【遺産分割協議書とは】
【遺産分割協議書とは】
遺産分割協議書を知るために、遺産分割協議について少し基本知識を解説いたします。
- まず初めに…亡くなった方を(被相続人)と言い
- 残された家族…配偶者や子供を(相続人)といいます。
ここでは、分かりやすくするためにお亡くなりになった方(被相続人)を、お父さんで設定をして説明をしていきたいと思います。
たとえば、お亡くなりになった方(お父さん)に相続人が1人しかいなかった場合は、お父さんの財産をその相続人(配偶者 妻)が全部1人で相続することになります。
しかし、相続人が複数人(配偶者や子供が数人)する場合などは、お亡くなりになった(お父さん)の財産をどのように分けるかを決めなければなりません。
その時の話し合いの事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、みんなで話し合いをするのですが、なにぶん金銭や土地等の財産が絡んできますので時としては険悪なムードになってしまうことも多々あります。
そのようなことが無いように、相続人(配偶者や子供たち)は常日頃から相続人同士でコミュニケーションを取っておくことが良いと思います。
遺産分割協議を行う前に少し勉強しておきましょう。
①遺産分割の期限は…
遺産分割はいつまでに行わなければならないという期限は特にございません。
ただ、遺産分割もせずそのままほったらかしにしておくと、
たとえば、不動産の名義を変更できなかったり、売却も出来なかったりします。
また、亡くなった方(お父さん)の預貯金の引き出しも出来ませんし、もちろん解約も出来ません。
分割もせずにそのままだと、あまりお得なことはありません。
ですので、なるべく早く分割協議をしておくことをお勧めします。
②相続税の優遇に関して
相続税にの優遇に関しても遺産分割協議が成立していないと優遇処置を受けられない場合があります。
やはり、早めにやっておくべきでしょう。
遺産分割を協議を始める前に…
①相続財産を確定しておきましょう。
遺産分割協議の時までに亡くなった方(お父さん)の財産を確定しておきましょう。
もし分割協議が確定した後に…
- あれ‼そういえば…あそこの土地もオヤジのじゃなかったけ?
- あれれ‼タンスから預金通帳が出てきたけど…どうする…などと
遺産分割した時と違う財産が出てきた場合には、以前に行った遺産分割協議が無効になったり再度その財産に関して遺産分割協議を行わなければなりません。
二度手間になってしまします。
そういった事にならないように、遺産分割協議前には財産を確定しておきましょう。
②相続人の確定
遺産分割協議をする前に亡くなった方(お父さん)の相続人(配偶者や子供たち)を確定しておきましょう。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
亡くなった方(お父さん)の家族(妻や子供たち)はもちろんの事、(お父さん)が以前に結婚をしていた場合に子供がいたときは、その子供ももちろん相続人となり、遺産分割協議に参加しなければなりません。
また、同じように、家族には内緒で他に子供を作り、(お父さん)が認知などをしていた子供がいた場合も相続人になり、これもまた遺産分割協議に参加をしなくてはなりません。
注意して頂きたいのが、遺産分割協議は相続人の全員参加が必要です。
一部の相続人が多数決などで勝手に遺産分割協議を行ったとしてもその協議は無効となります。
(気を付けてください)
この場合も先程と同じように、遺産分割協議が終わった後に、
あの…実は自分も相続人になると思いますが…
なんて人が現れようならもう大変です…
再度、遺産分割協議をしなければなりません。
これも二度手間になってしまいます。
そういったことが、無いように相続人を確定しておきましょう。
③遺産分割協議には相続人全員が同じ場所に集まらなければならないのか?
結論から言うと…そうです。
絶対条件です…
なので遺産分割協議は相続人全員の参加は必須という事です。
しかし、相続人のみんなが近所に住んでいたら良いのですが、そうとも限りません。
地方に転勤で行っている方もいれば、外国に住んでいる方もいるかもしれません。
なので、同じ場所に集まるのが難しい場合は、電話やFAX、メールなどを使って話し合いをすることはできます。
ただし、遺産分割協議を成立させるには相続全員の合意を得ることが必要です。
遺産分割が成立したら
相続人の全員が遺産分割協議に納得しましたら、それを書面に記載していきます。
それを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書の作成は、特に法律では義務付けされているわけではありません。
しかし、遺産分割協議の話し合いがまとまったのに、書面に残しておかないことで、後日分割内容に争いがおこることもたまにあります。
言ったの言わないの…水掛け論になったり、
急に…やっぱりあの土地~欲しいな…
なんて気が変わったなんて言ってきたら、もう一度遺産分割協議のやり直しです。
とても、難儀な思いをします。
そのようにならないためにも、書面を作っておきましょう。
また、遺産分割協議書は、不動産や銀行の預貯金などの名義変更などを行う時に必要なので作っておきましょう。
特に不動産の相続を行う際「相続を証する書面」が必要となることから、遺産分割協議書の作成はしておく必要があります。
遺産分割協議書作成の注意点…
遺産分割協議書の作成する際の様式は特にありません。
先程の説明の通り様式はありませんので、自分たちで任意で(オリジナル)作成をしても構いません。
(変なものでなければ大丈夫です)
しかし、遺産分割協議書を自分たちで作ったのに、紛争が起きたり、不動産の登記ができなかったりすると、何のために作ったの…なんて難儀なことにならないように以下の事を注意して作成しておく必要があります。
①被相続人表示(お父さん)
被相続人(お父さん)の氏名、本籍地、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載する事で被相続人を確定します。
②相続人の表示(お母さんや子供たち)
相続人の確定
相続人の氏名、本籍、住所、生年月日 被相続人との続柄などを記載します。
