「遺言執行者の役割」
遺言執行者にしかできない事…
どんなことが出来るのか?
ほとんど知っている方はいないと思います。
そこで今回は…
- 「遺言執行者」にしかできない事…
- 「執行者に任される事」
について見ていきたいと思います。
では早速見ていきましょう。
遺言執行者にしかできない事項…
相続人の廃除および排除の取消の申立て
被相続人を虐待したり侮辱したりした場合に相続人の相続権を奪うことや(相続人の廃除)廃除の取消を行える。
その場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う。
子の認知
- 非嫡出子の認知についての届を行う。
- 子が歳以上の場合は、本人の承諾が必要。
遺言執行者に任される事項…
財産目録作成
相続が開始されたら、不動産登記簿や権利者など必要書類をそろえて財産目録を作成して相続人に交付。
相続人の財産割合の分配
- 遺言書と財産目録をもとに相続人への分与を行う。
- 債務者への弁済。
- 登記の申請も行う。
遺贈に対する財産引き渡し・登記
相続人以外に財産を送る遺贈の際に、財産の引き渡しや不動産の登記を行う。
遺言執行者がいると助かること…
遺言執行者がいると、預貯金の解約時など普通なら相続人全員の承諾や印鑑が必要なものが
遺言執行者1人の対応で済ますことが出来ます。
また、相続財産の取り分に対して協議がまとまらず争いになっても、遺言執行者がいると、
相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ないため、
勝手な行為を防ぐことが出来ます。
まとめ
遺言執行者の役割とは…
相続人の廃除および排除の取消の申立てを行う事ができる。
財産目録や・財産の分配をすることが出来る
以上となります。
「執行者」には色々と権限があります。
相続人の廃除をしたり、排除された取り消しをしたりと結構大きな権限があるようです。
もしご自分が「執行者」になるようでしたら、権限が大きい事を意識して、相続に挑みましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
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