炊飯器を修理して販売、古物商許可は必要?

炊飯器を修理して販売、古物商許可は必要?

結論から言うと、「ただでもらった炊飯器を修理して販売する場合」は、古物商許可は必要ありません。しかし、これは特定の条件が満たされている場合に限られます。


古物商許可が必要な場合とは?

古物商許可が必要になるケースは、以下のような状況です:

  1. 中古品を転売目的で購入する場合。
  2. 購入した中古品を修理・手入れして販売する場合。

今回のケースでは、「ただでもらった炊飯器を修理して販売している」ため、売買契約が存在しません。したがって、法律上「古物商許可」が不要となります。一方で、中古品を購入して修理する場合には許可が必要です。


古物とは?その定義を理解しよう

法律で定義されている古物とは、以下のいずれかに該当するものです:

  • 一度使用されたもの: 例)使用済みの炊飯器、家具、家電など。
  • 未使用だが取引されたもの: 例)贈答品や未開封の商品。
  • 手入れや修理を施したもの: 例)リサイクル品や修理済みの電化製品。

注意点として、「使用」とは、製品本来の目的で利用されたことを指します。たとえば、服なら「着用」、車なら「運転」、美術品なら「鑑賞」がこれに当たります。


許可が不要な場合の具体例

古物商許可が不要となる具体例は以下の通りです:

  1. 自分の不要品を販売する場合(フリマアプリやネットオークション)。
  2. 他人から無償でもらったものを販売する場合。
  3. 商品を仕入れず、販売委託を受けた場合。

これらのケースでは、中古品の取引に該当しないため、許可を取得する必要はありません。


古物商許可が必要な理由

古物商許可制度は、社会全体の安全と犯罪抑止を目的としています。その目的は以下のように法律で明記されています:

「盗品等の売買防止、迅速な発見、犯罪の防止および被害回復を目的とする。」(古物営業法第1条)

例えば、盗難品が市場に出回らないようにするため、取引履歴を明確に記録することが求められます。


注意!転売目的で仕入れる場合

転売目的で中古品を仕入れる場合は、必ず古物商許可を取得しましょう。許可を得ずに取引を行うと、罰則の対象になる可能性があります。特に、以下の点には注意が必要です:

  • 信頼性の低い業者から商品を購入しない。
  • 商品の出所を必ず確認する。

古物商許可を取得する手続き

もし、許可が必要だと判断した場合は、以下の手順で進めてください:

  1. 必要書類の準備(住民票、営業所の所在地証明書など)。
  2. 管轄の警察署で申請書を提出。
  3. 通常1~2か月の審査期間を経て許可証を取得。

 


行政書士に依頼するメリット

古物商許可の取得を行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 効率的な手続き: 書類作成や提出を一括代行。
  • ミス防止: 専門家が確認することで、書類不備を防ぎます。
  • 時間短縮: 通常業務に集中できます。

まとめ

  • ただでもらった炊飯器を修理して販売する場合、古物商許可は不要です。
  • 転売目的で中古品を購入する場合は許可が必要です。
  • 迷ったら警察署や専門家(行政書士)に相談しましょう。

お問い合わせ

あらかき行政書士事務所
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