お知らせ

【2020年から】パワハラ防止法が今年から始まります。

行政書士

令和2年6月1日からパワハラ防止法が始まります。

みなさんもパワハラという言葉を、1度は聞いたことはあると思います。

しかし、聞いたことはあると言ってもパワハラとは…どういったものかを良くわかない人もいるかと思います。

 

イメージとしては「職場でのいじめ・嫌がらせ」を想像するのではないのでしょうか。

 

もちろん「職場でのいじめ・嫌がらせ」はパワハラになりますが、具体的にどういった事がパワハラになるか気になる所です。

 

今回はパワハラについて…

  • パワハラに防止法での「パワハラ」の定義とは
  • パワハラの導入背景とは
  • パワハラ防止法による罰則規定は?

の3つについて解説してみたいと思います。

では早速見ていきましょう。

 

パワハラの定義とは

職場でのパワーハラスメントとは…
  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 労働者の就業環境が害されること

パワーハラスメント対策導入マニュアル 第4版より 引用)

をすべて満たすものとして、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備や雇用関係に必要な措置を講じることを事業所に義務付けしています。

 

少しわかりにくいと思いますので解説いたします。

①優越的な関係とは…

職場内でのパワハラをイメージすると…

上司から部下に対するものをイメージしてしまうと思いますが、それだけではなく、

  • 「同僚からのいじめ・嫌がらせ」
  • 「部下からの上司に対するいじめ・嫌がらせ

なども対象となります。

 

「職場内での優越性」には、「職務上の地位」だけに限らず、人間関係や専門知識、また経験なども「優越性」に含まれるとされています。

 

専門性のない人に出来ない仕事を押し付けたり、集団で上司の業務命令に従わないなどの事です。

 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

上司が業務の指示や指導をしてきた際に、納得のいかない場面もあると思います。

しかし仕事なのでやらなければならないこともあるでしょう。

でも明らかに違うって事もあると思います。

 

業務上必要かつ相当な範囲でもポイントは…
  • 業務上明らかに必要性のない行為
  • 業務の目的を大きく逸脱した行為
  • 業務を遂行するための手段として不適当な行為
  • それが社会通念的に妥当なものか

などを基に判断します。

 

行きたくもない飲み会にむりやり誘われたり、意味のない会合に参加させられたり、そのような事もあり得るかもしれません。

 

③労働者の就業環境が害されること

どういう事かと言いますと…
  • 暴力により傷害を負わせる行為
  • 著しい暴言を吐くなどにより、人格を否定する行為
  • 何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に来る返す等により、恐怖を感じさせる行為
  • 長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与より、就業意欲を低下させる行為

などです。

良く問題になっているケースがこの辺りではないのでしょうか。

 

個人的な意見ですが…

職場で無視…小学生以下ですね。

仲間外れにする…大の大人がそんな事してどうするんですか。

もうあきれてしまいます。

 

わたしからのアドバイスですが…

あなたの会社でそのような上司や同僚がいたら、すぐに転職をしましょう。

 

そんな職場にいても…タバコと一緒です。

「百害あって一利なし」

直ぐに荷物をまとめて、職場を出ましょう。

 

①~③を満たすと考えられる例

1 身体的攻撃

上司が部下にたいして,殴打、足蹴りをする。

※新聞紙を丸めて、相手の頭をたたいたりする行為(コントじゃないんだから…)

2 精神的な攻撃

上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。

※お前はダメ人間だなどと言ったり、人前で侮辱をしたりする事

…(ちゃんとした人間はそんなことはしません)

 

3 人間関係からの引き離し

自分の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したりする。

※いわゆる村八分ってやつですね。

会議の時間を教えてくれない。

必要な情報を与えない。

(は〜ってため息が出てきてしまいます 私自身もこの貴重な体験をさせて頂きました…)

 

4 過大な要求

わざとやったこともない業務や、出来ないとわかっていて業務を押し付けてくること。

相手が困る事を分かっているのに、あれもこれも押し付けてくる上司や同僚。

(そんなことをしていたら会社の業務が止まってしまいます…よっぽど暇な会社なんですね…)

 

5 過小な要求

ちょっとしたミスを口実に、今までの仕事から外したり、わざと退職をさせるために誰でもできる仕事をさせたりする事。

急にトイレ掃除をさせたり、新人がやる雑用などをさせたり、意図的にわかる人事異動など

 

6 個の侵害

プレイべートの事をやたら聞いてきたり、交際している人などの情報を聞きたがる、相手のプライバシーに踏み込む行為

  • 結婚しないの?
  • 彼氏は?
  • 休みの日は何しているの?

