記事内容
「公正証書遺言ってどう作ればいいの?」
遺言書を作成することは、相続トラブルを未然に防ぐための大切な一歩です。
特に「公正証書遺言」は、安全で確実な方法として知られていますが、その具体的な作成手順やポイントを理解している方は意外と少ないものです。
この記事では、公正証書遺言の特徴と作成方法についてわかりやすく解説します。
難しく考えず、一緒に見ていきましょう!
公正証書遺言の特徴とメリット
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成:公正役場で公証人が口述内容を記録し作成します。
- 紛失や改ざんの心配なし:原本は公正役場に20年間保管されます。
- 検認が不要:他の遺言書と違い、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
メリット
- 形式の不備がない:法律の専門家である公証人が確認するため無効になりにくい。
- 確実な保管:原本が公正役場に保管され、紛失や改ざんを防ぎます。
- 内容の確認:証人2人の立ち合いがあり、意思の確認が確実に行われます。
公正証書遺言の作成手順
- 遺言内容を決める
- 遺産を誰にどれだけ分けるか、具体的に決めましょう。
- 公証人との事前打ち合わせ
- 公証役場に連絡し、遺言書の内容について相談します。
- 代理人(行政書士など)に依頼することも可能です。
- 証人を決める
- 2人以上の証人が必要です(相続人やその配偶者は不可)。
- 証人を用意できない場合は、公証役場で紹介してもらえます。
- 必要書類を準備
- 遺言者:印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など
- 証人:認印
- 公証人から具体的な指示があるため、それに従いましょう。
- 公正役場での作成
- 公証人が遺言者の口述を記録し、内容を証人とともに確認。
- 全員で署名・押印を行い、遺言書が完成します。
費用について
公正証書遺言の手数料は、財産の金額に応じて決まります。
以下は基本的な手数料表です:
公正証書遺言の注意点
- 証人の選定
- 相続人やその配偶者は証人になれません。
- 内容の開示
- 証人が立ち合うため、内容が一部明らかになります。
- 費用がかかる
- 自筆証書遺言に比べて作成費用が高い点は留意しましょう。
まとめ
公正証書遺言の作成ポイント
- 公正役場で作成するため、安全で確実。
- 内容を公証人が記録するため、法律的に無効になるリスクが低い。
- 原本は公正役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない。
この記事を参考に、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。専門家のサポートも受けながら、大切な財産を安心して相続できる仕組みを整えましょう!
参考リンク:全国公証役場一覧(日本公証人連合会)