【労災保険にはこのような使い方もあります】
この機会に銭勉強してみてください。
では早速見ていきましょう
労災保険関連
仕事中にケガをしたり、病気になったり、することを業務災害と言います。
業務災害では、労災保険の療養補償給付(療養給付)が受けられます。
したがって業務災害にあって病院を受診するときは、健康保険ではなく労災保険を利用することになります。
この時ですが…
- 受診先が労災指定病院か…
- 労災指定病院以外の病院
かで…手続きが異なってきます。
「労災指定病院」を受診した時の手続きですが…
労災指定病院を受診すると…
療養補償給付が直接支給されるので…
※自己負担なく治療を受けることができます。
実際に受診するときは「療養の給付請求書」の用意が出来ていない事が多いでしょうから、その場合は病院受付で「労災」である事をつげ後で「療養の給付請求書を提出」を提出すると伝えます。
病院にもよりますが、いったん治療を立て替え、後で「療養の給付請求書」を提出した時に清算します。
労災指定病院を利用したほうが手続きが簡単に済みますので、会社の担当者は近くの労災指定病院を調べておくと良いと思います。
労災指定以外の病院での手続きに関しては…いったん全額を支払わなければなりません。
その後に、労働基準監督署へ「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出して、治療費用を請求し、現金支払いを受けます。
労災扱いの治療では、健康保険証は提示しないようにします。
後で健康保険から労災保険に切り替えることもできますが、その後の手続きがとても面倒です…
労災扱いなのに間違って健康保険を使ってしまった場合は、会社または受信者本人からすぐに受診した病院に連絡をして労災であることを伝えましょう。
すぐであれば病院で健康保険から労災保険に切り替えてもらえるでしょう…
まとめ…
業務災害で、労災指定病院を受診する場合…
①受診時に「労災保険」であることを告げる
「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出する→療養補償の給付を受ける
治療費の自己負担は無し
② 受診時に「労災保険」であることを告げる
受診時に 「療養補償給付たる療養の給付請求書」を用意していないときはいったん治療費は全額を建て替える(よくあるケース)
後日…「療養補償給付たる療養の給付請求書」を病院に提出して療養補償を受ける→治療費を返金してもらう。
又、労災指定病院以外の場合も…
②のように全額立替→請求→返金と同じような流れとなってます。
※労災保険を使う場合は健康保険を提示しないよう気を付けましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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