揉めずに【相続財産】を分けるには?
揉めずに相続財産を分けるには…?
相続の際に遺言がるケースは全体の1割程度です。
一般の家庭では「遺言を残すほど財産はない」と、遺言書の作成に消極的な傾向があり、遺言を書いたとしても、自己流で書いたため無効になってしまうケースも有ったりします。
遺言場ない場合(あっても有効ではない場合)相続人全員で話し合って遺産分割協議を行います。
被相続人(亡くなった方)亡くなった日(相続開始)から相続税の申告まで10か月の期間があります。
ですが最初の2か月間は、葬儀、初七日、四十九日法要などで、あっという間に時が過ぎていきます。
ですから実質、残り8か月のうち、最初の4か月で財産を確定、評価し、残りの4か月で相続人全員で話し合って分割を決めます。
財産の確定については専門家が代行してくれますが、話し合いは自分たちで行わなければなりません。
分割協議で大切なのは、常日頃のコミュニケーションです。
たとえ兄弟であっても結婚後はそれぞれの家族の事に忙しく、関係は年を追う事に疎遠になっていくのが一般的です。
例えば30代で結婚したとして、相続人が50代、60代とすると、別々の暮らしを始めてから20,30年の月日が流れていることになります。
そうした中で相続時に顔を合わせると、話し合いがぎくしゃくすることもあります。
過去に喧嘩などしてその後、冷戦状態になっていた兄弟が顔を合わせて揉めるケースもあります。
相続の事を考えると、別々の家庭を持っていたとしても、一定の距離を保ちながら円満な関係を維持しておいたほうが良いでしょう。
相続はいつ起こるか分からないものですし、相続人が1人で勝手にあれこれ決められるものではありません。
相続人に関わる人物とは日頃から交流を持ちコミュニケーションを取っておきたいもんです。
ポイント…
最期まで読んでいただきありがとうございます。
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