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建設許可を取得するための要件

建設業

建設業許可申請をお考えの方、是非この記事を読んでみて参考にでもして頂けると幸いです。

建設業許可申請する際に必要な要件をラインナップしております。

記事を読みながら確認をしてみてください。

では、早速建設許可申請に必要な要件を見ていきましょう。

建設許可を取得するための要件

  • 誠実性
  • 欠格事由
  • 財産的基礎
  • 社会保険
  • 営業所
  • 専任技術者
  • 経営業務の管理責任者(ケイカンと呼びます)

建設業許可申請をお考えであればこの要件を満たさないと許可が下りません。

そこで、この要件を1つずつ見ていきましょう。

1)誠実性とは…

ここで言う誠実性とは…
【許可申請を行うものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが無い事

これだけでは分かりにくいと思いますのでざっくり言うと…
【契約した内容を守らなかったり、詐欺や脅迫などをしてはいけません】
という事です。

社会一般的に考えても契約をしたならちゃんと約束は守りましょう。
という事です。

では、その建設許可申請で誠実性を求められる人たちはどういった人達でしょうか。

  • 法人であれば役員全員
  • 個人事業主であれば申請者本人
  • 未成年であれば法定代理人

などです。

他にもありますが、一般的なものだけ載せておきます。

建設許可申請をするときは【誠実性】が求まられるという事を覚えておきましょう。

2)欠格事由とは…

欠格事由とは簡単に言うと…【悪いことしてないですよね】という事です。

欠格事由に該当してしまうと建設許可申請が出来ないだけではなく、建設許可取得後も【取消処分】を受けることもあります。

当然と言えば当然の事ですが、欠格事由に該当していないか一度確認をしてみましょう。

欠格事由一覧

①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
※破産手続きをとった人が【破産者】と言う状態を示します。もちろん【破産者】と言う状態でなければ該当はしません。

②不正の手段により許可を受けた事でその許可を取り消され、その取消から5年を経過してない者
※言い回しがすこし難しいのですが、ざっくり言うと【ペナルティーを受けて5年たっていない者】という事です。

許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行い、その届出の日から5年を経過しない

④許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等、若しくは政令で定める使用人または個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しない者

⑤営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁固以上の刑に処されたもので、その刑の執行の終わりの日。その刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過しない者
※禁固刑と…死刑・懲役・禁固の事です。執行猶予付きで禁固刑になった方も対象です。もちろん執行猶予期間が終われば、欠格要件からは外れます。

⑧建設業法 ・建築基準法 ・宅地造成法等規制法 ・都市計画法 ・労働基準法 ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 ・刑法 ・暴力行為等処罰に関する法律、のいずれかの法律違反行為で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない

欠格事由については、該当項目があっても時間の経過とともに解除されますが、万一会社役員などに欠格事由が該当する者がいれば、役員からははずして適正な形で建設許可申請を行いましょう。

こちらもご覧ください☟

建設業法第8条 - Wikibooks

3)財産的基礎

建設許可申請するには一定のお金を持っていなければいけません。
ではどれぐらいが必要かと言いますと…

次の項目に1つでも該当しなければいけません。
①自己資本が500万円以上ある事
500万円以上の資金調達能力がある事
③直前5年間に建設業許可を受けて継続した営業した実績があり、かつ、現在建設業許可を有している事

もっと砕いて言いますと…
500万円以上の残額を持っているか…又は【500万円】を調達する能力を持っているか…という事です。

建設業許可申請をするのであれば、500万円以上は用意できるようにしましょう。

4)社会保険とは…

建設業許可申請するには【社会保険】に加入することが要件となります。

①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険

【健康保険・厚生年金】適用事業者
法人などの事業者は加入することが要件となっています。
※一人社長の場合も法人に雇われてるので加入が必要です。

また、個人事業主で常勤で5人以上の従業員がいる場合も加入が必要になってきます。

【雇用保険】
原則として労働者を雇用する事業はすべて適用事業所となります。
ただし、法人の取締役や個人事業主本人は雇っている側であり労働者ではありませんから、加入したくても加入できません。また、労働者でも週に20時間未満の勤務だったり日雇労働の場合は加入義務はありません。