相続放棄を行った相続人以外の相続人は、たとえ遺産を相続しないことになっても全員が遺産分割書に記載する必要があります。(もしお父さんの隠し子が、相続しないと申し出た時でも、遺産分割書には記載しなければなりません)
遺産分割協議書は相続権を持つ相続人全員が同意して作成することが必要です。
何も相続しなかった相続人を協議書に記載しておかないと、後になって分割協議を覆す恐れがある場合があります。ですので必ず記載はしておきましょう。
また、遺産分割協議書には相続人全員の署名、押印が必要となります。
その時は必ず本人が署名をして、実印で押印しなければなりません。(これはとても大事です)
相続財産の表示…
相続財産の表示については、不動産については登記簿に記載されている通りに記載し、株式については銘柄や株数、
預貯金については…
- 預金金融機関
- 預貯金の種類
- 口座番号
- 口座名義
などを詳細に記載したほうが良いでしょう。
遺産分割協議書サンプル…(こんな感じです)
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、次の相続について、下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 沖縄県島尻郡○○町○○番地
最後の住所 沖縄県島尻郡○○町○○番地
氏名 相続 太郎(お父さんの名前)
相続開始の日 平成○○年○○月○○日(お父さんが亡くなった日)
記
1 ○○は相続(長男)は次の不動産を相続する
所在 (登記簿通りに記載)
地番
地目
地積
所在 (登記簿通りに記載)
家屋番号
種類
構造
床面積
2、○○は(長女)は次の預金を相続する
沖縄銀行 ○○支店 普通預金 1234
琉球銀行 ○○支店 普通銀行 9876
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○ 番号○○
3、その他の遺産があった場合は○○(長男)が相続する
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有するものとする
平成○○年○○月○○日
住所○○(長男の住民票通りの住所)
氏名○○(長男の名前) 印
住所○○(長女の住民票通りの住所)
氏名○○(長女の氏名) 印
あくまでもサンプルではありますが、こんな感じとなっております。
実印を押す必要性
遺産分割協議書に押す印鑑は実印です。
文章の署名力を確保するにはもちろんの事、何より実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になってきます。
これが揃わないと相続の申請ができません。(登記をしたり、預貯金を引き出したりなど)
ですので、遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要になってきます。
もし1人でも、間違えて認印などで押したなどあったら、これもまた無効となりやり直しになってしまいます。
これもまた二度手間になってしまうので気を付けてい下さい。
では、印鑑はどのように押すのか?
文章の最後に相続人全員の署名欄の後ろなどに印鑑を押します。
通常の契約書などのように同じ押し方です。
ただ注意して頂きたいところがあるので、記載しておきます。
割印は2部以上ある書類が同じ内容で同じ時期に作成されたことを証するものです。割印は必須ではないので、幼い場合もあります。
最後におさらいと、よくある質問を記載しておきます。
質問① いつまでに作ればよいの?
記事の最初の方でも説明をしていますが、特に明確な期限はありません。
法律上いつまでという決まりはないのですが、遺産分割協議書がないと相続が進まないのでなるべく早くに作ることをお勧めいたします。
- ①相続が進まないので自分の分の相続ができない
- ②相続税の申告が必要なら、相続税の申告期限内に作成しなければなりません。
相続税の申告準備には時間が掛かるので、余裕をもって遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。
質問② みんなで書類に押印するの?
理想を形を言えば、みんなが揃ってほのぼのとした雰囲気で財産分与をして、書類に順序良く実印を押して行くっていうのが理想ではありますが、そのようなことは稀です。
ほとんどが、こんなケースではないでしょうか…
ざっとこんな感じではありますが、いかがでしょうか。
もちろん、各相続人の家を回ったり、郵送などで実印をもらう前には遺産分割の話し合いをしていることが前提です。
質問③ 保管はいつまですればよいの?
保管の仕方は自由です。
保管の期限などは特に法律では定められていません。
ですので、じゃまにならなければ保管しておいてください。
遺産分割協議書を作る理由は、亡くなった方の財産を相続するために必要だから作るのです。
もちろん、亡くなられた方が遺言書を作って残してくれた場合は話は別になりますが、現在の家庭では遺言書がない状態での相続がほとんどです。
色々と落ち着いたら、相続の手続をしようか…と思って、気が付けば1年…2年と過ぎる場合があります。
それ以上の時もあります
結論から言うと、相続手続きをそのままにしておいていても良い事は何もありません。
あまり時間が経つと相続人の全員が揃うのができなったり、今度は相続人が亡くなっていてその子供が相続人になり、その子供までの住民票やら戸籍などを集めるのに時間が掛かったりと、よくある話です。
そういったことが無いように早めに相続手続をすることをお勧めいたします。
ざっとではありましたが、お分かりになられましたでしょうか。
いや、これだけの記事だけではわかりにくいかと思います。
- 記事を読んでみたけど、何を相談すればよいのかよく分からない?
- 専門用語が良く分からない?
など…
遺産分割に興味があるのに、そのような理由等で相談しないで後に困ってしまった。という方も結構いらっしゃいます。
そうゆう方ほど私たち専門家に是非ご相談ください。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
コメント
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