金券ショップ開業には古物商許可が必要|那覇の行政書士が解説

金券ショップを開業するには古物商許可が必要|沖縄・那覇の行政書士が解説

金券ショップを開業する際、古物商許可が法律で義務付けられています。この許可は、金券が現金同等の価値を持つため、不正利用や犯罪を防ぐ目的で必要とされています。ここでは、その理由や手続きの詳細をわかりやすく解説します。


古物商許可はなぜ必要?

古物営業法の背景

まず、古物営業法は盗品や偽造品の流通を防止し、犯罪の抑止や被害者救済を目的としています。特に金券は現金に近い価値を持つため、不正取引の温床になりやすい商品です。

例えば、盗難されたクレジットカードで購入された金券が現金化されるケースでは、古物商許可があることで商品の出所を追跡できます。この仕組みにより、犯罪の抑止や解決が可能になります。


金券の種類とその取り扱い

金券には次のようなものが含まれます:

  • デパートの商品券
  • 郵便切手
  • 乗車券(タクシーチケットなど)
  • 航空券
  • 映画やスポーツ観戦チケット

これらを取り扱う場合、古物商許可が必須です。ただし、興行主から直接販売の委託を受けた場合など、一部の例外が適用される場合もあります。


金券を扱う際の注意点

売主の情報確認が重要

金券を買い取る際には、売主の情報を正確に確認する必要があります。これは犯罪防止だけでなく、取引の信頼性向上にもつながります。

確認する情報は以下の通りです:

  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 年齢

運転免許証やパスポートなどを提示してもらい、これらの情報を記録しておくことが推奨されます。

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古物商許可が不要な場合とは?

一部のケースでは、古物商許可が不要です。例えば、興行主(映画館やイベント主催者)から直接委託を受けた場合は、法律上「中古品の取引」に該当しないため、許可は必要ありません。


チケット転売と新しい規制

2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法により、正規ルート以外での転売や、正規価格を超える金額での販売が厳しく規制されています。例えば、ネットオークションで高額転売されたチケットは、違法となる場合があります。この法律により、金券取引の透明性が求められるようになりました。


古物商許可の取得手続き

必要書類

古物商許可申請に必要な書類は以下の通りです:

  1. 申請書
  2. 身分証明書(個人または法人代表者のもの)
  3. 営業所の所在地証明書(賃貸契約書など)
  4. 住民票または法人登記簿謄本
  5. 許可手数料(約19,000円~22,000円)

申請の流れ

  1. 必要書類を揃える
  2. 管轄警察署へ申請書を提出
  3. 約1~2ヶ月の審査期間
  4. 許可証の交付

行政書士に依頼するメリット

  1. 時間の節約
    行政書士に依頼することで、書類作成や警察署への訪問時間を大幅に短縮できます。
  2. 書類不備の回避
    専門家が内容をチェックするため、不備による申請の遅れを防げます。
  3. 業務の効率化
    行政書士に手続きを任せることで、通常業務への影響を最小限に抑えられます。

まとめ

金券ショップを運営するには、古物商許可が必要です。不正利用や犯罪防止のため、この許可は非常に重要な役割を果たします。手続きが不安な方は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。

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