「ただでもらったものを修理して販売する」
結論から言うと…今回の場合は許可の申請は必要ありません。
なぜかと言うと…
炊飯器をただでもらい、その炊飯器を修理して販売をしている行為は…
古物商で言う…「買受」の条件になっていないからです。
どういうことかというと
許可が必要になる場合とは…
今回の事例で言うと、炊飯器をただでもらっている、という事がポイントです。
古物商の許可が必要な場合とは…
「転売目的で中古品を買い取ってそれを販売する」
という条件が必要になってきます。
ですので今回の場合は、その条件にはあてはまらないので大丈夫という事です。
(許可なしでOK)
もちろん、今回の炊飯器を中古品で買い取り、それを修理して販売する目的の場合は古物商の許可が必要となってきます。
古物とはこのようなことを言うそうです…
①一度使用されているもの
(一度使用したDVDやCDなどですね)
②使用されない物品で使用のため取引されたもの
(こちらは一度も使用されていないDVDやCDなどです)
③これらいずれかの物品に「幾分か手入れ」をしたもの
(先程で言えば修理した炊飯器などですね)
また、ここでいう使用とは、「使う」ことを示します。
例えていうなら…洋服であれば「着用する」ことであり、車などで言えば「運転する」、美術品であれば「鑑賞」するということです。
普通に考えるとわかりそうですね…
という事で古物許可が必要になる場合とは…
転売する目的で中高品を買い取りそれを販売する場合には許可の申請が必要になってくるという事です。
自分の自宅でいならないものをAmazonやオークションなどで売る場合には、古物の許可は必要ないという事です。
それは自分のものだから大丈夫という事なのです。
古物商の目的は…
第1条…この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を防止をはかるため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、持って窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資する事を目的とする。
難しい書き方ではありますが…
ざっくり言うと…盗品の流通や犯罪の防止のための法律という事です。
これから中古品の販売をしたいとお考えの方や
本業を持っていて副業をしたいとお考えの方は、一度勉強しておくと良いかもしれませんね…
間違っても盗品を仕入れちゃって転売した〜
なんてことにならいように気を付けましょう。
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まとめ
ただでもらった炊飯器を修理して売る場合は【許可が必要ですか?】
- ただでもらった炊飯器は【営利目的】でなければ許可は必要ない。
- 転売する目的であれば【許可】は必要となってくる。
以上となります。
自分の物などをネットオークションや人に売る分には問題は無いのですが…
中古品を仕入れて、それを直したり、手を加えて、商品として転売する目的であれば【古物許可】は必要となります。
商売目的で転売をすれば必要という事です。
もし疑問な所があった場合などは最寄りの警察署か又は専門家に相談をしてみてください。
後で知らなかった…
では…すまない場合もあります。
盗品物と知らないで転売してしまったなど…シャレになりません。
すこしでも、迷ったら最寄りの警察署か専門家(行政書士)などに相談しましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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