行政書士のあらかきです。
税務関連のお話しをしたいと思います。
では早速行きましょう。
所得税の手続き
①従業員を採用したら給与から所得税を徴収しなければなりません。
そこで最初の給与計算をする前に、「給与所得者の扶養解除等申告書」を従業員に書いてもらい提出してもらいます。
その申告書をもとに扶養人数などを確認して所得税額を把握していきます。
②転職して従業員の場合(ほとんどがこのケースです)以前の職場で控除した所得税や社会保険料をデータなどを記した
「源泉徴収票」は年末調整で必要になります。
なので…以前に退職をした職場からもらった源泉徴収票を提出してもらいましょう。
住民税の手続き
① 採用した従業員が以前の職場で住民税を特別徴収されていた場合は、引き続き特別徴収をすることが出来るので、以前の職場から「給与所得者異動届出書」を送付してもらい手続きをします。
又、普通徴収(自分で住民税を納付している場合)から特別徴収(会社が納付している場合)に変えるには「特別徴収切替届書」を従業員が住民税を納めている住民地に送付します。
住民税の納付に関しては、28年度までは普通徴収か特別徴収を自分で選択することが出来ましたが、29年度からは特別徴収になるとの事です。
という事は、会社の作業負担が少し増えるかもしれませんね。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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