「医療費など給付金の請求」
健康保険に入っていたら葬祭費・埋葬料を申請
故人が国民健康保険、又は後期高齢医療制度の被保険者だった場合、葬儀を行った人はその費用として「葬祭費」
(自治体によって呼び名が異なります)を受け取ることができます。
支給額は市町村によって差があり2万~8万程度です。
必要書類をそろえて、市町村の担当窓口に申請しましょう。
加入者の扶養家族が亡くなった場合も受け取れます。
団体や企業の健康保険に加入していた場合の扶養家族が死亡した場合も、家族埋葬料5万円が支給されます。
勤務先が手続きの代行をする場合もあります。
なお、業務上災害や通勤災害で死亡した場合は、労災保険(埋葬料)の取り扱いとなります。
高額医療費の還付を受ける…
国民健康保険、後期高齢者医療制度健康保険の加入者である場合、1か月の医療の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた額の払い戻しを受けられます。
自己負担限度額は、年齢及び所得状況等により異ないります。
該当者には、保険者から払い戻しの案内が届いたり、自動的に指定口座に高額医療費が振り込まれたりします。
また、介護費用が高額な場合は高額介護サービス日が、介護と医療を合わせた費用が高額な場合は両方の合算医療費が払い戻される場合があるので確認しましょう。
なお、故人の医療費が一定額を超えると医療費控除が受けらえれます。
生命保険の死亡保険金の請求…
故人が生命保険に加入していた場合は、受取人を確認して死亡保険金請求の手続きをしましょう。
請求しないと保険金は受け取れません。
請求の手続きは、死亡の日から2か月を目安に行います。
正当な理由があれば期限を過ぎてもかまいませんが、2年または3年以内に請求しないと請求権を失いますので注意してください。
最期まで読んでいただきありがとうございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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