従業員を雇った場合の雇用保険と社会保険の手続きについて
すっかり春らしくなりました。暖かくなり、朝も起きやすくなった一方で、日中は少し暑く感じる今日この頃です。
今回は、前回に続いて「お客さまからのよくある質問」の中から、「従業員を雇った場合にどのような手続きが必要か」について、特に雇用保険と社会保険の手続きについて詳しく説明いたします。
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雇用保険の手続きについて
- 雇用保険の条件確認と資格取得届の提出
- 採用する従業員が雇用保険の被保険者となる条件を満たしているか確認します。条件を満たしていれば、「雇用保険被保険者資格取得届」を、採用から翌月の10日までにハローワークへ提出します。
- 雇用保険被保険者証の提出
- 採用した従業員が転職であれば、前職の「雇用保険被保険者証」を提出してもらいます。もし紛失していた場合でも、ハローワークで確認することが可能です。被保険者番号を確認し、資格取得届に記入します。
- 書類の交付と保管
- 提出後、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得確認等通知書」が交付されます。会社がこれらの書類を保管するか、本人に渡して管理します。
社会保険の手続きについて
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得届の提出
- 従業員が健康保険・厚生年金保険の被保険者となる条件を満たしている場合、採用日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。
- 被扶養者の手続き
- 被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者届」を提出します。また、配偶者が被扶養者である場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得届」も一緒に提出します。
注意点: 雇用保険は採用から翌月の10日までに、社会保険は採用から5日以内に提出する必要があります。それぞれ期限が異なるため、間違えないよう注意しましょう。
手続きに迷ったときの対処法
雇用保険や社会保険の手続きは、記載する書類も多く、慣れないと難しく感じるかもしれません。そのようなときは、社会保険事務所や最寄りのハローワークで相談すると、丁寧に教えてもらえるので安心です。
専門家に確認することで、手続きミスを防ぎ、スムーズに進めることができます。
関連する手続き書類
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(ハローワーク)
- 「雇用保険被保険者証」(ハローワーク)
- 「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」(ハローワーク)
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(年金事務所)
- 「健康保険被扶養者届」(年金事務所)
- 「国民年金第3号被保険者資格取得届」(年金事務所)
ではまた…
参考リンク:日本年金機構:健康保険・厚生年金保険の手続き
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