「公正証書遺言の作成」
公正証書遺言の作成について説明をしたいと思います。
他のホームページなどにも書いていたりすると思いますが…
そんなに難しい事はありません。
公正役場で口頭で話した内容を記録してもらい…
遺言書を作る…
そんな感じではないでしょうか。
なんか公正役場に行って作る…っていうのが
すこしハードルを高くしてしまっているかもしれませんね。
普通の「遺言」の場合は…自分で書く
それだけでありますが…
今回の公正証書遺言はわざわざ公正役場まで行って作りますから、それなりにメリットがあるという事です。
さて今回は公正証書遺言についての内容と作成方法を見ていきたいと思います。
少し難しい表現もあると思いますが…
分かりやすく書いています。
では早速見ていきましょう
唯一検認がいらない安全で確実な遺言
公正役場という公的な機関で、公正人によって作成する公正証書遺言は、形式や内容の不備で無効になることはありません。
また、原本が公正役場に保管されているので紛失や偽造の恐れもありません。
作成は公正役場へ出向いて行いますが、遺言者が病気などで動けない場合などは、出張もしてもらえます。
また、証人2人以上の立ち合いが必要で内容を聞かれるという難点はありますが、
相続人など利害関係者が原本を閲覧したり、謄本したりすることはできないので秘密で守られます。
公証人による作成には財産の価格に応じて手数料がかかります。
公的に作成された公正証書遺言は遺言者の亡き後、家庭裁判所による検認が不要で遺言の執行が早く進められるのも特長です。
公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記し、遺言書に作成するもの。
そのため遺言作成日の本番までに、遺言者は役場に出向いて公証人と打ち合わせを重ね遺言の内容を決めます。
2人以上の証人を決め、必要書類をそろえておきます。
作成日当日は、証人と一緒に公正役場へ行き、公証人を承認の前で口述し、公正人が筆記。
公証人が遺言者と証人の前で読み上げ、全員が内容を確認したら…
- 遺言者
- 証人
- 公証人
が署名押印をし、完成します。
公正証書遺言の作成に必要な資料
遺言者…
- 遺言者本人の実印、および印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 遺産に不動産が含まれている場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明書など
※その他公証人から指示されたもの
証人 認印
公正証書遺言の作成の流れ
1 遺言書の内容を固める
遺言書の作成日までに内容を決めておく。
2 公証人に依頼・打ち合わせ
遺言書の内容に関して公証人に相談できます。
遺言書の作成を決めた時点で連絡してもかまいません
(私たちに依頼する場合は、ご一緒に作成を行います)
作成前に、電話やファックス、公証役場での打ち合わせを重ね、原案を固める
(依頼された場合は、こちらで打ち合わせ等を行います)
遺言書作成日を決める。
3 証人を決める
遺言書の意思を確認するため2人以上の証人の立ち合いが必要。
※注意(推定相続人や受遺者、それぞれの配偶者など、利害関係人や未成年者は不可)
適当な証人がいない場合は、公証人役場で紹介してもらう事も可能です。
(こちらでも、ご用意できます)
4 資料をそろえる
遺言者
- 遺言者本人の実印・および印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 遺産に不動産が含まれている場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など
※そのほか公証人がからしじされたもの
証人
- 認印
5 作成日当日
- 遺言者が公証人の前で遺言を口述(読み上げ)
- 公証人が遺言を筆記
- 公証人が筆記したものを遺言者と証人の前で読み上げる
- 内容が確認されら遺言者、証人、公証人が署名押印する。署名できない場合は、公証人がその理由を記して、署名に代えたりする事もできます。
- 遺言書の完成
公証人が筆記したものを規定にのっとって遺言書を作成。
遺言書は原本は20年間公証役場に保管されます。
公正証書遺言作成の基本手数料
目的財産の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 5000万円ごとに13,000円加算 |
まとめ
公正証書遺言の作成の仕方
- 公正証書遺言は公正役場で作る
- メリットは口頭で話した内容を公証人が書いて記録する(自分で書くことは無い)
- 公正証書遺言を作成をしたら20年間は保存ができる。また改ざんなどを防げる。
- 財産価格により手数料がかかる。
以上となります。
直筆での遺言と違って、少し役所に行く手間などが増えますが、一番のメリット「保存してもらえるのと改ざんを防ぐ」事ができることではないのでしょうか。
遺言書は何度でも書き直すことが出来ます。
ですので、安易な場所に保管していると…
無いとは思いますが、誰かが勝手に書き換える
って事があるかもしれません。
その様な事を未然に防ぐことが出来たり、遺言書を何処に置いたのかが分からなくなる事などが無くりなります。(相続後に見つかるって事もあったりします)
気になるようでしたら最寄りの公正役場に問い合わせて見ても良いと思います。
リンクも張っておきます☟
あくまでも遺言書を書く1つの案ですので…
検討してみる価値はあるかと思います。
是非この機会に公正証書遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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