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【相続財産の調査をする…】

行政書士

「相続財産の調査をする」

相続がはじまるとやっとけばよかったと思うのが…

相続財産の調査です。

 

なぜかと言うと…

  • どれが相続財産で…
  • どこまでが相続財産…

なのかわからなかったりします。

 

しかし被相続人(亡くなられた人)が生前の時に、相続財産の話を

するとなると…

なんか話しにくいですよね。

 

しかも…

 

こいつ…財産狙っている

なんて思わられたくないもんです。

 

でも被相続人が亡くなられたら、もうわかりません。

遺言書があればよいのですが、遺言書を書く人は書かない人に比べて

やはりわずかしかいません。

 

ほとんどの方が「遺言書」が無い状態での、相続人同士による「遺産分割」

になってきます。

 

「遺産分割」になると、少し揉めたりする場合などもあるために、被相続人には

「遺言書」の作成を進めています。

 

しかし先ほども言ったように、「遺言書」があるのは稀です。

遺言書があればよいのですが、ない場合に備えて被相続人(亡くなられた方)の

財産の調査はしておきましょう。

 

相続時に慌てないために、日頃から被相続人(亡くなった方)と

そのような会話をしておきましょう。

 

今回は「財産の調査」という事なんでが、もちろん財産だけではなく

相続をする人たちの人数なども調べておくべきです。

 

被相続人が亡くなった後、相続財産や相続人に関する調査について書いてます。

 

また…「相続財産の種類」や「相続時にする事」などもまとめてみました。

1つ参考にでもして下さい。

では早速見ていきましょう。

 

遺言書の有無の確認と被相続人の財産の調査をする…

近い人を見送り、四十九日の法要が済むまでは落ち着かないかもしれません。

 

しかし、できるだけ早く遺言書の有無を確認し、相続財産の調査を開始し、

財産目録を作りましょう。

 

相続財産とは、故人が所有していたプラスの財産はもとよりマイナスの

財産を含めるすべてを言い、調査をして目録を作ることで、財産を評価して

遺産分割協議書の基準に使用したり、相続税の有無を確認したりします。

 

 

出来るだけ早く着手する理由は、遺産相続の相続放棄・限定承認を決定する

期限は相続開始後3ヵ月以内と定められているためです。

 

調査は家やトランクルーム役所や金融機関なども…

資産の調査は故人の家からスタートします。

 

現金や貴金属などの動産以外に、貯金通帳や保健証書、有価証券なども探します。

 

見つけにくい所に保管している場合もあるので、できれば個人の生前から家族が保管場所

を確認しておくことが理想です。

 

借金などの債務も確実に洗い出すようにしましょう。

請求書などが故意に隠されていることもあるので、入念に調べましょう。

被相続人に代わり準確定申告を行い相続財産に反映させる…

被相続人が亡くなった年の所得税は、相続人が相続開始後4か月以内に

被相続人の納税地の税務署に申告し、納税することになっています。

 

 

一般的な確定申告は暦年1年分を翌年3月15日までに行いますが、

人が亡くなった年は、1月1日から死亡日までの分を相続開始から

4か月以内に相続人全員の連署にて申告する「準確定申告」を行うのです。

 

 

ここで明らかになった納税額は被相続人の確定債務になり反対に還付金が

あるときは相続財産に組み込まれます。

プラスの財産

財産

  • 土地・建物 (宅地・田畑・山林など)
  • 事業・農業用財産 (減価償却資産・棚卸資産など)
  • 金融資産(現金・預貯金・有価証券など)
  • その他の財産(自動車・電話加入権・宝石・ゴルフ会員権など)

マイナスの財産…

  • 借金(住宅ローン・自動車ローン・買掛金など)
  • 保証債務(被相続人が保証人になっている場合など)
  • 税金(準確定申告による所得税など)

相続の対象にならないもの…

 

通夜・葬儀で喪主に贈られる香典や、遺族の生活保障に充てられる

死亡退職金や遺族年金などは、受取の固有財産とされ、相続の対象になりません。

 

なお、死亡退職金と生命保険金は相続の対象とはなりませんが、

相続税を計算する上では相続税の課税対象となります

 

(非課税金額あり)

  • 香典:喪主への贈与(贈与税は非課税)とみなされ、葬式費用の一部として充てられます。
  • 死亡退職金:遺族の生活保障のためのものなので固有の財産となる。
  • 遺族年金:被相続人の加入年金の種類や遺族の条件によって異なるが一定の条件を満たした遺族年金は個人の財産。
  • 生命保険金:~など 以前に書いたのでそちらを見てくださいね

まとめ

相続財産の調査をする…
相続がはじまったら相続財産や相続人を確定する。
出来れば事前に調べおくと困らない。
プラス財産もあれば、マイナ財産もあるので調べておく事。
相続財産にならないものあるので注意。
納税があるため期限以内に話し合いをする事。

以上となります。

 

相続の調査をするのは結構大変です。

家族でも各々忙しいので調査をするとなると、結構時間や手間もかかります。

相続がはじまってから調査をするのでは無く、出来れば

 

特に面倒なのが…相続人の人数です。

亡くなられた方が生前に「結婚を2回」していたなど…

 

相続人が他にも出てきたりします。

 

イヤ…

家のおやじにがぎって無いでしょ…

と思っていいても、出てきたりする場合もありますので、

 

被相続人が生前の間に色々と調査をしておく事をお勧めいたします。


最期まで読んでいただき有難うございます。

これからも良い情報を発信してまいりますので

応援よろしくお願い致します。

ではまた…

この記事を書いた人

あらかき行政書士事務所の所長をしているあらかきです。
簡単ではありますが、自己紹介をさせていただきます。

名前は…新垣 康之

生年月日は…昭和49年7月21日生まれの43歳です。

最終学歴は高卒で、那覇商業高校を卒業しています。

職歴は…飲食店(バーテンダー・カラオケ屋さん・スナック等)・
    季節労働(期間工です)
    トラック運転手(木材配達)
    営業職(土木建築資材の販売…タンローリーの大型車の運転・
        コンクリートに使う特殊材料の製造・販売)
    精神病院でのデイケア
    職業訓練校での訓練生の就職支援 
    などなど 他にもありますがこの辺にしておきます。

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