那覇市仲井真・国場で行政書士をしているあらかきです
今回のテーマですが
「調停の基本は話し合いを進めること…」
について書いてみたいと思います。
調停の基本は話し合いを進めること…
離婚についてのさまざまな取り決めは、あくまでも夫婦の話し合いが原則です。
しかし、夫婦2人の話し合いだけでは、離婚自体もしくは親権者や養育費・財産分与・慰謝料などの条件面での合意ができず、なかなか離婚が成立しない場合があります。
このような場合や、そもそも相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申したてます。
調停の申立てが受理されると、第1回目の調停期日裁判所によって指定され、双方に調停日呼出状が送られます。
もし、どうしても指定された日時に都合がつかない場合は、期日変更申請書を提出します。
2回目の以降の調停期日は、調停の席上で双方および調停委員のスケジュールを照合し、調整した上で決定します。
調停では、夫婦が持ち寄ったそれぞれの言い分をもとに、男女各1名ずつの調停委員が間に入り、双方が納得できるような合意点を探っていきます。
調停の基本はあくまでも話し合いを進めることですが、夫婦が直接話し合うわけではなく、調停委員を通じてやり取りを進めます。
また、調停が進行する中で、離婚に対する夫婦の考えが変化した場合は取り下げる事も出来ます。
この時、相手の同意や取り下げる理由は必要ありません。
プロフィール
あらかき行政書士事務所
行政書士 新垣 康之
沖縄県那覇市仲井真290-3
事務所は…手作りちんすこう来来の上に事務所があります
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