行政書士のあらかきです。
会社設立をお考えの方、設立の手順や費用は気になりますよね。
株式会社の場合…(発起設立の場合)
手順としてはこんな感じです。
①会社の基本事項の決定(何をするかを決める)
②発起人会の開催
③発起人よる定款作成
④公証人による定款認証
⑤出資金の払込
⑥取締役会の開催
⑦取締役・監査役の調査
⑧登記申請
⑨登記完了
株式会社の場合の手順です。
では…その他のと見比べてみましょう。
合同会社・合名・合資会社の場合…
①基本事項の決定(何をするかを決める)
②定款作成
③出資金の払込※
④登記申請
⑤登記完了
(※合名会社は出資金の払込不要)
株式会社と比べると…公証人役場に行く事が無くなります。
その分は楽になります。
次に個人事業を見ていきましょう。
個人事業の場合
事業内容の決定
開業
税務署へ「開業届」提出
株式会社と合同会社の設立を比較すると
はやり…
公証人役場への定款認証もなければ…定款作成もなく簡単です。
それと、登録免許税です。(法人の場合…)
- 定款認証
- 登録免許税
この2点は非常に大きいです。
株式会社設立と合同会社では、半分も変わってきます。
比較すると…こんな感じです。
株式会社 登録免許税 150,000円
定款認証 50,000円
合同会社 登録免許税 60,000円
定款認証 0円です。
結構、大きいのですよね‼
創業したばかりの経営では、なるべく費用は押さえたいと考えるのではないのでしょうか。
もちろん費用をかけた分、株式会社と合同会社では、株式会社の方がネームバリューはあると思います。
今後ご自分が大きい事業をしたいと思っている方には、株式会社をお勧めいたします。
最期に株式会社以外の会社の特徴を書いておきます。
合同会社・合名・合資会社の場合は…公証人役場での定款認証が無い分手順が少なく、株式会社よりも簡易な手続きで設立が出来ます。
合同会社だと、書類が揃っていれば3週間~1か月では設立可能です。
個人事業の場合は、「今日から開業」と宣言した時点で開業したことになります。
手続きは、たった1枚の開業届を税務署に提出すればよくとても簡単です。
自分が今後どんな展開のビジネスをしていくのかを検討して、ビジネスにあった会社を選んでみてはいかかでしょうか?
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会社設立をお考えのあなた…
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