金券ショップを開業するには古物商許可が必要|沖縄・那覇の行政書士が解説
金券ショップを開業する際、古物商許可が法律で義務付けられています。この許可は、金券が現金同等の価値を持つため、不正利用や犯罪を防ぐ目的で必要とされています。ここでは、その理由や手続きの詳細をわかりやすく解説します。
古物商許可はなぜ必要?
古物営業法の背景
まず、古物営業法は盗品や偽造品の流通を防止し、犯罪の抑止や被害者救済を目的としています。特に金券は現金に近い価値を持つため、不正取引の温床になりやすい商品です。
例えば、盗難されたクレジットカードで購入された金券が現金化されるケースでは、古物商許可があることで商品の出所を追跡できます。この仕組みにより、犯罪の抑止や解決が可能になります。
金券の種類とその取り扱い
金券には次のようなものが含まれます:
- デパートの商品券
- 郵便切手
- 乗車券(タクシーチケットなど)
- 航空券
- 映画やスポーツ観戦チケット
これらを取り扱う場合、古物商許可が必須です。ただし、興行主から直接販売の委託を受けた場合など、一部の例外が適用される場合もあります。
金券を扱う際の注意点
売主の情報確認が重要
金券を買い取る際には、売主の情報を正確に確認する必要があります。これは犯罪防止だけでなく、取引の信頼性向上にもつながります。
確認する情報は以下の通りです:
- 氏名
- 住所
- 職業
- 年齢
運転免許証やパスポートなどを提示してもらい、これらの情報を記録しておくことが推奨されます。
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古物商許可が不要な場合とは?
一部のケースでは、古物商許可が不要です。例えば、興行主(映画館やイベント主催者)から直接委託を受けた場合は、法律上「中古品の取引」に該当しないため、許可は必要ありません。
チケット転売と新しい規制
2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法により、正規ルート以外での転売や、正規価格を超える金額での販売が厳しく規制されています。例えば、ネットオークションで高額転売されたチケットは、違法となる場合があります。この法律により、金券取引の透明性が求められるようになりました。
古物商許可の取得手続き
必要書類
古物商許可申請に必要な書類は以下の通りです:
- 申請書
- 身分証明書(個人または法人代表者のもの)
- 営業所の所在地証明書(賃貸契約書など)
- 住民票または法人登記簿謄本
- 許可手数料(約19,000円~22,000円)
申請の流れ
- 必要書類を揃える
- 管轄警察署へ申請書を提出
- 約1~2ヶ月の審査期間
- 許可証の交付
行政書士に依頼するメリット
- 時間の節約
行政書士に依頼することで、書類作成や警察署への訪問時間を大幅に短縮できます。 - 書類不備の回避
専門家が内容をチェックするため、不備による申請の遅れを防げます。 - 業務の効率化
行政書士に手続きを任せることで、通常業務への影響を最小限に抑えられます。
まとめ
金券ショップを運営するには、古物商許可が必要です。不正利用や犯罪防止のため、この許可は非常に重要な役割を果たします。手続きが不安な方は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
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