すっかり春模様。 暖かくなり朝が起きやすくなったかな…でもやっぱり熱い今日この頃です。
さて、前回の続きで「お客さんからのよくある質問」の中で…
「従業員を雇った場合にはどのような手続きが必要ですか」
の中で雇用保険と社会保険ので続きについて簡単ではありますが書いてみたいと思います。
雇用保険の手続きについて
① 採用する従業員が雇用保険の被保険者の条件が揃っているか確認をして大丈夫であれば、「雇用保険被保険者資格取得届」を採用から翌月の10日までにハローワークに提出します。
② 採用した従業員が転職の場合(ほとんどがこのケースです)以前の職場の「雇用保険被保険者証」を提出してもらいます。(無い場合はハローワークで確認をしてみてください。何かしら調べてくれたりしますので大丈夫だと思います。)被保険者番号を確認して①の資格取得届に記入します。
③提出してあ確認が出来ましたら、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得確認等通知書」が交付されます。
(名前が似ていて長い…っすね。読みのも嫌になってきます )
交付がされたら、会社が雇用保険被保険者証を保管し、又は雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得確認通知書と一緒に本人に渡します。
社会保険の手続きについて
① 雇用保険の時と一緒で従業員が被保険者となる条件が揃っていれば、採用した日から「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。提出は採用日から5日以内に届けます。
② 被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者届け」を配偶者が被扶養者である場合は「国民年金第3号被保険者資格取得届」を一緒に提出します。
※どちらも提出期間があり雇用保険に関しては採用から翌月の10日までに…社会保険に関しては、採用から5日以内に…と違いありますので間違えないように気を付けて下さい。
簡単ではありますがざっと書いてみました。
雇用保険関連に関しても、社会保険関連に関しても書類等の記載は少し難しいかもしれません。そういう時は、社会保険事務所や最寄りのハローワークに聞いてい見ると丁寧に教えてくれたりします。
今度は税務の手続きに関して書いてみたいと思います…
- 「雇用保険被保険者資格取得届」(ハローワーク)
- 「雇用保険被保険者証」(ハローワーク)
- 「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」(ハローワーク)
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(年金事務所)
- 「健康保険被扶養者届け」(年金事務所)
- 「国民年金第3号被保険者資格取得届」(年金事務所)
ではまた…
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