離婚によって「子どもの姓はどうしますか?」
離婚をした後は、子供の姓が変わる場合と、離婚の前のままの場合があります。
今回は離婚後の子どもの姓に関して見ていきましょう。
離婚後の子ども性はどうする?
夫婦が離婚をした場合に大きな問題になるのは、夫婦に子供がいた場合に、その子供の姓ははどうなるのか…が問題となってきます。
戸籍の筆頭者出ない側が結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じということになりますから、子どもの姓も当然に両親の姓と同じであり、離婚しても見かけ上は変更はありません。
子どもの姓について問題となるのは、離婚したことにより夫と妻の姓が異なった場合です。
つまり、戸籍の筆頭者でない人が旧姓に戻るという選択をした場合、当然のことながら夫婦の姓は別々となり、子供の姓が異なることになってしまいます。
- この場合の子供の姓は、両親どちらの姓と同じになるのでしょうか?
- 子どもを引き取って育てる親と同じ姓になるのでしょうか?
それでは、どのように決めらるのでしょうか…民法790条(法律で…)子供の氏は結婚時の父母の氏を称する…と定められています。
つまり、子ども自身の姓には両親が離婚したとしても変更は生じないということです。
よくあるケースとしては(妻が引き取った場合)は…
多くの妻は原則として旧姓に戻ります。
子どもは結婚時の父母の姓を名乗ることとされている事により、実際に同居して生活を共にしている親子で姓が異なってしまうことが少なくありません。
それでは、戸籍の筆頭者ではない(元妻など)親と子どもの姓を同じにするには…
選択肢としては2つあります。
※離婚をすることにより、子供の姓を今後どのようにしていくかよくお考えのうえ決めてみてはどうでしょうか…
また、お子さんが15歳に達した際はお子さんの意思を尊重してお子さんが決めることも出来ます。
その際の氏の変更に関してはいつまでという期限はありません。
まとめ
離婚後の子どもの姓は?
以上となります。
離婚後はご自分だけの事なら特に問題は無いのですが、はやりお子さんの要る方ならその後の子どもの姓も考えなければいけません。
母親と子どもが名字が違う…って事はよくありますが、子供はその理由を良く分からない場合もああったりします。
もしお子さんが15歳以上であれば、ご自分で選ぶことが出来ます。ちゃんと話し合ってどうしていくかを決めてみてはどうでしょうか。
あくまでも、離婚は両親の問題であり子どもには関係ありません。
お子さんの意見を聞いて、お子さんの意志を尊重してみてはいかがでしょうか。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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