「育児休業中の社会保険料」は免除されます。
【育児休業中は社会保険料】が免除される…
育児休業中は給与の支払いがないところが多いため、この期間は社会保険料が免除されます。
つまり、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、については従業員と会社に対して、子ども・子育て拠出金については会社に対して、社会保険料の支払いが免除されるのです。
社会保険料が免除になる期間は育児休業の開始日の属する月から育児休業の終了日の翌月の属する月の前月までです。
従業員の育児休業開始後、速やかに「健康保険・厚生年金保険者育児休業等取得申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出すれば、その申出書に記載した休業期間中の社会保険料が徴収されません。
子どもが1歳に達した後も育児休業をとる場合には、延長の旨を同じ書類で提出します。
この免除は、育児休業終了後に申請することができませんので、遅れないように申請しましょう。
なお、この免除は子どもが3歳になるまでに適用されます。
ですから会社の制度で3歳になるまで育児休業が取れる場合は、3歳まで社会保険料が免除されることになります。
予定日より早く育児休業期間を終了した場合…
育児休業終了予定日よりも前に就労を開始したなど、従業員が申出書に記載した育児休業等終了予定年月日よりも前に育児休業等を終了する場合があります。
この時、会社は年金事務所または健康保険組合に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得終了届」を提出します。
※育児休業等取得申出書の作成・申請の手引き
①誰が → 会社
②いつまで → 新規の場合は、育児休業の発生後、すみやかに… 延長の場合は、子が1歳に達した時に…
③どこに → 年金事務所または健康保険組合
④提出書類 → 健康保険・厚生年金保険・育児休業等取得者申出書
育児休業は次の各休業期間においてそれぞれ申出が必要になります。
①1歳未満の子を養育するための育児休業
②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達するまでの育児休業
③1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準する休業
補足…
育児中の社会保険料の免除は、社会保険料を支払ったものとみなされるので、通常通り健康保険による診察受けることができます。
また、将来受け取る予定の年金額も減額されません。
以上となります。
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