「口約束は遺言?」
口約束は遺言?
「私が死んだら財産あげます」と言われたというケースはよくあります。
例えば被相続人(親や祖父母)が亡くなる前に、献身的なお世話をしてくれたお手伝いさんや介護をしてくれた介護人に「財産をあげる」といったり、活動内容に賛同する非営利団体に「死んだら財産をすべて寄付する」などと言ったりすることがあります。
しかしながら遺言は、遺言書に記載されてこそ効力を発揮します。
口約束という形式はありません。
ですから、「死んだらあげる」は遺言ではなく、贈与の意思を示したという事になります。
この場合の贈与を「死因贈与」と言います。
死因贈与には2つの要件があります。
1つ目はこれを聞いた人、つまり証人がいるかどうかです。
「死んだらあげる」と本当に言ったのか、書面がないので誰にもわかりません。
そこでその話を聞いた証人がいる必要があります。
贈与者 受贈者 証人 の3人で会合して記録を残します。
これで1つの要件が満たされます。
2つ目の要件は、相続人全員の承諾を得ることです。
相続人にとっては相続財産が減る可能性が高いので重要なことです。
相続人全員の承諾を得て、実印と印鑑証明をもらう事ができれば、死因贈与が成立します。
口約束だと思っていたら、書面があったというケースもあります。
書面がれば立証の材料になりますが、贈与者、受贈者双方の押印がないものは証拠になりません。
「死んだらあげる」はよく出てくる話です。
言われた人が強く主張しても、亡くなった方に確認する方法はありません。
生前、そのような話が出たときは手続しておきましょう。
口約束で言われただけではもらえないからです。
そういっても「死んだらあげる」は多くのケースで軽い感じで語られることが多く、文章を取り交わす人はまずいません。
ですから立証が難しいのです。
別の角度からみれば、誰かれかまわず贈与してしますことがないように要件が厳しくなっているのです。
ポイント…
以上となります。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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