那覇市仲井真・国場で行政書士をしている新垣です。
今日は前回からの、業種によって手続きが異なる…の続きで業種の許認可と申請先について簡単ではありますが、書いてい見たいと思います。
業種の許認可と申請先
届出が必要な業種
申請先 保健所
①美容室
②マッサージ店
③クリーニング店
④コインランドリー
⑤医療用具の販売店
申請先 都道府県
①駐車場
②ガソリンスタンド
許可が必要な業種
申請先 保健所
①飲食店
②喫茶店
③食品製造(お菓子 乳製品)
④食品販売
⑤食品加工
⑥動物の飼育保管
⑦動物病院
⑧ホテル
⑨旅館
⑩薬局
⑪診療所
⑫納骨堂など
申請先 都道府県
①建設業
②一般廃棄物
③産業廃棄物処理
④衣料品の輸入
申請先 警察
①バー
②パチンコ店
③ゲームセンター
④古書店
⑤骨董品
⑥リサイクルショップなど
申請先 労働局
①職業紹介など
申請先 運輸省
①タクシー
②バス
③運送業
申請先 消防署
①危険物製造 販売(ガソリンスタンド)など
申請先 日本たばこ産業株式会社
①たばこ販売
その他
免許 酒類の販売 税務署
登録 旅行代理店 政府登録ホテル 都道府県
認可 専門学校 幼稚園 保育園 都道府県
許認可とは公衆衛生の理由から必要になるもので、業種によって必要なものがあります。
又、業種によって適用される法律がありますので、許認可を受けなければ開業出来ませんので注意してください。
許認可には…届出…許可…免許…などがあり、自分の業種は何が必要かを確認しておきましょう。
- ①届出…必要書類を関係官公庁に提出するだけで特に審査はありません。
- ②許可…得業に必要な一定の基準を満たしているか書類審査が行われます。問題が無ければ許可証が発行されます。
- ③免許…酒類を販売するためには「酒類販売許可免許」という指定の免許が必要です。
関係省庁に必要書類を提出して審査のうえ発行されます。
簡単ではありますが参考になれば幸いです。
自分がやろうとしている業種にはどのような手続きが必要中一度調べてみてはどうしょうか… 必要ならいつでも聞いてください…
事務所近くの申請先貼っておきますのでもしよかったら見てみて下さいね
ではまた…
参考程度に…
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