【遺産相続がはじまったら…どうすれば良いですか?】
一般の人が相続事なんて、そんな頻繁にある事ではありません。(専門家じゃない限り)
わたし達でも専門に扱っている業者でない限り、頻繁にそういった仕事は入ってきません。
ですが…やはり少しは勉強しておかなければ,急な仕事に対応はできません。
そこで、今回は「遺産相続がはじまったら…どうすれば良いですか?」
と言う場面に直面した際に…
どのような事をすれば良いかを…
3つの方法で解説していきたいと思います。
では早速見ていきましょう。
遺産相続がはじまったら…どうすれば良いですか?
方法1 財産価値を確認し相続を承認・放棄する…
遺言の有無や、相続人を確認するのと並行して、相続人にどんな財産があるのかを調べて、目録をつくります。
財産の価値を確認することにより、遺産分割の基準にしたり、相続税の有無を確認したりできます。
その結果、相続を承認する、あるいは相続人のプラスになる遺産よりも、借金などの債務が多い場合は、相続を放棄あるいは、限定承認が出来ます。
方法2 遺言があった場合検認を経て執行する…
遺言書は、相続人が自分の意思を書面で残したもので、法定相続による遺産分割よりも優先されます。
相続人は、遺言書を見つけたら、勝手に開封するのは避け…
検認後、遺言書で指定されている遺言執行者により、遺言書内容を実現させることになります。
指定がなければ家庭裁判所に選任してもらうことになります。
方法3 遺贈の放棄と遺産分割協議書…
遺言書の内容に従って分割を行うと、受贈者(遺言書により遺産を受け取る人)となる相続人の不都合や不利益になるようにとき、受贈者は遺贈を放棄し、遺産分割協議で財産を分ける事も出来ます。
遺産分割協議とは…相続人全員が参加して、財産の分割に関する話し合いを行う場です。
遺言書があれば原則としてそれに従いますが、ない場合は、遺産分割分割協議で相続分を決めるのです。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
しかし、協議がと問わない場合は、家庭裁判所に調停を申したてることができます。
ここで合意できれば「調停調書」が作成され、調停調書通りの相続登記などの手続きを行います。
一方、調停が成立しなかったら、法律に基づき分割を行う審判に進むことになります。
関連のコンテンツを張っておきます。
をご覧になってください。
遺産分割協議書の作り方も載せていますので1つ参考にでもして下さい。
まとめ
遺産相続がはじまったら…どうすれば良いか
- 相続人は、相続を承認するか、放棄するか選択する。
- 遺言書が出てきたら裁判所で検認をしてもらう。
- みんなで話し合いをして遺産分割協議書を作成する事も出来る。
以上となります。
遺言書があればスムーズに遺産相続は進むかもしれません。
しかし人間ですので、それに対して異議を唱える人も出てくるかもしれません。
そのような場合は一度、相続人全員で話し合いをしてみて「遺産分割協議書」を作るというのも…
1つの選択肢ではないのでしょうか。
もちろんお亡くなりになった方の、遺言書通りに遺産分割するのが理想なのかもしれませんが…
残される方達にも色々と事情があり、急に財産が必要になる場合もあるかもしれません。
そこは相続人全員で良く話をし、全員が納得できる遺産相続をしてみてはいかがでしょうか。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
当事務所でも相続に関する業務を扱っておりますので、そちらもよろしくお願い致します。
料金表のリンクも張っておきます。
ではまた…
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