建設許可申請をするのであれば【社会保険加入は必須】を言う事です。
常勤5人以上で週に20時間以上勤務をさせる個人事業主の方は忘れないようにしましょう。

5)営業所とは…

営業所とは建設業務を行う事務所の事です。
専門的に言いますと…
【本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所】
の事を言います。

【営業所】に該当するには少なくとも次の条件を満たす必要があります。

  • 請負契約の見積、入札、契約締結などの実態的な業務をおこなっていること
  • 上記の担当者が常時勤務していること
  • 電話、机、備えた事務室があること
  • 専任技術者が常勤していること
  • 自社で占有スペースがあること

等が必要となってきます。

簡単言いますと…ちゃんとした事務所があり、そこで業務を行う事ができ、自分たちのスペースがしっかりと確保されていなければ、ならないという事です。

自宅などと兼用する際は、居住空間と事務所をしっかり分けておかなければいけません。

建設許可申請をする場合の営業所を作る際はしっかりと専属の事務所を作っておきましょう。

6)専任技術者とは…

建設許可申請をする要件の1つとして【専任技術者】がいなければいけません。

専任技術者になるための要件としては…

次の3つの内いづれかの条件を満たさなければいけません。
①実務経験10年以上
②指定学科卒業+一定以上の実務経験
【3年~5年以上】
③有資格者

3つの内の条件を満たした【専任技術者】を専属で常勤させる必要があります。

また技術的知識も備えている必要もあります。

建設産業・不動産業:指定学科一覧 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

7)経営業務管理責任者

建設業許可申請をするには【経営業務の管理責任者】を置かなければいけません。

経営業務管理責任者になる事ができる人の要件としては以下の通りです…
①法人の場合は役員である必要がある
②個人の場合は事業主本人や支配人

つまり【建設業の経営に詳しい】【経営業務を総合的に理解している】【経験がある】
など業務に関して熟知している人が【経営業務の経営管理者】になれるという事です。

他にも経営管理業務管理責任者(ケイカン)をして認められる条件に
・5年以上の建設業の経験が必要
・1社で専属である事(常勤性があるか証明が必要になってくる)

も要件となります。

以上の事から【経営業務管理責任者】になる方は建設業の経験がある、内容について熟知していることが必要という事を覚えておきましょう。

まとめ

建設許可を取得するための要件
①誠実性とは…契約などはきちんと守りましょう。又脅迫などをして契約をしてはいけません。
未成年者の法定代理人などにも誠実性は求められる
②欠格事由…警察のお世話になっていない事。
申請許可後でも欠格事由に該当すると【取消処分】になることもある。
③財産的基礎…申請をすると決めたら【500万円以上】は用意しておきましょう。
④社会保険…建設業許可申請をするなら【社会保険加入】は必須です。
個人事業主で5人以上の常勤がいる場合も保険の加入は必須です。
また【雇用保険の加入】も忘れずに。
⑤営業所…業務ができる事務所を用意しましょう。
自宅などで行う際は居住空間としっかり区別しておくことが必要です。
⑥専任技術者や経営業務の管理責任者…建設業許可申請をする業務の実務経験、資格が必要になってきます。誰でもなれるわけではありません。

以上となります。

 

ざっと見てみてどうでしょうか?

もちろんここに書いているだけの情報だけではありません。
【建設業許可申請】は思っている以上に大変です。
もちろん、申請になれている会社の担当の方や、建設業許可申請を専門としている行政書士の場合だと簡単だと思います。

しかし、素人が申請をするとなるとちょっと違ってきます。
【あの書類は必要だったか】
【これも用意しなければ…】
【専任技術者の要件はこれであっているか?】
探せばきりがありません。

これから申請をお考えであれば見ての通り結構手間暇がかかってしまいます。

もしご自分で申請するとを決めたのであれば、事前に情報収集や関連書類を集めておきましょう。
また、分からない事などは【申請する行政庁】や【専門の行政書士】などに相談するの良いかと思います。

特に専門の行政書士に相談するメリットしては【時間の短縮】に繋がります。

時間があってご自分で申請するも良し、時間短縮で他に依頼するも良し、ぜひ検討してみてください。

 

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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