執行も出来ます。

審判離婚はまれなケース

調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているものの

ごく一部の条件のみが折り合わない場合などに、裁判官が調停に代わる審判を

下し離婚を認める判断をするのが審判離婚です。

 

審判離婚の際、裁判所で作成される審判所にも判決と同様の効力があり、

強制執行ができます。

 

しかし、審判には協議申立てができ…

「2週間以内に申し立てれば」

審判は効力を失います。

 

異議申し立てがなければ「10日以内」に審判書と

確定証明書を役所に提出し審判離婚が成立となります。

 

ただし、2004年に改正された人事訴訟法により、

離婚裁判を家庭裁判所で行う事が可能になったため、

調停の後がそのまま訴訟へとスムーズに進むことができるので、

現在では審判離婚が行われるケースは殆どなくなりました。

まとめ

調停での話し合いはどう進められるか…
調停で両者が納得すれば離婚は成立する
もし調停離婚に不満があれば期日内に不服申し立てができる
話し合いの一部のみの合意ができない場合は、裁判官が審判離婚を行う事ができる

以上となります。

 

調停での離婚に納得いかなければ、不服申し立てを期日以内にすればよいという事です。

調停を長く続けても、あまり意味はありません。

 

できれば、調停に挑む際はある程度の覚悟を決めて挑みましょう。

その方がお互いの未来のためにも良いのではないでしょうか。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

新垣 康之をフォローする
Simplicity | 内部SEO施策済みのシンプルな無料Wordpressテーマ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました