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【事実婚】と婚姻関係との違い

離婚

「法律的な婚姻関係を結ばない男女が増加」

いわゆる「事実婚」の事です。

最近は入籍せずに婚姻関係を続けているカップルが増えているようで、総務省の統計でもはっきり出ています。

今後はこの傾向は続くと思われます。

参考にでもして下さい。

「非親族の男女の同居」の最近の状況

 

今回その「事実婚」の増加について、婚姻関係と事実婚の違いを見ていきたいと思います。

では早速見ていきましょう。

 

法律的な婚姻関係を結ばない男女が増加

結婚の意思がありながら、入籍もせずに夫婦同然の生活をしている関係を内縁関係と言います。

内縁と聞くと、以前は何かやむを得ない事情があって入籍したくても出来ない男女というイメージがありました。

 

しかし、最近は結婚までの準備期間や、現在法律上認められていない夫婦別性を実現するための便宜的な方法としてなど、むしろ当事者が積極的に婚姻届を出さないで共同生活を営んでいるケースが急増しています。

 

同義語として、事実婚や準婚という新しい言葉も生まれました。

 

ところで、離婚とは法律上の婚姻関係を解消することですから、そもそも婚姻関係にない内縁関係においては、離婚という概念は存在しないように思われるかもしれません。

 

しかし、内縁間は本来愛情によって結ばれている男女が結婚を前提にして共同生活をしてきたわけですから、結婚に準する関係とみなされます。

ですので…法的にも
  • 夫婦の貞操
  • 同居
  • 扶助
  • 婚姻費用

の分担義務などの規定が適用されます。

 

したがって、それを正当な理由なく一方的に解消することは、もう片方にとっては精神的な苦痛のみならず生活自体を揺るがすことに等しい行為です。

 

そこで、これは内縁の不当破棄とみなされ、破棄された側、損害賠償を請求することができるのです。

内縁関係で認めらる主な権利と義務(事実婚)

時計

  1. 夫婦の同居・協力扶養義務(民法752条)
  2. 貞操義務・婚姻費用の分担義務(民法760条)
  3. 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
  4. 夫婦財産制に関する規定(民法762条)
  5. 内縁不当破棄による損害賠償・内縁解消による財産分与(民法768条)

が適用されます。

 

ざっくり言いますと…

夫婦と同じように協力して、同じように費用も負担し、日常家事も一緒にやる。

結婚している人と同じような財産規定が適用され、分かれた場合などは結婚している人と同じように「損害賠償請求」したり、「財産分与」ができるという事です。

夫婦生活と何ら変わらないという事です。

もちろん相続などは変わってきますが、お互いの負担する義務は一緒という事です。

まとめ

事実婚の増加
  • 時代と共に事実婚は増えている。
  • 事実婚であっても婚姻関係のような義務を負う。
  • 分かれた場合などは「損害賠償請求」や「財産分与」は婚姻関係のように出来る。

以上となります。

今後は結婚をせずに事実婚は増えていきます。

 

なぜかというと…

  • 経済的な問題
  • 家族の問題
  • 自分の生き方の問題

など…今の時代はそういった事が面倒になったからです。

 

今からは個人で生きる時代です。

また、人生100年時代と言われています。

なにも昔の形式にとらわれず、自分の生き方を共感できる相手と一緒に過ごせればよいのではないのでしょうか。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

コメントなどもいただけると嬉しいです

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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