「標準報酬月額の変更」
社会保険料の負担を減らせる…
社会保険の標準月額は、原則として年に1回見直しが行われます。
また、給与が大幅に変わった場合などに随時改定として例外的に見直しされることもあります。
これ以外にも、育児休業等が終わった後に給与額が減った場合に標準月額の見直しが認められることがあります。
これを、育児休業等終了時改定といいます。
育児休業等が終わって仕事に復帰した後も、保育園の送迎などで勤務時間を短縮せざるを得なくなり、育児休業開始前よりも給与額が減ることことがあります。
そのため、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る給与の額と社会保険の標準報酬月額が大きく異なってしまいます。
つまり、給与額が減額されたにもかかわらず、控除される社会保険料は育児休業前と変わらないままなのです。
会社側にとっても、支払う社会保険料が変わらないのは負担になります。
このような場合には、直前3ヵ月間の給与の平均額をもとに標準報酬月額を算出し「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を届け出ることによって、標準報酬月額が下がった給与額に応じた額に見直されます。
予定日より早く育児休業期間を終了した場合…
育児休業終了予定日よりも前に就労を開始したなど、従業員が申出書に記載した育児休業等終了予定年月日よりも前に育児休業等を終了する場合があります。
この時、会社は年金事務所または健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得終了届」を提出します。
※育児休業等取得申出書の作成・申請の手引き
①誰が → 会社
②いつまで → 新規の場合は、育児休業の発生後、すみやかに… 延長の場合は、子が1歳に達した時に…
③どこに → 年金事務所または健康保険組合
④提出書類 → 健康保険・厚生年金保険・育児休業等取得者申出書
育児休業は次の各休業期間においてそれぞれ申出が必要になります。
①1歳未満の子を養育するための育児休業
②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達するまでの育児休業
③1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準する休業
補足…
育児中の社会保険料の免除は、社会保険料を支払ったものとみなされるので、通常通り健康保険による診察受けることができます。
また、将来受け取る予定の年金額も減額されません。
育児休業終了時改定の対象となる人…
※満3歳未満の子を養育するための育児休業等の終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者は、次の要件を満たせば育児休業等終了時改定の対象となります。
①改定前の標準報酬月額と,改定後の標準報酬月額(育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月分の報酬平均額に基づいて算出)との間に1等級以上の差が生じる人
②育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上である人
育児休業等終了時改定の手順
①育児休業等終了日に翌日の属する月以後3ヵ月に受けた報酬合計を3で割る
②①出だした報酬の平均額を標準月額表の等級区分に当てはめる
③②が現在の標準報酬月額の等級と比べて1等級以上さがあるときは、①で求めた平均額を報酬月額として標準報酬月額を改定する
ただし、報酬の支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月を除いて平均額を計算します。
以上となります。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
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ではまた…
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