 

信頼関係が無いのにやたらと聞きたがる「おじさん」

本当に気を付けるように…

パワハラの導入背景とは

「いじめ・嫌がらせ」「パワーハラスメント」問題が社会問題として顕在化した、背景には、企業間競争の激化による従業員への圧力の高まり、職場内のコミュニケーションの希薄化や問題解決機能の低下、上司のマネジメントスキルの低下、上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大など、多様な要因があるとされています。

(パワーハラスメント対策導入マニュアル 第4版より 引用)

と言うのが導入の背景になります。

 

最近では、三菱電機で上司からパワハラを受け自殺した、痛々しい事件がありました。

上司は部下に対して…

「答えられんかったら殺すからな」

と繰り返し言っていたそうです。

 

もう〜 やくざ顔負けですよね。

 

普通の企業のサラリーマンが、やくざ顔負けするぐらいに「殺すかならな」なんて言っていますからね。

また上司の質問に対して答えられなかったら…「自殺しろ」と…

本当に考えられません。

 

また最近では小学校での教員同士のいじめ問題もありました。

無理やり激辛カレーを食べさせたり、コピー用紙の芯で頭をたたいたり、もうやっている事は「小学生以下」ですよね。

 

先生が先生をいじめる…もうおわってますね…

大人がそんなことをやっているわけですから、あきれるばかりです。

カレーを無くすとか言っていましたが、「問題はそこかい」と突っ込みたくなるぐらいあきれる事件です。

学校などは特に特殊な環境であるため、なかなかパワハラが分かりにくい所もあるのでしょう。

本当に一生懸命子供たちの為に頑張っている、先生たちがかわいそうです。

 

このような「職場でのいじめ・嫌がらせ」が横行しているのが導入の原因になっているのでしょう。

パワハラ防止法による罰則規定は?

 

今のところ罰則規定はありません。

エ⁉ と2度聞きしたくなりますが、パワハラ防止法には罰則規定は無いという事です。

 

しかも導入は令和2年6月からで、まずは大企業から適用され、中小企業は当分の間は「努力義務」だそうです。(やるかやらないかは会社しだいって事です)

と言う事は実効性が薄いかもしれません。

 

パワハラは大企業だけではなく、中小企業でも多いような気もしますが、今のところは「努力義務」に「罰則は無し」という事で当面はそのまま見たいです。

まとめ

パワハラ防止法が今年から始まります。
  • 令和2年6月からパワハラ防止法がはじまります。
  • 大企業から適用され、中小企業は2022年3月31日まで「努力義務」である
  • パワハラ防止法には「罰則規定」が無い

以上となります。

罰則規定がない事には驚きましたが、行政指導などはあるみたいです。

あまりにもひどい場合などは会社名を「実名で出す」かもしれません。

 

確かに今まではパワハラに対する義務規定はなかったのですが、今回のパワハラ防止法の適用は大きな前進ではないのでしょうか。

中小企業に対する適応はまだ先の事ですが、この先は義務付けされると思います。

 

わたし自身の意見ではありますが、職場でもしあなたがパワハラを受けていて…

  • 心を痛め、
  • 仕事に対するモチベーションまで奪われ、
  • いやいやで会社に出勤するなら、

いっそのこと職場を変えてみてはどうでしょうか。

 

おそらくパワハラをする上司や同僚は、今自分がパワハラをしている事自体に全く気が付いていません。

それどころが自分が正しいと思っている「本当にかわいそうな…おバカさん達」なのです。

そんなおバカさん達に人生を振り回されていてはいけません。

 

一度きりの人生です。

 

こんなことで心を消耗するぐらいであったら、「転職」するか「フリーランス」などに職業替えを検討してみてはどうでしょうか。

きっと人生変わりますよ

おバカさん達には近づかないのが一番です。

終わりに

最後に「おバカさん達」に対する攻略本を紹介して終わりたいと思います。

こう言ったおバカさん人達は絶対相手をしてはいけません。

その攻略本のリンクを張っておきます。

他人を支配したがる人達

身近にいるマニピュレータ対策の本です。

人を恫喝して操作したり、いい人ぶって相手を攻撃をしてくる人への対策本となっています。

もし良かった読んでみてくださいね。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。

コメントなどもいただけると嬉しいです

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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