「金券ショップをするには古物商許可が必要ですか?」
金券ショップをするには古物商許可が必要ですか?
結論から言うと…古物商許可は必要です
なぜ必要かというとそれは…金券はお金に換えることが出来るからという事です。
金券の種類は…
- デパートなどの「商品券」
- 郵便に使う「切手」
- タクシーチケットなど「乗車券」
- 旅行券「航空券」
- 興行券(映画 音楽 スポーツ)
等を言います。
こういった商品を扱うときは「古物営業許可」が必要となってきます。
古物営業法にはこういった条文があります。
(目的)
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制を等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資する事を目的とする…
すこし分かりにくい表現だと思いますが…
例えていうなら…
盗んだクレジットカードを悪用して…金券を購入し
購入した金券を…現金に換える
そうゆう事をする…悪い人たちがいるため…
こういった法律で規制をしますよ…という事です。
そういった理由などから…金券類を扱う場合は「古物商許可」が必要という事です。
また金券を買い取る場合は…売主(相手)の確認義務があるかというと…
結論から言うと…確認義務はあります。
これも…犯罪の防止や抑制などをするために必要という事です。
(悪い人たちが増えないように)
古物商許可の決まりで買主は…売主(相手の)
「住所・氏名・職業・年齢」
等の確認を行う必要があります。
第1条の目的で説明をしたように…
もし万が一その金券が…
- 盗難しいクレジットカードを使用して購入したものだったり
- 偽造したカードで購入した金券だったり…
すると大変な事になってしまいます。
ついうっかりなんてことにならないように…注意をしなければなりません。
そういった事を予防するためや、犯人(悪い事をする人)を見つけるための確認が必要という事です。
こういった理由があるために…金券類も許可の対象になるという事なのです。
もし金券類を扱う商売をしたいとお考えの方は…
「古物商許可」を取得してください。
では逆に許可が必要ない時ってどんなときかというと?
それは…
興行主(生産者 プロデューサー)などから直接販売の委託を受けているときです。
こういった場合は…古物営業に該当しないので許可が必要ではありません。
そもそもどのようなときに古物商許可が必要になるかというと…
- 中古品を買取、売る
- 中古品を買取修理して売る
- 中古品を買取、一部の部品を売る
- 中古品の委託販売で手数料をもらう
- 中古品をレンタルする
- 中古品を別のものと交換する
などです。
先ほどの興行主からの委託の場合は…上記に記載してある、「中古品を買取る」にも該当してないし、「中古品の交換や委託」、には該当しない必要が無いという事になります。
ちなみ今後のチケット転売には気を付けて下さい。
2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」という法律が施行されました。
以前から「ダフ屋」が問題になっていまして…
チケットをたくさん買い、それを法外な値段で転売するという事が問題に上がっていたのです。
そういった事を規制するために作られた法律が…
「チケット不正転売禁止法」です。
気軽な気持ちでネットオークションなどに出し、法外な値段になっちゃって売ちゃった…
なんて場合でも違法となりますので気を付けてください。
話は戻りますが…
まとめ
今回のテーマ「金券ショップをすには古物商許可が必要ですか?」という質問ですが…
- 金券ショップをするには古物商許可が必要です
- 許可が必要ない場合は…興行主からの委託で直接販売の場合です
以上となります。
もっと詳しく知りたい方は…当事務所または最寄りの警察署に問い合わせてみて下さいね。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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