お知らせ

【株式会社】とその他の会社設立を比較してみてください。

合同会社

行政書士のあらかきです。

会社設立をお考えの方、設立の手順や費用は気になりますよね。

株式会社の場合…(発起設立の場合)

手順としてはこんな感じです。

 

①会社の基本事項の決定(何をするかを決める)
②発起人会の開催
③発起人よる定款作成
④公証人による定款認証
⑤出資金の払込
⑥取締役会の開催
⑦取締役・監査役の調査
⑧登記申請
⑨登記完了
株式会社の場合の手順です。
では…その他のと見比べてみましょう。

合同会社・合名・合資会社の場合…

①基本事項の決定(何をするかを決める)
②定款作成
③出資金の払込※
④登記申請
⑤登記完了

(※合名会社は出資金の払込不要)

株式会社と比べると…公証人役場に行く事が無くなります。

その分は楽になります。

次に個人事業を見ていきましょう。

個人事業の場合

事業内容の決定
開業
税務署へ「開業届」提出

株式会社と合同会社の設立を比較すると

はやり…

公証人役場への定款認証もなければ…定款作成もなく簡単です。

 

それと、登録免許税です。(法人の場合…)

  • 定款認証
  • 登録免許税

この2点は非常に大きいです。

株式会社設立と合同会社では、半分も変わってきます。

 

比較すると…こんな感じです。

株式会社  登録免許税 150,000円

定款認証 50,000円

合同会社 登録免許税 60,000円

定款認証  0円です。

 

結構、大きいのですよね‼

創業したばかりの経営では、なるべく費用は押さえたいと考えるのではないのでしょうか。

もちろん費用をかけた分、株式会社と合同会社では、株式会社の方がネームバリューはあると思います。

今後ご自分が大きい事業をしたいと思っている方には、株式会社をお勧めいたします。

最期に株式会社以外の会社の特徴を書いておきます。

合同会社・合名・合資会社の場合は…公証人役場での定款認証が無い分手順が少なく、株式会社よりも簡易な手続きで設立が出来ます。

 

合同会社だと、書類が揃っていれば3週間~1か月では設立可能です。

 

個人事業の場合は、「今日から開業」と宣言した時点で開業したことになります。

手続きは、たった1枚の開業届を税務署に提出すればよくとても簡単です。

自分が今後どんな展開のビジネスをしていくのかを検討して、ビジネスにあった会社を選んでみてはいかかでしょうか?

関連記事を張っておきます。


会社設立をお考えのあなた…

まずはご相談を…098-996-4385 までご連絡ください。

【料金表一覧】

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

新垣 康之をフォローする

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました