「遺言書の検認を受ける」
遺言書が有る場合は…裁判所にて検認を受ける必要があります。
公正証書での遺言であれば必要ないのですが…
直筆での遺言の場合は必要になってきます。
今回は…「検認」について見ていきたいと思います。
- 検認の申立ての仕方
- 検認の罰則
- 検認の手続の流れ
などについて見ていきましょう。
遺言書を見つけたらすぐに検認の申立てを…
遺言書を見つけた時は、速やかに家庭裁判所に提出して「検認」の申立てを行いましょう。
検認とは、家庭裁判所が、遺言の存在と内容を認定し、利害関係のある人たちにその内容を知らせるとともに、偽造や変造を防ぎ、確実に保存することができます。
例えば…
封印されていないものは、検認を受ける前に開封しても良いのですが、封印されいるものは封を開けずに検認に回します。
そして書いて裁判所で、相続人なりその代理人立会いの下で開封するのが正式です。
検認は、一種の証拠保全の手続であり、遺言が有効かどうか、または内容が適正かどうかを判断する趣旨のものではありません。
検認を怠った場合の罰則…
遺言書を保管していたり、発見したりした相続人は、遺言書の検認を請求しなければなりません。
この手続きを経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料が課せれられます。
同様に、発見の際、封印されている遺言書を検認しないで開封した場合も遺言書の内容が無効になるわけではありませんが過料に処せられます。
検認を怠ったために、相続人や利害関係者に不利益が生じた場合は、損害賠償責任が生じることもあるので、注意をして下さい。
さらに、遺言書を隠蔽したり、偽造、変造したりした場合は、相続権を剥奪され、刑事責任を問われることにもなります。
遺言書の検認手続きの流れ
遺言書を発見したら、家庭裁判所に提出し、検認を行います。
検認とは、本当に被相続人が書いた遺言書かを確認し、遺言書の存在とその内容を利害関係者に知らせ偽造などを防いで保存を確実にするものです。
①家庭裁判所への検認申立て
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が申立人となり、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをする。
②検認期日の決定
検認を行う日時が決定したら、家庭差番所から相続人らの利害関係者に通知が来る。
③検認
検認日に遺言書保管者が遺言書を持参し、相続人あるいは代理人、利害関係者らの立ち合いのもとで、裁判官が遺言書を開封。
遺言の形状や署名、日付、内容、訂正の状態などを確認し、偽造・変造を防止するために検認日の遺言書の状況を明確にする。
検認済証明書の作成
④遺言の執行
遺言原本に「検認済証明書」が添付され、申立者に変換される。
必要書類一覧
- 遺言の検認申立書(1通)
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本(各1通)
- 被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改正原戸籍を含む 各1通)
- 相続人、利害関係人の名簿(1通)
※上記以外にも書類が必要になる場合もあります
費用については家庭裁判所にて確認してください。
まとめ
遺言書の検認をうける
- 遺言書(直筆)がある場合は、裁判所に検認の申立てを行う事
- 検認をしなかった場合には、「罰則規定」がある。
- 必要書類や費用については、裁判所にて確認する事
以上となります。
遺言の存在を知っていたのに、それを伝えず相続などをした場合は…
「罰則規定」の適用を受け、「罰金」や「欠格事由」にも該当するかもしれません。
遺言書がある場合や、存在を知っていた場合は必ず「検認」の申立てを行いましょう。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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