離婚後の子どもの姓について
離婚後、子どもの姓はどうなるのでしょうか?夫婦が別々の姓になる場合、子どもの姓はどう変わるのか、あるいは変わらないのかを理解しておくことが大切です。
本記事では、離婚後の子どもの姓について具体的に解説します。
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離婚後の子どもの姓の基本ルール
離婚後に夫婦に子どもがいる場合、その子どもの姓はどうなるのかが重要なポイントです。原則として、子どもの姓は結婚時の父母の姓を引き続き使用することが民法第790条で定められています。
つまり、夫婦が離婚しても子どもの姓は自動的には変わりません。多くのケースでは、子どもは離婚前の姓をそのまま使用します。
子どもの姓が異なるケース
離婚に伴い、例えば母親が旧姓に戻った場合、子どもの姓は母親と異なるものになります。この場合、親子が同じ姓を名乗るためにはいくつかの選択肢があります。
離婚後に子どもの姓を親と同じにする方法
離婚時の姓を引き続き使用する届を提出する
離婚後も筆頭者でない親(多くの場合は母親)が結婚時の姓を使用し続けることを希望する場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3ヵ月以内に提出することで、法律上同じ姓を名乗ることができます。
ただし、この場合、親と子どもの戸籍は別々のままであり、見た目の姓は同じでも法律上は異なる扱いになります。
家庭裁判所への申し立て
子どもの姓を親と同じにしたい場合、家庭裁判所に「氏の変更および戸籍の変更」を申し立てる必要があります。
この手続きにより、親子が同じ戸籍に入り、法律上も同じ姓を名乗ることができます。
子どもの意思を尊重することも大切
お子さんが15歳以上の場合、子ども自身の意思で姓を変更するかどうかを選ぶことができます。
親子でしっかりと話し合い、お子さんの意向を尊重して決めることが大切です。
離婚後の子どもの姓に関する手続きまとめ
- 離婚後、子どもの姓は原則として結婚時の父母の姓を引き続き使用します。
- 親と子どもの姓を一致させたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヵ月以内に提出するか、家庭裁判所に氏の変更を申し立てる必要があります。
- お子さんが15歳以上の場合、自分で姓を選ぶことができます。
離婚後の姓に関する注意点
離婚後、母親と子どもが異なる姓を名乗るケースはよくありますが、子どもがその理由を理解していない場合もあります。
特に小さな子どもにとって、自分と親の姓が違うことが不安に感じられることもあります。
そのため、離婚後の姓については、お子さんとしっかり話し合い、理解を深めることが重要です。
離婚は両親にとっての決断であり、子どもには直接関係のないものです。
お子さんの気持ちを第一に考え、姓の選択についてもお子さんの意見を尊重することをお勧めします。
まとめ
- 離婚後、子どもの姓は原則として変更されません。
- 子どもを引き取った側と同じ姓にしたい場合は、家庭裁判所への手続きが必要です。
- お子さんが15歳以上の場合、自分で姓を選ぶことができます。
姓の問題は、お子さんの将来にも関わる重要なことです。しっかりと話し合い、お子さんの意見を尊重しながら決めていきましょう。