お知らせ

【警告‼】早く届けないと古物許可なくなりますよ。

許認可業務

行政書士のあらかきです。

現在古物許可をお持ちの方、もう届出は終わりましたか?

古物営業法の改正により…

主たる事務所等届出書(書類)

を管轄の警察署に届けないと、現在あなたが所持している古物許可が失効してしまいます。

 

エ⁉と思われた方もいると思いますがそうなのです。

古物営業法の改正によりそういう事になりました。

 

ですので、早めに届出をする事をお勧めいたします。

 

もちろん期限などもあり、すぐに許可が無くなるわけではありません。

ちゃんと期限を守りその期限内に届出をすれば大丈夫です。

 

では今回は古物営業法の改正により
  • 提出書類の期限(いつまでに提出しないといけないの?)
  • 規制された項目(厳しくなった所)
  • 緩和された項目(緩くなった所)

について少し解説をしていきたいと思います。

 

もう提出したよ…

と言う方は退屈なコンテンツかもしれませんが、

改正点の解説も分かりやすく書いていますので、宜しければ読んでみてください。

では早速見ていきましょう。

 

書類の提出期限(許可単位の見直し)

仕事

主な営業所等届出書

この届出をしないと、今現在取得している許可が無くなってしまいます。

必ず期限内に提出してください。

 

 

今現在許可を取得されている方は…

平成30年(2018年)10月24日~令和2年2(2020年)3月31日

までの間に管轄の警察署に「主たる営業所の届出」をしなければいけません。

もし届出なしで営業をしていると、もちろん無許可営業となり、懲役や罰金が課されられます。

違反で取り消されると,その後5年間は許可が取得できなくなります。

ですので、必ず期限内に届出を提出してください。

 

この届出は古物商取得者全員が対象となっています。

ついうっかりでは済ませれません。

 

今までの苦労が台無しになってしまいますから、気を付けてくださいね。

 

次に古物営業法の改正により厳しくなった所も見てみましょう。

規制になった項目(厳しくなった項目)

店長

簡易取消の新設

こちらも変更がありました。

何かと言いますと…

古物の許可を取り消すには、古物商が3ヶ月以上所在不明であること、それを公安員会が立証して、聴聞を実施する必要がありました。

 

まず…簡易取消をするためには
  1. 3ヶ月以上所在不明であること
  2. 公安員会が立証する事
  3. 聴聞を実施する事(話しを聞くという事です)

この3点が必要だったという事です。

 

所在不明なのにどうやったら聴聞を行うのか、ちょっと不思議なんですけどね。

 

しかし今回の改正簡易取消がこのように変わりました。

古物商の所在が確知できない等の場合に、公安委員会が告知を行い、30日を経過しても申出が無い場合には、許可を取り消すことが出来るとする。
どういう事かと言うと…
  1. 所在が確認できない事
  2. 公安員会が告知をする事
  3. 30日を経過しても本人からの申し出が無い事

この3点が揃えば許可を取り消すことが出来ることになりました。

 

比較してみると…こうです
改正
  1. 3ヶ月以上所在不明であること
  2. 公安員会が立証する事
  3. 聴聞を実施する事(話しを聞くという事です)
  1. 所在が確認できない事
  2. 公安員会が告知をする事
  3. 30日を経過しても本人からの申し出が無い事
  • 3ヶ月の条件が無くなり、
  • 公安員会がの立証が告知に変わった
  • 聴聞も無くなり

新しく30日の申し出ができ、申出が無ければ許可を取り消すことが

出来るようになったという事ですね。

なんか行政側のフットワークが軽くなったようなイメージをしてしまいます。

 

では次の欠格事由の追加を見ていきましょう。

欠格事由の追加

チェックリスト

禁固刑以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できない。

となっています。

もう難しくて何を言ってんの…って感じです。

 

簡単に言うと…
  • 禁固刑に処された人(労務作業のない身柄拘束刑をされた人)
  • 財産犯で前科を持っている人(窃盗や強盗、詐欺など)

の事です。

 

これに今回の改正で追加の文言が出来ました。

欠格事由の厳しくなったという事です。

 

追加される文言は…
暴力団やその関係者、窃盗罪での罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加する。

が追加になりました。

 

文言でも書いている通りに、「暴力団やその関係者」を排除したい事が目的なんでしょう。

そういった輩が多いのも関係しているのかもしれませんね。

 

次に緩和された項目を見ていきましょう。

緩和された項目(緩やかになった項目)

緩い

営業制限の見直し

 

古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、受取等のために古物商以外の者から古物を受け取ることが出来ない。

これは結構わかりやすい文言ではないでしょうか。

 

  • 営業所(自分の住所地)か
  • 取引をする相手の住所以外

では古物商ではない人からは古物を受取れない。

と言っていますが…こういう事です。

 

僕の事務所か、あなたの(家)住所以外の場所では

古物の取引できないです…

え〜マジ…

近くの喫茶店で取引したかったのに〜

やっぱ…自分家じゃなきゃダメなんだ~

こんな感じです。

女性が古物商を持っていれば話は変わってきますが、

もっていないとなると取引ができなかったという事です。

 

しかし今回の改正でこう変わりました。

 

事前に公安員会に日時、場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取る事ができることとする。

※「露店」を「仮設店舗」への改称

「仮設店舗」とは…営業所以外の場所に一定の期間に限って設ける店舗の事です。

(移動車輛や屋台などの事です)

 

以前は営業所や相手の住所などに限定されていたのですが、

日時や場所などを事前に届けることにより営業ができる。

という事です。

 

取引場所と日時を届けたから自宅以外でも大丈夫ですよ~

自宅以外で取引できるとホント助かります~

かなり緩和されたのではないのでしょうか。

まとめ

まとめ

今回の古物営業法の改正点

 

  • 許可単位の見直し(期限までに届出書を提出する事)
  • 簡易の取り消し(以前より簡単に取り消せれるようになった)
  • 欠格事由の文言追加(暴力団関係者だと許可取れない)
  • 営業の見直し(事前に届ければ移動しても営業が行える)

今回の記事はタイムラグのある内容だと、わたし自身そう思っています。

 

しかしなぜ今になってこの記事を出したのかというと、やはりまだ届出書を出していない人もいたりするのです。

 

期限はもう少しです。

早めの対応をしておかないとせっかく持っている許可を失う事になってしまいます。

そのうちに出せば良いや…と思っている内に期限は来てしまうものです。

あえてもう一度言います。

期限内に書類の届出をして下さい。

 

もしわからない事などがございましたら…こちらまでご連絡ください。

098-996-4385 まで お願いします。

☟リンクも張っておきますので参考にでもして下さい。

主たる事務所等届出書

終わりに

最期まで読んでいただき有難うございます。

感想などを頂けましたら大変うれしいです。

これからも良い情報を発信してまいりますのでよろしくお願い致します。

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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